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男性の育児休業の取得促進の全国措置について

令和3年2月22日

国家戦略特区において、男性の育児休業の取得促進についての提案を受けて、育児休業中の就労が適切になされるよう、育児休業の趣旨及び育児休業期間中における一時的・臨時的な就労に係る事例等について整理し、「育児休業中の就労について」の新たなリーフレット(令和2年12月作成)を作成、令和2年12月に周知を行いました。
また、育児休業の取得申出期限・変更申出回数については、労使が合意の上、法を上回る措置(1ケ月を経過してからの申請、2回以上の変更を認めること)を講じることは問題ないことの周知を行いました。

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