検討中の規制・制度改革事項
国家戦略特区諮問会議において、重点的に進めるべき追加の規制・制度改革項目を決定し、規制・制度改革を強力に推進しています。検討中の規制・制度改革事項について、引き続き関係省庁と協力し、実現に向けて取り組んでいきます。
○都市再生
パーソナルモビリティの速度制限の緩和(令和7年6月10日 国家戦略特区諮問会議決定)
- スーパーシティ型国家戦略特区において、パーソナルモビリティ(移動用小型車及び身体障害者用の車)について、センサー等の技術を活用して歩行者等の安全を確保するために必要な安全対策を講じるなど、公道実証実験を通じて歩行者等の安全が確保できることが確認された道路環境や通行方法により、個別の許可なく保安要員なしで最高速度10km/hでの走行を可能とすることを目指し、スーパーシティであるつくば市において2023年度から実施している技術検証や閉鎖環境実証の結果を踏まえ、2025年度早期に道路使用許可を得た上で公道実証を行うとともに、その結果等を踏まえて必要な措置を検討する。
大規模小売店舗立地法上のパーソナルモビリティ等のポート設置に係る取扱いの明確化(令和7年6月10日 国家戦略特区諮問会議決定)
- 大規模小売店舗において、駐輪場又は駐車場の一部をパーソナルモビリティ(移動用小型車、身体障害者用の車及び遠隔操作型小型車)等のポートとして設置する場合、これらが駐車需要の充足その他による大規模小売店舗の周辺の地域の住民の利便及び商業その他の業務の利便の確保に資するものであれば、大規模小売店舗立地法上、当該ポートについても、駐輪場又は駐車場の収容台数に含むものとすることができることを明確にするために必要な措置を2025年中に講ずる。
道路占用許可の対象物件としてのパーソナルモビリティのポートの位置付けの明確化(令和7年6月10日 国家戦略特区諮問会議決定)
- パーソナルモビリティ(移動用小型車、身体障害者用の車及び遠隔操作型小型車)のポートに関する道路法に基づく道路占用許可について、提案主体でスーパーシティ型国家戦略特区であるつくば市における当該ポートの設置が占用許可対象物件となり得ることを明確にするために必要な措置を2025年中に講ずる。
圧縮水素の貯蔵量上限の緩和(令和7年6月10日 国家戦略特区諮問会議決定)
- 建築基準法上の用途制限における圧縮水素貯蔵量の上限規制について、特区提案に基づく先行的取組として、提案に係る水素貯蔵施設の整備を進めるため、経済産業省及び国土交通省が提案自治体と連携して、特例許可を受けるために必要な保安基準等の方針について、2025年3月に結論を得た。引き続き、特例許可の取得に向けて、両省から提案自治体に対し丁寧な助言等を行う。
その結論を踏まえつつ、水素の社会実装に向けて、両省が連携して上限規制の適用を除外するために満たすべき高圧ガス保安法等の保安基準及びこれを前提とした建築基準法における措置について検討を進め、2025年度中を目途に結論を得て、当該結論に基づき速やかに措置を講ずる。
ダイナミックプライシング等による駐車料金の設定(令和5年6月1日 国家戦略特区諮問会議決定)
- 大規模イベント開催時、自家用車での来場者の行動変容を促し、イベント会場周辺の渋滞・混雑緩和を図るため、エリア別、時間帯別、イベント来場者・非来場者の別により駐車料金に差を設けることは、都道府県知事等又は道路管理者が、駐車場法又は道路法における「不当な差別的取扱」にあたらないと判断できる合理的な理由があれば、現行制度下で対応可能であることを踏まえ、2023年中に具体的なスキームを提案主体において検討するとともに、両法における「不当な差別的取扱」等の解釈について、国土交通省から提案主体に対し適切に助言等を行う。
○創業
海外のエンジェル投資家の呼び込み(令和7年6月10日 国家戦略特区諮問会議決定)
- スタートアップ企業への海外からの投資を呼び込むため、国家戦略特区について、一定額を日本国内のスタートアップに投資するとともに、特区内のスタートアップエコシステムの形成・発展に寄与する活動を行うこと等を要件として、投資家(エンジェル投資家を含む)向けビザを創設することについて、提案自治体と関係省庁が連携して投資家の活動実態やニーズを把握するために必要な調査を行った上で、具体的な要件等について検討し、2025年度中を目途に結論を得た上で、速やかに必要な措置を講ずる。
理容師制度における養成方法の検討(令和7年6月10日 国家戦略特区諮問会議決定)
- 厚生科学審議会生活衛生適正化分科会理容師・美容師専門委員会により示された見直しの方向性を踏まえ、理容師養成施設における実習としての選択課目に係る校外実習の単位数・時間数の上限等の在り方の見直しについて、2026年度から順次施行可能となるよう、所要の措置を講ずる。
