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「国家戦略特別区域海外大学卒業外国人留学生の就職活動支援事業」の創設について

令和2年2月17日

海外の大学または大学院を卒業又は修了し、本邦の日本語教育機関に留学している外国人留学生が、日本語教育機関を卒業後も日本に在留し、継続して就職活動を行うことを希望される場合、一定の要件の下、就職活動を行うための在留資格が最大1年間認められる特例措置が創設されました。

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