「国家戦略特別区域法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「国家戦略特別区域法施行令の一部を改正する政令」の閣議決定について
令和2年8月25日
本日の閣議におきまして、「国家戦略特別区域法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「国家戦略特別区域法施行令の一部を改正する政令」が決定されました。
これら政令では、先の通常国会において成立したスーパーシティ構想を実現するための「国家戦略特別区域法の一部を改正する法律」の施行期日を令和2年9月1日と定めるとともに、同法律に盛り込まれたデータ連携基盤整備事業に関する基準等を具体的に定めております。
さらに、同法律を施行するために必要な内閣府令等の制定・改正を行います。