小規模認可保育所における対象年齢の拡大に係る特例措置の一部全国展開について
令和5年6月21日
原則として0~2歳を対象としている小規模認可保育所について、平成29年9月より、国家戦略特別区域内においては0~5歳の一貫した保育が可能となっていたところですが、令和5年5月より、こどもの保育の選択肢を広げる観点から、地域の事情を勘案して3歳以上の保育が必要な場合には市町村の柔軟な判断により、0~5歳の一貫した保育を行うことが全国で可能となりました。詳細は、下記をご参照ください。
なお、3歳以上のみの保育については、引き続き、特区内のみで実施可能です。
- 小規模保育事業における3歳以上児の受入れについて(通知)
- 特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について ※
- 【参考】「特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について」新旧対照表 ※本件関連箇所は「別紙10(特例施設型給付費・特例地域型保育給付費)」中の「Ⅳ 特定利用地域型保育」「(1)特定利用地域型保育の実施基準」のⅳとⅴとなります。(該当は118頁目。新旧対照表参照。)