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薬局における調剤業務の一部委託について

 薬局における薬剤師の対物業務を効率化し、服薬指導・服薬フォローなどの対人業務を充実するため、国家戦略特別区域において、薬局開設者が、その薬局で行う調剤の業務の一部(一包化に係るものに限る。)を他の薬局の薬局開設者に委託することを可能とする特例措置が創設されました。
 詳細は、下記をご参照ください。


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