観光
訪日外国人が増加する昨今、魅力向上と利便性の高い環境を整備することは、多くの外国人旅行者を呼び込み、国内の経済を活性化させます。国家戦略特区では、多様な滞在ニーズに応じた滞在施設の事業が容易になるよう、旅館業法の特例の措置などに取り組んでいます。
| 規制改革事項 | 概要 | 実現時期等 | 活用自治体 | 
|---|---|---|---|
| 旅館業法(特区民泊) 概要資料 | 滞在施設の旅館業法の適用除外 国内外旅行客の滞在に適した施設を賃貸借契約に基づき3日から10日間以上使用させ、滞在に必要な役務を提供する事業を行おうとする者が、都道府県知事の認定を受けた場合は、旅館業法を適用しない。 【参考】旅館業法の特例(特区民泊)について | 2013年12月 特区法成立 2016年10月 政令 | 東京都(大田区)(※)、千葉市、大阪府、新潟市、北九州市、吉備中央町 | 
| 旅館業法(宅建業法) 概要資料 | 旅館業法の特例対象施設における重要事項説明義務がないことの明確化 国家戦略特区における旅館業法の特例の対象となる滞在施設には宅地建物取引業法の適用はなく、滞在者への重要事項説明が不要であることを明確化。 | 2014年12月 通知 | - | 
| 自家用自動車 概要資料 | 過疎地等での自家用自動車の活用拡大 過疎地域等での主として観光客のための制度として、市町村、運送実施予定者及び交通事業者が相互の連携について協議した上で、特区の区域会議が、運送の区域等を迅速に決定できるようにする。 | 2016年5月 特区法成立 | 養父市(※)、愛知県 | 
| 出入国手続き 概要資料 | 民間と連携した出入国手続き等の迅速化 外国人観光客に対する空港等での手続を迅速・快適なものにするため、出入国に際して必要な手続について、民間事業者等との十分な連携の下、必要な施策を講ずる。 | 2016年5月 特区法成立 | - | 
※初活用自治体
