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「国家戦略特別区域基本方針」の閣議決定について

平成26年2月25日

 昨年秋の臨時国会で成立した国家戦略特別区域法(平成25年法第107号)第5条第1項に基づき、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るための基本的な方針として定めることとされている「国家戦略特別区域基本方針」を閣議決定しました。

 公表資料は以下のとおりです。

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