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外国人起業活動促進事業における在留資格「特定活動」の取り扱いについて

令和2年3月13日

 近年、大学、専修学校等における学生起業のニーズに伴い、平成31年4月26日に行われた国家戦略特区ワーキンググループヒアリングにおいて、福岡市が提案する「学生起業スタートアップビザ」について議論がなされました。このワーキンググループヒアリングの結果を受け、平成30年12月より開始された「外国人起業活動促進事業」における在留資格「特定活動」の取り扱いについて、以下の2点が今般明示されましたのでお知らせします。

 ①大学、専修学校等に在学中の外国人であっても、外国人起業活動促進事業に基づき地方公共団体から起業準備活動計画の確認を受けた場合において、起業活動が主たる活動となるときには、所定の要件を満たす限り、在留資格「留学」から「特定活動」への在留資格変更が認められる。

 ②外国人起業活動促進事業に基づく在留資格「特定活動」で在留中の外国人が、当該在留資格に該当する活動のほか、大学、専修学校等での収入を伴わない活動を行うことは可能である。

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