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保育

少子化対策や女性の職業生活における活躍の推進を背景として、子育て環境を整備することは喫緊の課題です。国家戦略特区では、保育人材確保の取組として保育士の資格を保育士試験の合格地に限定する特例や、保育の受け皿確保の取組として小規模認可保育所の対象年齢を拡大する特例の規制改革に取り組んでいます。

規制改革事項概要実現時期等活用自治体
地域限定保育士
概要資料
「地域限定保育士」の創設(政令市による当該保育士試験の実施を含む)
保育士不足解消等に向け、都道府県が保育士試験を年間2回行うことを促すため、2回目の保育士試験の合格者に、3年間は当該区域内のみで保育士として通用する資格を付与。 地域限定保育士試験を政令指定都市市長が実施することを可能とする。
2015年7月
特区法成立
神奈川県(※)、成田市(※)、大阪府(※)、沖縄県(※)、仙台市(※)
地域限定保育士(実施主体)
概要資料
多様な主体による地域限定保育士試験の実施
地域限定保育士試験の指定試験機関について、公正、適正かつ確実な試験の実施を担保した上で、株式会社を含む多様な法人を活用可能とする。
2017年6月
特区法成立
神奈川県(※)
小規模認可保育所(対象年齢)
概要資料
小規模認可保育所における対象年齢の拡大
待機児童の多い特区において、現在、原則として0~2歳を対象としている小規模認可保育所における対象年齢を拡大し、0歳から5歳までの一貫した保育や、3~5歳のみの保育等を行うことを可能とする。
※令和5年5月より、地域の実情を勘案して3歳以上の保育が必要な場合には、市町村の柔軟な判断により、0歳から5歳までの一貫した保育を行うことが全国で可能となった。
2017年6月
特区法成立
成田市(※)、大阪府(※)、兵庫県
地方裁量型認可化移行施設
概要資料
地方裁量型認可化移行施設の設置
「認可化移行施設」を基にして、待機児童が多い都道府県が保育の質の確保・向上を図りつつ、積極的に待機児童解消に取り組めるよう、保育所等への移行を希望する施設や保育士不足のため保育所等としての事業を休止した上でその再開を目指し、認可外保育施設として事業を継続する施設について、所要の講習・研修を経た保育従事者を一定割合配置する等、都道府県が自ら定める基準を満たした場合に支援を行うことによる保育の受け皿整備を可能とする。
2019年4月
通知
認可外保育施設
概要資料
外国人乳幼児が多い認可外保育施設における指導監督基準の特例
利用する乳幼児の多くが外国人である認可外保育施設について“外国の保育士資格保有者”や“外国人乳幼児の保育に知識経験を有する者”が十分な数だけ配置され、かつ日本の保育士資格保有者が1名以上いる場合は、有資格者の割合が3分の1未満であっても指導監督基準上の保育従事者の要件に適合したものとみなすことを可能とする。
2023年1月
局長通知

2023年12月
課長通知
沖縄県(※)

※初活用自治体

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