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新たな国家戦略特区の指定について
~「国家戦略特別区域を定める政令の一部を改正する政令」の閣議決定~

令和6年6月21日


 令和6年6月4日に行われた国家戦略特別区域諮問会議を踏まえ、同月26日付けで「宮城県及び熊本県」、「福島県及び長崎県」、「北海道」を新たに国家戦略特区に指定します。



  • 〇 令和6年6月4日に行われた国家戦略特別区域諮問会議において、
     ・自治体間の連携による地域課題の解決をより一層進めるため「連携“絆”特区」として、「福島県及び長崎県」(新技術実装連携“絆”特区)、「宮城県及び熊本県」
      (産業拠点形成連携“絆”特区)
     ・「金融・資産運用特区」の創設に伴い、GX産業のサプライチェーン構築・雇用創出を図るとともに、札幌市を中心とした金融機能の集積にも取り組む「北海道」の
      3区域5自治体について、それぞれ新たに国家戦略特区として指定し、取組を進めることが決定されました。

  • 〇 これを踏まえ、本日、「国家戦略特別区域を定める政令の一部を改正する政令」が閣議決定され、これらの区域が国家戦略特区として指定されました(政令の施行日
      である令和6年6月26日付けで指定)。

  • 〇 今後、これらの特区において、各指定自治体とともに規制・制度改革等や各種事業を推進し、地方創生、国際競争力強化に取り組んでまいります。


  • 【参考】「国家戦略特別区域を定める政令の一部を改正する政令」概要
  • 1.改正の内容
     国家戦略特別区域を定める政令(平成26年政令第178号)の一部を改正し、次の区域を国家戦略特別区域として追加します。
     ・北海道の区域
     ・宮城県及び熊本県の区域
     ・福島県及び長崎県の区域

  • 2.今後のスケジュール
     令和6年6月26日(水) 公布・施行


  • 【添付資料】
  • 別添1:「連携“絆”特区」について
  • 別添2:「金融・資産運用特区」の創設に伴う国家戦略特区の指定について
  • 別添3:「国家戦略特別区域を定める政令の一部を改正する政令」関係資料
  •    ・要綱(PDF形式:22KB)別ウインドウで開きます
  •    ・案文・理由(PDF形式:35KB)別ウインドウで開きます
  •    ・新旧対照条文(PDF形式:43KB)別ウインドウで開きます
  •    ・参照条文(PDF形式:66KB)別ウインドウで開きます
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