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事務連絡
平成20年4月11日
都道府県・政令指定都市
構造改革特区担当者
地域再生担当者  各位
内閣府
構造改革特区担当室
地域再生事業推進室

構造改革特別区域計画の第17回認定申請及び地域再生法に基づく
地域再生計画の第10回認定申請の意向調査について(照会)

 構造改革特別区域計画の次回認定申請(規制の特例措置の追加に係る変更認定申請を含む。以下「認定申請」という。)の受付につきましては、構造改革特別区域基本方針において、5月を目途に実施することとしております。
 また、地域再生法に基づく地域再生計画の認定申請の受付につきましても、特区の認定申請と併せて実施する予定です。
 そこで、当室では、構造改革特別区域計画及び地域再生計画の認定申請に向けた各地方公共団体の意向調査並びに認定申請に係る事前相談を別紙のとおり実施します。


 この意向調査に御回答いただかなくても認定申請をすることはできますが、認定事務等の円滑かつ適格な実施のため、認定申請を御検討されている場合は、幅広に御回答いただきますようお願いします。また、調査票については、現段階で計画の内容が決まっていないものであっても、記載可能な範囲で調査票に記入し、御提出ください。


 なお、都道府県におかれましては、本事務連絡の内容につき、貴管内市区町村に御周知いただきますよう、併せてお願いします。


内閣府 構造改革特区担当室
地域再生事業推進室  大澄、坂本、加藤、佐藤崇博
〒104-0014 東京都千代田区永田町1-11-39永田町合同庁舎6階
TEL:03-3539-2197、2229 FAX:03-3591-1973
e-mail:toc@cas.go.jp
構造改革特別区域推進本部HP:https:/tiiki/kouzou2/
地域再生本部HP:https:/tiiki/tiikisaisei/

【認定申請意向調査について】
1 調査様式等
1)回答様式:別紙「認定申請意向調査様式
2)回答期限:平成20年4月24日(木)15:00まで
3)回答方法:認定申請予定の地方公共団体から、エクセル形式の様式の電子ファイルを添付してE−メールにより、直接当室まで提出。
4)回答先:toc@cas.go.jp
 ※1調査様式が必要な場合は、上記リンク先から直接ダウンロードして下さい。また、ダウンロードの際に不都合がある場合は、構造改革特区担当室までお問い合わせ下さい。
 ※2メールの表題は、必ず「認定申請意向調査(申請主体名)」として下さい。
 ※3認定申請の予定がない場合には、その旨の報告は不要です。
 ※4地域再生基盤強化交付金を含む地域再生計画を申請する場合、認定後の事業の円滑な観点から、申請主体の内部において計画作成部局と事業実施を担当する部局と申請の検討段階から十分な調整を図って下さい。
2 別紙「認定申請意向調査様式」について
1)調査対象
 平成20年1月に認定申請を予定(検討中のものも含みます)している構造改革特別区域計画及び地域再生計画
2)調査様式の作成者
 認定申請予定の地方公共団体(共同申請する場合は、調整の上、代表となる地方公共団体において作成し、御提出ください。)
3)特区計画又は地域再生計画の申請の別及び新規又は変更申請の別
 (1)申請の分類欄に、今回申請予定の内容について、「特区計画のみ」、「地域再生計画のみ」又は「特区計画と地域再生計画の両方」のいずれかをコード番号で御記載ください。「特区計画と地域再生計画の両方」に該当する場合とは、例えば、一つの目標・テーマを実現するために、特区と地域再生を活用する場合です。
 (2)既存特区計画、既存地域再生計画(地域再生法に基づく認定を受けた計画)の変更の場合には、新規・変更の分類及びその内訳について、様式の記載要領に沿って内容の分類をコードで御記入ください。
 なお、「地域再生推進のためのプログラム」に基づき認定を受けた地域再生計画について、地域再生法に基づく特別な措置及びその他の支援措置を追加する内容の地域再生計画を作成しようとする場合は、新規としてください。
4)特区計画の概要欄及び地域再生計画の概要欄
  単に実施する事業内容の説明ではなく、地域の課題とその解決のために必要となる規制の特例や支援措置、計画全体の意義・目標が明確になるよう、250字以内で記述してください。
5)規制の特例措置の番号
  今回の認定申請で申請が可能な特例措置は、「構造改革特別区域基本方針」の別表1に記載されている規制の特例措置ですが、下記(1)については、新たに認定申請の対象となる予定の特例措置です。また、下記(2)の特例措置については原則として認定申請の対象外となりますので御注意ください。
 (1)新たに認定申請の対象となる規制の特例措置
  
