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「外国人ダイビングインストラクターの活躍促進」に向けた申請プロセスの明確化について

令和元年12月27日

拡大するインバウンド需要に対応するため、海外の潜水に関する資格を有し、一定の要件を満たす者が、国内でダイビングインストラクターとして就労する際に必要となる潜水士免許を潜水士免許試験に合格する以外の方法においても取得可能であることにおいて、外国人ダイビングインストラクターの活躍を促進するため、潜水士免許の申請プロセスの明確化を図る通達が厚生労働省より発出されました。

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