と畜検査における公務員獣医師以外が対応可能な検査補助範囲の明確化について
令和6年9月10日
と畜場法等の規定により、と畜検査員は、都道府県知事等(保健所を設置する市においては市長)が任命する当該都道府県等職員かつ獣医師でなければならないところです。
公務員獣医師が不足している都道府県等がある中で、と畜検査員の業務負担を軽減し、安定した検査体制を構築するため、公務員獣医師以外が対応可能な検査補助範囲を明確化しました。
詳細は、以下をご参照ください。
令和6年9月10日
と畜場法等の規定により、と畜検査員は、都道府県知事等(保健所を設置する市においては市長)が任命する当該都道府県等職員かつ獣医師でなければならないところです。
公務員獣医師が不足している都道府県等がある中で、と畜検査員の業務負担を軽減し、安定した検査体制を構築するため、公務員獣医師以外が対応可能な検査補助範囲を明確化しました。
詳細は、以下をご参照ください。