保育
少子化対策や女性の職業生活における活躍の推進を背景として、子育て環境を整備することは喫緊の課題です。国家戦略特区では、保育の受け皿確保の取組として小規模認可保育所の対象年齢を拡大する特例等の規制改革に取り組んでいます。
| 規制改革事項 | 概要 | 実現時期等 | 活用自治体 |
|---|---|---|---|
| 構造改革特別区域満三歳以上限定小規模保育事業
概要資料 |
構造改革特別区域満三歳以上限定小規模保育事業 3~5歳児のみを対象とする小規模保育事業は、小規模保育事業A型においてのみ行うことができるところ、小規模保育事業B型・C型において行うことを認める特例。令和8年4月1日、国家戦略特区制度から構造改革特区制度へ移行した。 |
2026年3月 特区法成立 |
ー |
| 地方裁量型認可化移行施設設置事業(構造改革特区)
概要資料 |
地方裁量型認可化移行施設の設置 「認可化移行施設」を基にして、待機児童が多い都道府県が保育の質の確保・向上を図りつつ、積極的に待機児童解消に取り組めるよう、保育所等への移行を希望する施設や保育士不足のため保育所等としての事業を休止した上でその再開を目指し、認可外保育施設として事業を継続する施設について、所要の講習・研修を経た保育従事者を一定割合配置する等、都道府県が自ら定める基準を満たした場合に支援を行うことによる保育の受け皿整備を可能とする。令和8年4月1日、国家戦略特区制度から構造改革特区制度へ移行した。 |
2026年4月 通知 |
― |
| 認可外保育施設
概要資料 |
外国人乳幼児が多い認可外保育施設における指導監督基準の特例 利用する乳幼児の多くが外国人である認可外保育施設について“外国の保育士資格保有者”や“外国人乳幼児の保育に知識経験を有する者”が十分な数だけ配置され、かつ日本の保育士資格保有者が1名以上いる場合は、有資格者の割合が3分の1未満であっても指導監督基準上の保育従事者の要件に適合したものとみなすことを可能とする。 |
2023年1月 局長通知 2023年12月 課長通知 |
沖縄県(※)、愛知県 |
※初活用自治体
