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第63回構造改革特別区域計画認定申請のための意向調査の実施について


令和6年4月26日
内閣府 地方創生推進事務局


 当事務局では、第63回構造改革特別区域計画認定申請について、都道府県を通じ各地方公共団体の意向調査を以下のとおり実施いたします。
 特定事業の実施をご検討されている場合は、各地方公共団体にお問い合わせください。

事務連絡
令和6年4月26日

都道府県
 構造改革特区担当者 各位

内閣府 地方創生推進事務局

第63回構造改革特別区域計画認定申請のための意向調査の実施について

 平素は構造改革特別区域制度の推進につきまして、格別のご理解・ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
 当事務局では、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)に基づく構造改革特別区域計画の認定申請(変更申請を含む。以下同様。)の受付を令和6年5月17日(金)から令和6年5月31日(金)までの期間で実施する予定です。
 これに先立ちまして、各地方公共団体に対し、構造改革特別区域計画認定申請の意向調査を別紙のとおり実施いたします。
 この意向調査にご回答いただかなくても受付期間中における認定申請をすることはできますが、認定事務等の円滑かつ適確な実施のため、認定申請をご検討されている場合は、幅広にご回答くださいますようお願いします。また、計画概要については、現段階で計画の詳細な内容が決まっていないものであっても、可能な範囲で記載し、ご提出ください。
 なお、申請をしても今回必ず認定されるとは限りませんので、スケジュールには十分余裕をもって、計画的にご準備いただきますようお願いいたします(事前相談はいつでも可能ですので、早めにご相談ください)。

※都道府県におかれましては、本件について、貴管内市区町村(政令市を含む。)に速やかにご周知くださいますようお願いします。

内閣府 地方創生推進事務局  担当:上野・稲葉・佐々木
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-39 永田町合同庁舎6階
TEL:03-5510-2466
FAX:03-3591-1973
e-mail:tocアットマークcao.go.jp
地方創生推進事務局(構造改革特区)HP:https://www.chisou.go.jp/tiiki/kouzou2/index.html
≪注意≫
 上記メールアドレスは、セキュリティの関係上アットマークの表示をしておりません。お手数ですが、各自でご入力の上、送信ください。


【ご参考1】事例集・リーフレット
制度概要や特定事業の活用事例については以下をご覧ください。
https://www.chisou.go.jp/tiiki/kouzou2/siryou.html

【ご参考2】最近メニュー化された事業(R6.3現在)
年度特定事業(番号)概要
令和5年度特定法人による農地取得事業(1014)農地所有適格法人以外の法人も農地等を取得することを可能とする
令和4年度職業能力開発短期大学校の修了者の大学編入学事業(836)職業能力開発短期大学校における高度職業訓練であり長期間の訓練課程を修了した者で、当該大学に編入学することができる者と同等以上の学力があると当該大学が認めるものは、当該大学へ編入学することができる
国立大学法人による土地等貸付事業(837)革新的な研究開発成果の社会実装に係る施設整備等を行おうとする者に国立大学法人の土地等の貸付を行う場合は、文部科学大臣の認可を事前の届出をもって代えることができる




別紙

認定申請意向調査について

1 調査様式等

(1)調査様式:別添「認定申請意向調査(申請主体名)(Excel/91KB)
(2)回答期限令和6年5月16日(木)15:00まで
(3)回答方法:調査様式の電子ファイルを添付し、Eメールにて当事務局まで提出
(4)回答先:内閣府地方創生推進事務局
 tocアットマークcao.go.jp

※1 メールの表題は、必ず「認定申請意向調査(申請主体名)」としてください。
※2 調査様式ファイル名は、必ず「認定申請意向調査(申請主体名)」としてください。
※3 認定申請の予定がない場合、その旨の報告は不要です。
※4 上記アドレスは、セキュリティの関係上アットマークの表示をしておりません。お手数ですが、各自でご入力の上、送信ください。

2 調査様式「認定申請意向調査(申請主体名)」について

 
(1) 調査対象
第63回認定申請受付期間(令和6年5月17日(金)から令和6年5月31日(金)まで)に認定申請を予定している(検討中のものを含む。)構造改革特別区域計画の概要
(2) 調査様式の作成者
 認定申請を予定している地方公共団体(複数の地方公共団体において共同申請する場合は、代表となる地方公共団体が作成し、ご提出ください。)
(3) 新規・変更の別欄
 新規・変更の分類及びその内訳について、様式の記載要領に沿って内容の分類をコードでご記入ください。
(4) 特区計画の概要欄
 単に実施する事業内容の説明ではなく、計画書に盛り込もうとする地域の課題とその解決のために必要となる規制の特例措置、計画全体の意義・目標が明確になるよう、250字以内で記述してください。
(5)規制の特例措置の番号及び名称欄
 第63回認定申請受付期間で申請が可能な特例措置は、「構造改革特別区域基本方針(PDF/1,099KB)別ウインドウで開きます」の別表1に記載されている規制の特例措置です。
 なお、816「学校設置会社による学校設置事業」については、構造改革特別区域推進本部評価・調査委員会において「是正」との評価結果となったことも踏まえ、今後、基本方針を改正(学校に対する恒常的な指導監督体制の確保、各種関係法令遵守の徹底、既存の学校設置会社が関わる申請においては既存校が適切に運営されていること等、要件を強化)する予定であり、今回の認定については改正基本方針を前提とする審査となりますので、十分御留意下さい。
【参照】令和5年度構造改革特別区域推進本部評価・調査委員会の評価意見
hyoukaiken61.pdf(chisou.go.jp)

(6) 備考欄
 これまでに当事務局と別途事前の相談を行っている場合は、その旨を記載してください。市町村合併が予定されている等、特段の事情がある場合についても、同じく備考欄に記載してください。

※1 当事務局の取りまとめの都合上、セルの結合等の様式変更は行わないでください。
※2 この意向調査結果の取扱いについては、当事務局の事務的な都合上、あくまで現時点における地方公共団体の意向を聴取するものであり、個別の内容等の公表はいたしません。