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地域活性化統合本部会合とは?

 地域活性化関係の5本部(都市再生本部、構造改革特別区域推進本部、地域再生本部、中心市街地活性化本部及び総合特別区域推進本部)は、地域から見て分かりやすく、より効果的な取組を実施するため、平成19年10月9日の閣議決定(平成24年7月27日一部改正)により、特段の事情がない限り合同で開催することとし、これを「地域活性化統合本部会合」と称することとしました。

開催状況

※第6回までは、4本部(都市再生本部、構造改革特別区域推進本部、地域再生本部及び中心市街地活性化本部)で合同会合を開催