○外国人材
航空物流における外国人材の活用(令和7年6月10日 国家戦略特区諮問会議決定)
- 航空物流分野の人手不足に加え、成田空港の「更なる機能強化」により国際航空貨物取扱量の大幅な増加が見込まれるため、貨物取扱業務に従事する人材の確保が必要となっていることを踏まえ、国家戦略特区制度を活用し、特定技能「航空分野(空港グランドハンドリング)」の外国人が、空港敷地外の保税蔵置場等において、国際航空物流拠点に係る貨物取扱業務に従事することを可能とすることについて、2025年7月までに必要な措置を講ずる。
半導体関連産業における外国人材の就労円滑化(令和7年6月10日 国家戦略特区諮問会議決定)
- 在留資格「研修」によって入国し職業能力開発校で訓練する外国人が、修了後に在留資格「特定技能」に変更して国内での就労を可能とすることについて、地域における民間の教育訓練機関等の関係者との合意を図る枠組みの構築、地域における半導体産業分野の人材不足に対応した総合的な取組、職業能力開発校における外国人の受入れ環境整備、在留資格の趣旨・目的等に留意しつつ、必要な措置について検討し、2025年度中を目途に結論を得る。
外国人介護人材の確保に向けた方策の検討(令和7年6月10日 国家戦略特区諮問会議決定)
- 質の高い介護を担保しつつ、地域における介護人材不足に対応する観点から、総合的な人材確保対策を進める中で、外国人の介護人材の確保に向けて必要な方策について2025年度中を目途に検討する。
航空輸送ネットワーク拠点空港内における運転資格の特例(令和6年6月4日 国家戦略特区諮問会議決定)
- 航空機の機体や旅客、貨物・燃料等の搭載物の取扱等に関わる業務(グランドハンドリング)の人手不足の解消に向け、特定技能の在留資格等で就労する外国人であって自国の運転免許を保有する者が空港の制限区域で車両の運転が可能となるよう、空港内の安全性を確保しつつ、必要な枠組みや要件について検討し、必要な措置を講ずる。
アーティスト・イン・レジデンス事業における作品販売の実現(令和5年12月26日 国家戦略特区諮問会議決定)
- 外国人アーティストを招聘し地域で芸術活動を行ってもらうアーティスト・イン・レジデンス事業において、招聘された外国人アーティストが在留資格「芸術」へ該当する可能性を含め、滞在中に作成した作品の販売活動が可能かどうかについて検討する。
高度人材の受入促進に向けた外国人同性パートナーの在留資格(令和2年6月10日 国家戦略特区諮問会議決定)
- 金融系外国企業等の我が国進出の加速化などの観点から、外国人同性パートナーの在留資格の在り方について、引き続き検討を行う。
○観光
インバウンド向けのデジタル地域通貨の取扱いの明確化について(令和7年6月10日 国家戦略特区諮問会議決定)
- インバウンド向けのデジタル地域通貨である前払式支払手段について、出国予定の確認等により、前払式支払手段に関する内閣府令第42条第1項第3号の「やむを得ない事情」に該当すると判断された場合は払戻しが可能であることについて、提案主体による2025年度中のデジタル地域通貨のサービス開始に向けて、金融庁から提案主体に適切に助言等を行う。
○医療
デジタル版の健康手帳交付に係る取扱いの明確化(令和7年6月10日 国家戦略特区諮問会議決定)
- 市区町村において、健康増進法第17条に基づく健康増進事業の一環としてデジタル版の健康手帳の交付が可能であることや、健康増進法の趣旨を踏まえ判断することにより、40歳未満の者に対しても健康手帳を交付することが可能であることについて、2025年度の可能な限り早期に明確化する。
病院寝具類を受託するクリーニング所における消毒方法の追加(令和6年12月24日 国家戦略特区諮問会議決定)
- 病院寝具類の洗濯を受託するクリーニング所における寝具類の消毒方法について、アルカリイオン電解水による消毒方法を追加するために必要な提案者による検証が早期に着手できるよう、厚生労働省は提案者に適切な助言を行うとともに、提案者から必要な検証結果が提出された後、その検証結果を踏まえ、必要な検討会を開催し、追加の可否について結論を得る。
救急救命処置の範囲の拡大(令和5年12月26日 国家戦略特区諮問会議決定)
- 救急救命処置への「エコー検査」の追加について、厚生労働省に設置された「救急医療の現場における医療関係職種の在り方に関する検討会ワーキンググループ」において検討を行い、2023年度末に同年度の議論のとりまとめを行った上で、その結論を踏まえ、2024年度の可能な限り早期に必要な措置を講ずる。
