このページの本文へ移動

遠隔服薬指導に係る改正薬機法及び国家戦略特別区域法の要件について(国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業関係)

令和2年8月25日

遠隔服薬指導(オンライン服薬指導)について、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35 年法律第145 号。以下「薬機法」という。)が令和元年12月4日に改正され、改正後の薬機法(以下「改正薬機法」という。)第9条の3第1項において、オンライン服薬指導について新たに規定され、令和2年9月1日から施行することとされたところです。
つきましては、改正薬機法等に規定されるオンライン服薬指導及び国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号。)第20条の5に規定する国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業の要件について、厚生労働省に確認の上、整理しましたのでお知らせします。

ページのTOPへ戻る