このページの本文へ移動
<

「国家戦略特別区域法施行令の一部を改正する政令」の施行について

平成28年10月31日

 国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第13条第1項の規定に基づき、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の用に供する施設の使用期間の短縮等の措置を講ずる「国家戦略特別区域法施行令の一部を改正する政令」が平成28年10月31日に施行されました。

国家戦略特別区域法施行令の一部を改正する政令

ページのTOPへ戻る