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国際医療拠点での二国間協定に基づく外国医師の業務解禁について

令和5年4月20日



国家戦略特区において、外国人一般を診療対象とした外国医師の診察業務に係る新たな二国間協定の締結を要請する場合、これまで、締結国の自国民及びこれに準ずる者を診療対象として要請した上で、協定締結後に改めて外国人一般を対象とする特例適用の認定を受ける必要があったところ、外国人一般を診療対象とした協定締結の要請をワンストップで行うことが可能になりました。

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