「金融・資産運用特区」における行政手続の英語対応(厚生労働省関係)について
令和6年10月22日
「資産運用特区実現プラン」(令和5年12月資産運用立国分科会取りまとめ)に基づき創設された「金融・資産運用特区」において、主に金融・資産運用サービスの集積・拡充に資するビジネス・生活環境の整備に係る規制特例措置については、国家戦略特区制度も活用することとしておりました。
「国家戦略特別区域等における規制改革事項に係る提案募集」に、北海道・札幌市、東京都、大阪府・大阪市、福岡県・福岡市から、法人設立に伴う健康保険等の行政手続を英語で可能とするよう提案がなされ、国家戦略特区ワーキングヒアリングでの議論を経て、以下の措置がされましたので、お知らせします。
【行政手続の英語対応(厚生労働省関係)】
自治体の設置する開業ワンストップセンター等において、法人設立に伴う健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労働保険等に係る届出手続を行う際、企業が英語で記載した申請書等を自治体の支援スタッフ(通訳者)のサポートの下、国の行政機関の窓口スタッフが日本語に変換した上で、受け付けることを可能とする。
※本取組は、国家戦略特区の特例措置ではなく、厚生労働省通達に基づき、「金融・資産運用特区」の対象地域(北海道・札幌市、東京都、大阪府・大阪市、福岡県・福岡市)で実施します。
詳細は、以下をご参照ください。
【参考】