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「国家戦略特別区域基本方針」の一部変更の閣議決定について

令和5年7月28日

 国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(令和5年法律第20号、令和5年9月1日施行予定)において、補助金等交付財産の目的外使用等に係る承認手続の特例措置の創設及びデータ連携基盤の整備等に関する援助の拡充等の措置が講じられたことに伴い、「国家戦略特別区域基本方針」(平成26年2月25日閣議決定)の一部変更について、本日、閣議決定しました。なお、この基本方針の変更は、改正法の施行の日(令和5年9月1日)から施行します。

 公表資料は以下のとおりです。

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