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中心市街地活性化本部 根拠・構成員

□ 中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)(抄)

第五章 中心市街地活性化本部

 (設置)

第六十六条 中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、内閣に、中心市街地活性化本部(以下「本部」という。)を置く。

 (所掌事務)

第六十七条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

 一 基本方針の案の作成に関すること。

 二 認定の申請がされた基本計画についての意見(第九条第七項の規定により内閣総理大臣に対し述べる意見をいう。)に関すること。

 三 前号に掲げるもののほか、基本方針に基づく施策の実施の推進に関すること。

 四 前三号に掲げるもののほか、中心市街地の活性化に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。

 (組織)

第六十八条 本部は、中心市街地活性化本部長、中心市街地活性化副本部長及び中心市街地活性化本部員をもって組織する。

 (中心市街地活性化本部長)

第六十九条 本部の長は、中心市街地活性化本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

 (中心市街地活性化副本部長)

第七十条 本部に、中心市街地活性化副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。

2 副本部長は、本部長の職務を助ける。

 (中心市街地活性化本部員)

第七十一条 本部に、中心市街地活性化本部員(次項において「本部員」という。)を置く。

2 本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。

 (資料の提出その他の協力)

第七十二条 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

2 本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

 (事務)

第七十三条 本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。

 (主任の大臣)

第七十四条 本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

 (政令への委任)

第七十五条 この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。


中心市街地活性化本部の副本部長の特定について

平成18年8月8日
閣議決定
平成18年10月13日
一部改正
平成19年10月9日
一部改正
平成21年11月17日
一部改正
平成26年9月30日
一部改正

中心市街地の活性化に関する法律(平成18年法律第54号)の施行(平成18年8月22日)により内閣に中心市街地活性化本部が設置されることに伴い、中心市街地活性化副本部長に充てられる国務大臣は、内閣官房長官、地方創生担当大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣とする。

中心市街地活性化本部 開催状況

令和8年3月24日 第15回中心市街地活性化本部
令和2年3月23日 第14回中心市街地活性化本部
平成31年3月22日 第13回中心市街地活性化本部
平成30年3月23日 第12回中心市街地活性化本部
平成28年4月1日 第11回中心市街地活性化本部
平成26年12月24日 第10回中心市街地活性化本部
平成26年7月23日 第9回中心市街地活性化本部
平成23年10月4日 第8回中心市街地活性化本部
平成21年4月21日 第7回中心市街地活性化本部(第6回地域活性化統合本部会合)
平成20年12月19日 第6回中心市街地活性化本部(第5回地域活性化統合本部会合)
平成20年4月11日 第5回中心市街地活性化本部(第4回地域活性化統合本部会合)
平成20年1月29日 第4回中心市街地活性化本部(第3回地域活性化統合本部会合)
平成19年11月30日 第3回中心市街地活性化本部(第2回地域活性化統合本部会合)
平成19年10月9日 第2回中心市街地活性化本部(第1回地域活性化統合本部会合)
平成18年9月5日 第1回中心市街地活性化本部