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企業主導型保育事業の運用改善について

令和6年8月30日

 企業主導型保育施設の利用定員には「従業員枠」と「地域枠」があり、定員の50%以内であれば「地域枠」の利用が可能であるところ、さらに、従業員枠に空きがある場合の弾力的運用として、自治体から入所保留通知が発行された場合は、利用定員の50%を超えて地域枠対象者の受入れが可能になります。
 しかしながら、自治体の入所対象年齢に達していないなどの事情により入所保留通知が発行されず、この運用が活用できない事例があったことから、入所保留通知が発行されるまでの間に保育利用が必要な場合は、当該事情が解消され入所保留通知が発行されるまでの間に限り、入所保留通知が無い場合であっても受入れ可能となりました。
 また、企業主導型保育施設の共同利用を後押しするため、設置企業と共同利用枠を利用する企業との間で共同利用契約時に決めておくべき事項や契約書のひな型を公開するとともに、従業員の自宅や会社の近くにある施設を探すのに役立つ検索ツールが周知されました。
 詳細は、下記をご参照ください。

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