このページの本文へ移動

「国家戦略特別区域を定める政令の一部を改正する政令」の閣議決定について

令和4年4月12日

 国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第2条第1項の規定に基づく「国家戦略特別区域を定める政令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。(4月15日公布・施行予定)

ページのTOPへ戻る