高度人材ポイント制の特別加算にかかる自治体支援要件の明確化
「高度人材ポイント制」(※)において、地方公共団体の支援を受けている企業等に就労する外国人への特別加算について、ガイドラインを改正し、補助金の交付や支援税制を伴わない支援事業であっても特別加算の対象になる場合があることを明確化しました。
(※)高度人材ポイント制:日本の経済成長等に貢献することが期待されている高度な能力や資質を持つ外国人を対象に、「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」、「高度経営・管理活動」の3つの活動類型を設定し、それぞれの活動の特性に応じて、「学歴」、「職歴」、「年収」といった項目ごとにポイントを設け、その合計が70点以上に達した外国人を「高度外国人材」と認定し、出入国在留管理上の優遇措置を講じる制度。