  • 特定農業者による特定酒類の製造事業
  • 特産酒類の製造事業
  
※現在、当該特例措置に係る関連法律案が国会に提出されており、法案成立後に新たに対象となります。マニュアル等については、HP等で随時お知らせします。
  
※新たに認定申請の対象となる予定の規制の特例措置の適用を御検討されている場合は、規制の特例措置の番号の代わりに「特例措置名」を御記載ください。
 (2)認定申請の対象外となる規制の特例措置
  (i) 既に全国展開された規制の特例措置
  
802構造改革特別区域研究開発学校設置事業
806三歳未満児に係る幼稚園入園事業
819構造改革特別区域研究開発学校における教科書の早期給与特例事業
833校地校舎の自己所有を要しない専修学校等設置事業
911-1ボイラー及び第一種圧力容器における開放検査周期の延長事業
  (ii) 平成20年7月までに全国展開される規制の特例措置
  
411
劇場等における誘導灯及び誘導標識に関する基準の特例適用事業
6)特別の措置及び支援措置の番号(地域再生)
  地域再生については、「地域再生基本方針」の3の4)「地域再生計画の認定制度に基づく法律上の特別の措置」及び3の5)「地域再生計画と連動した支援措置」について記載可能です。
  ※一部の措置については、今回の対象とならないもの、所管省庁との事前調整や手続きが必要なものがありますので、ホームページで必ず最新のマニュアルを確認願います(4月中旬に差し替える予定です)。
  番号については、別添の「地域再生計画・支援措置一覧」に記載されている「特別の措置及び支援措置の番号」を御記載ください。下記(1)については新たに追加される予定の支援措置です。下記(2)の支援措置については原則として今回は認定申請の対象外となりますので御注意ください。
 また、地域再生基盤強化交付金(A3001、A3002、A3003)については、原則として年1回(1月)の受付ですが、今回も認定申請の対象となっておりますので御注意ください。     
 なお、新たに認定申請の対象となる支援措置に係るマニュアルについては、4月下旬に公表します。
 (1)新たに追加される予定の支援措置
  
  • 官民パートナーシップ確立のための支援事業
  • 地域再生支援利子補給金
  • ふるさと融資の限度額拡大
  • 山村再生総合対策事業
  • 新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業
  • 地域イノベーション創出研究開発事業
  • コミュニティビジネスの振興
  • 環境負荷低減国民運動支援ビジネス推進事業
  • 観光圏整備事業
  • 再生可能エネルギー導入加速化事業
  • 低炭素地域づくり面的対策推進事業
 
※次の支援措置については、現在、支援措置に係る関連法律案が国会に提出されており、法案成立後に新たに対象となります。マニュアル等については、HP等で随時お知らせします。
  
  • 地域再生支援利子補給金
  • 観光圏整備事業
 
※新たに追加される予定となる支援措置の適用を御検討されている場合は、支援措置の番号の代わりに「支援措置名」を御記載ください。
 (2)今回の認定申請の対象としない支援措置(次回以降の認定申請の対象となる予定のもの)
※申請対象時期等は別添の「地域再生計画・支援措置一覧」を参照願います。
  1. 今回認定申請の対象としない支援措置
  
