国家戦略特別区域諮問会議 設置根拠
□ 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)《抜粋》
第五章 国家戦略特別区域諮問会議
(設置)
第二十九条 内閣府に、国家戦略特別区域諮問会議(以下「会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第三十条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国家戦略特別区域の指定に関し、第二条第六項に規定する事項を処理すること。
二 国家戦略特別区域基本方針に関し、第五条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。
三 区域方針に関し、第六条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。
四 区域計画の認定に関し、第八条第九項(第九条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。
五 第十六条の四第三項に規定する指針に関し、同条第四項に規定する事項を処理すること。
六 第十六条の五第三項に規定する指針に関し、同条第四項において準用する第十六条の四第四項に規定する事項を処理すること。
七 新たな規制の特例措置の求めに関し、第二十八条の四第六項及び第十一項に規定する事項を処理すること。
八 第三十七条第二項に規定する雇用指針に関し、同項に規定する事項を処理すること。
九 前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進に関する重要事項について調査審議すること。
十 前各号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。
2 会議は、前項第七号に掲げる事務に関し必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は内閣総理大臣を通じて関係行政機関の長に勧告することができる。
3 会議は、前項の規定による勧告をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
4 内閣総理大臣又は関係行政機関の長は、第二項の規定による勧告を受けて講じた措置について会議に通知しなければならない。この場合において、関係行政機関の長が行う通
知は、内閣総理大臣を通じて行うものとする。
知は、内閣総理大臣を通じて行うものとする。
(組織)
第三十一条 会議は、議長及び議員十人以内をもって組織する。
(議長)
第三十二条 議長は、内閣総理大臣をもって充てる。
2 議長は、会務を総理する。
3 議長に事故があるときは、あらかじめその指名する議員が、その職務を代理する。
(議員)
第三十三条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。
一 内閣官房長官
二 国家戦略特別区域担当大臣
三 前二号に掲げる者のほか、国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者
四 経済社会の構造改革の推進による産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者
2 議長は、必要があると認めるときは、第三十一条及び前項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号までに掲げる議員である国務大臣以外の国務大臣を、議案を限って、議員として、臨時に会議に参加させることができる。
3 第一項第四号に掲げる議員の数は、同項各号に掲げる議員の総数の十分の五未満であってはならない。
4 第一項第四号に掲げる議員は、非常勤とする。
(議員の任期)
第三十四条 前条第一項第四号に掲げる議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の議員は、再任されることができる。
(資料提出の要求等)
第三十五条 会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
2 会議は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(政令への委任)
第三十六条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。