農林水産業
農林水産業においては、農業従事者の高齢化、後継者不足、低収益性などの課題があり、その解決のため、将来に向かって、攻めの農業への転換、6次産業化・輸出産業化等による農業の国際競争力の強化などが求められています。国家戦略特区では、積極的な規制緩和を通じ、個々の農業者の経営改善から農業の振興や雇用の拡大等による地域の活性化に結びつけ、農業の競争力の強化を推進しています。
規制改革事項 | 概要 | 実現時期等 | 活用自治体 |
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農業委員会
概要資料 |
農業委員会と市町村の事務分担 農地の流動化を促進する観点から、市町村長と農業委員会との合意の範囲内で、農業委員会の農地の権利移動の許可関係事務を市町村が行うことを可能化。 |
2013年12月 特区法成立 |
新潟市、養父市(※)、愛知県 |
国有林野(面積)
概要資料 |
国有林野の貸付面積の拡大 国有林野の活用を促進するため、貸付等の面積(現行5ha)を拡大。 |
2015年7月 特区法成立 |
仙北市(※) |
国有林野(貸付対象)
概要資料 |
国有林野の貸付等に関する対象者の拡大 国家戦略特区において民有林と国有林を一体的に活用する場合、地元市町村在住者に加え、民有林と国有林を一体的に活用して経営を効率化しようとする者を追加する。 |
2015年2月 通知 |
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特産酒類(焼酎等)(構造改革特区)
概要資料 |
単式蒸留焼酎等の製造免許要件の緩和 地域の特産物を原料とした「単式蒸留焼酎」又は「原料用アルコール」を少量からでも製造可能とすることにより、「焼酎特区」による地方創生を推進するため、一定の要件の下、これらの酒類に係る製造免許には、最低製造数量基準を適用しないこととする。 |
2017年6月 構造改革特区法 |
東京都、沖縄県、北九州市(※) |
※初活用自治体