B0804国立大学法人における地域振興、地域貢献関連事業
(学術研究関係)
B0805都市エリア産官学連携促進事業
B1005強い農業づくり交付金
B1006農村コミュニティ再生・活性化支援事業
B1009里山エリア再生交付金
B3001地域再生計画に基づく目的別・機能別交付金の総合的な実施
  2. 新たに追加予定の支援措置のうち次回以降の認定申請の対象となる予定のもの
  
  • 新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業
  • 地域イノベーション創出研究開発事業
  • コミュニティビジネスの振興
  • 環境負荷低減国民運動支援ビジネス推進事業
  • 観光圏整備事業
  • 再生可能エネルギー導入加速化事業
  • 低炭素地域づくり面的対策推進事業
 (3)制度改正等により廃止となる支援措置
  
※今後の代替措置等は別添の「地域再生計画・支援措置一覧」を御参照願います。
  
C2001市民活動団体等支援総合事業
B0401地方公共団体と地域の大学との連携促進のための寄附金支出協議の簡素化・迅速化
B0802現代的教育ニーズ取組支援プログラム(現代GP)
B0806学校支援を通じた地域の連帯感形成のための特別調査研究
B1001先端技術を活用した農林水産研究高度化事業
B1011森業・山業創出支援総合対策事業
B1012山村力誘発モデル事業
B1101地域新生コンソーシアム研究開発事業
B1102地域新規産業創造技術開発費補助事業
7)規制の特例措置、地域再生の支援措置に係る変更認定申請
  これまでに認定されている構造改革特別区域計画、地域再生計画(地域再生法に基づく認定を受けた計画)であって、規制の特例措置の追加(削除)、地域再生の支援措置等の追加(削除)を行う変更認定申請を予定している場合は、「規制の特例措置の番号」「特別の措置及び支援措置の番号」欄に、既に認定を受けたものを含む全ての番号を記載するとともに、追加(削除)する番号に下線(取消線)を付してください。
8)備考欄
  これまでに当室と別途事前の相談を行っている場合は、その旨を記載するとともに、当該相談時からの変更点等を備考欄に簡単にまとめてください。市町村合併が予定されている等、特段の事情がある場合についても、同じく備考欄に御記入ください。
  
※1 調査様式が必要な場合は、上記リンク先から直接ダウンロードしてください。また、ダウンロードの際に不都合がある場合は、構造改革特区担当室までお問い合わせください。
※2 ファイル名は、必ず「認定申請意向調査(申請主体名).xls」としてください。
※3 当室の取りまとめの都合上、エクセルのセルの結合は行わないでください。
※4 この認定申請意向調査結果の取扱いについては、あくまで現時点における地方公共団体の意向を、当室の事務的な都合上、参考までに聴取するものであり、個別の内容等の公表はいたしません。
【認定申請事前相談の実施について】
1 マニュアル等の公表スケジュール
 申請図書を作成するに当たって必要となる以下の資料をホームページ上で公表する予定です。
1)構造改革特別区域基本方針
4月中旬を目途に改訂版を公表する予定です。
2)構造改革特別区域計画認定申請マニュアル
4月中旬を目途に改訂版を公表する予定です。
3)地域再生計画認定申請マニュアル
4月中旬を目途に改訂版を公表する予定です。
2 認定申請書案の作成と事前相談
 5月以降の審査を円滑に進めるために、4月11日(金)から当室において事前相談(電話、メール、対面等)を実施する予定です。個々の事前相談の実施につきましては、意向調査の提出状況等を踏まえ、当室より改めて連絡させていただきます。
内閣府 構造改革特区担当室
地域再生事業推進室  大澄、坂本、加藤、佐藤崇博
〒104-0014 東京都千代田区永田町1-11-39永田町合同庁舎6階
TEL:03-3500-0560、2229 FAX:03-3591-1973
e-mail:toc@cas.go.jp
構造改革特別区域推進本部HP:https:/tiiki/kouzou2/
地域再生本部HP:https:/tiiki/tiikisaisei/