構造改革特区へ移行
構造改革特区制度は、実情に合わなくなった国の規制について、地域を限定して改革することにより、構造改革を進め、地域を活性化させることを目的として平成14年度に創設されました。
規制改革事項 | 概要 | 実現時期等 | 活用自治体 |
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特定法人による 農地取得事業 概要資料 |
企業による農地取得の特例 担い手が著しく不足し耕作放棄地等の面積が著しく増加するおそれがある自治体において、農地を取得して農地経営を行おうとする「農地所有適格法人以外の法人」について、地方自治体を通じた農地の取得や不適正な利用の際の当該自治体への所有権の移転など、一定の要件を満たす場合には、農地の取得を認める特例。令和5年9月1日、国家戦略特区制度から構造改革特区制度へ移行した。 |
2023年9月 構造改革特区法 |
養父市(※) |
※初活用自治体