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血液由来特定研究用具製造事業(iPS細胞から製造する試験用細胞等への血液使用の解禁)の全国展開について

令和2年10月8日

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第63号)により、「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和31 年法律第160 号)の一部が改正され、令和2年9月1日に施行されました。これにより、これまで国家戦略特区において「血液由来特定研究用具製造事業」として実施していた特例が全国展開され、ヒトの血液から疾病の治療に関する研究用具を製造することが全国で可能となりました。

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