「国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律」の成立について
令和5年5月8日
令和4年4月に指定されたスーパーシティ等における先端的サービスの早期実装や事業の円滑な実施等を推進するとともに、法人農地取得事業を構造改革特別区域法に基づく事業に移行するため、所要の措置を講ずる「国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律」は、令和5年4月26日に成立し、令和5年5月8日に 法律第20号として公布されました。
国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律
【参考】 | 国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の概要(PDF形式:462KB) |