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国家戦略特別区域スタートアップビザの全国展開


全国展開の概要

 国家戦略特別区域のスタートアップビザ(国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業)は、国家戦略特別区域指定自治体による確認の結果、在留資格「経営・管理」の基準である事業所の確保及び事業の規模に関する要件を入国後6か月後までに充足する見込みがある場合には、創業活動を行う外国人の入国を可能とするものです。
 さらに、国家戦略特別区域では、当該特例を活用し入国後、初回の在留資格更新時に確保すべき事業所について、自治体が認定するコワーキングスペース等の利用を最大1年間認める特例と合わせて、事業所の確保に関する要件の充足を最大1年6か月間猶予しています。
 今般、法務省及び経済産業省が定める関係告示が改正され、国家戦略特別区域のスタートアップビザを、全国で実施されている外国人起業活動促進事業(経済産業省)と一本化し、さらに、事業所の確保及び事業の規模の二つの要件を猶予する期間を最大2年間とした上で、全国展開しました。(令和7年1月1日施行)。



通知等
根拠法令
全国展開制度(外国人起業活動促進事業)について

 外国人起業活動促進事業(経済産業省)の詳細は以下のリンク先を参照ください。


参考:国家戦略特別区域外国人創業活動促進

 外国人による創業活動を促進するため、地方自治体等が一定の要件を確認した場合により、「経営・管理」の在留資格の基準である「事業所の確保」等を6カ月後までに基準を満
 たす見込みがあれば、入国を可とする。


(事業所確保の特例)

 外国人による創業活動をさらに促進するため、創業外国人材の特例措置を活用し入国後、初回の在留期間更新時に、在留資格「経営・管理」に必要な確保すべき事業所について、
 自治体が認定するコワーキングスペース等についても最大1年間認める。


(在留資格「留学」からの資格変更)

 意欲と能力ある外国人留学生の創業を促進するため、地方自治体等が一定の要件を確認した場合、在学中及び卒業後に帰国することなく創業外国人材の特例措置に基づく「経営・
 管理」への在留資格変更を認める。


(在留資格「特定活動」からの資格変更)

 外国人起業活動促進事業(経済産業省事業)の期間内に起業に至らなかった外国人が、国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業を活用することを認める。

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