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「データ連携基盤を通して提供されるデータの品質管理ガイドブック」を公表します。(令和5年9月26日)

 現在、スーパーシティ/スマートシティをはじめとする様々な地域で、データ連携基盤や都市OSの整備が進められ、データの連携を通じたサービスの提供が進められております。一方で、データを活用したサービスの提供にあたっては、データに誤りがあると適切なサービス提供が行われないなど、元となるデータの品質を確保することが重要となります。
 今般、「国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律」(令和5年法律第20号。令和5年9月1日施行。)により改正された国家戦略特別区域法第37条の8の規定に基づき、データ連携基盤を整備する者に対する安全性や信頼性の確保に関する情報提供の一環として、データ連携基盤の整備主体、データ提供者、データ利用者が効率的・効果的にデータの品質管理を実施するために必要な役割分担や、データの品質評価の具体的手法に関する参考モデルを示したガイドブックを取りまとめましたので、公表いたします。
 本ガイドブックは、データ連携基盤の整備主体のみならず、データ提供者やデータ利用者といったステークホルダーにも広く参照いただくことを想定しており、データの品質管理の取組が進んでいくことを期待しています。

<主な対象:データ提供者、データ連携基盤の整備主体、データ利用者>

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