他の医療機関の看護師に対する検査指示の取扱いの検討(令和5年12月26日 国家戦略特区諮問会議決定)
- 移動が困難な高齢者等が遠方の病院へ定期的に通院することによる負担を軽減するため、当該病院と連携した自宅近くの医療機関において採血等の検査を受けることができるよう、当該病院の医師が、当該自宅近くの医療機関の看護師に対し直接検査の指示を行う場合の医師法及び医療法の取扱いについて検討し、2023年度中に結論を得て、速やかに必要な措置を講ずる。
外国人の医療アクセスの改善(令和5年6月1日 国家戦略特区諮問会議決定)
- 外国人の医療アクセスについての課題を整理し、2023年度中に必要な措置を講ずるとともに、これらを踏まえた上で、速やかに、二国間協定に基づく外国医師による公的医療保険の取扱いも含め、外国人の医療アクセスの改善に必要な解決策の検討に着手する。
新薬開発加速化のための外国医師による治験のための臨床教授等病院の指定要件の緩和(令和元年12月18日 国家戦略特区諮問会議決定)
- 第Ⅰ相試験の実績とノウハウが蓄積している民間病院において外国人医師が臨床教授を実施する場合についての指定要件を柔軟化する規制改革について、地域医療への影響等の観点から、関係団体等との調整を行い、令和元年度中の施行を目指す。
○保育
高校卒業保育従事者による保育士試験受験時期の早期化(令和6年12月24日 国家戦略特区諮問会議決定)
- 高校卒業後に保育従事者となっている者が保育士試験を受験するためには、受験申請時点で2年以上の実務経験が必要となっているが、受験機会の拡大・早期化と保育士確保に資するよう、試験から1年以内に2年間の実務経験を満たす見込みがある場合に受験を可能とすることについて、2026年度に実施される試験を目指して、一般制度化のために必要な措置を講ずる。
○雇用
自動車運送事業における事業者間の遠隔点呼(令和6年6月4日 国家戦略特区諮問会議決定)
- 自動車運送事業における運行管理について、同一事業者内のみならず事業者を跨いだ遠隔点呼が可能となるよう、2023年11月から行われている先行実施の状況を踏まえ、2024年度中に必要な要件をとりまとめ、関係告示の改正を行った上で2025年度から本格運用を開始する。
分身ロボットに係る障害者雇用率の算定の特例(令和5年12月26日 国家戦略特区諮問会議決定)
- 分身ロボットを活用した障害者の就労について、短時間での雇用を含む障害者本人の希望に沿った就労を促進するための方策等について提案主体において実証を行うとともに、2024年4月に施行される改正障害者雇用促進法の施行状況等を踏まえ、厚生労働省から提案主体に対し適切に助言等の支援を行うほか、デジタル技術の進展や働き方の多様化に対応した障害者雇用を促進するための方策について検討する。
○教育
認定日本語教育機関の校地・校舎の自己所有の緩和(令和7年6月10日 国家戦略特区諮問会議決定)
- 認定日本語教育機関認定基準における「校地・校舎の自己所有」の在り方に関し、当該要件の緩和に向けた認定日本語教育機関の安定かつ継続した運営を担保するための具体的方策を前提とした提案の状況や、2024年4月に施行された日本語教育機関の認定制度の運用状況等を踏まえ、より質の高い日本語教育の確保の観点からさらに検討を進める。
○農林水産業
意欲と能力のある者により酒造りがはじめられる取組、伝統的な清酒産業・文化の持続的な発展・継承(令和7年6月10日 国家戦略特区諮問会議決定)
- 酒蔵で修行を積んだ若者が酒蔵を引き継いで新たに酒造りを始めている例がみられるが、個別の少数の事例に留まっている。こうした中で、「伝統的酒造り」を次世代に継承していくため、2025年度に実施する予定の調査事業の結果も踏まえ、関係団体と連携して、意欲と能力のある者により酒造りがはじめられる取組として、まずは新たに酒蔵の事業承継を支援する事業に取り組み、国税庁が進捗をフォローアップしていくことを検討する。
食品リサイクル推進に向けた規制緩和(令和6年12月24日 国家戦略特区諮問会議決定)
- 主に都市部における外食や食品小売業の食品リサイクルを促進するため、食品循環資源のメタン発酵から得られた電力を特定農畜水産物の生産等に利用する取組を新たに食品リサイクルループの認定対象とすることの検討に当たっては、食品リサイクル法基本方針の優先順位を前提に、肥飼料化が困難な食品循環資源の基準や認定要件の確認方法等について、2025年度までに農林水産省及び環境省が連携して調査・検討を行い、必要に応じて関係審議会の議を経て、2026年度までのできるだけ早期に必要な措置を講ずる。
調査・検討に際しては、肥飼料化の取組実態や食品循環資源の性状等の技術的観点に基づき、経済合理性や地域の実情等を考慮しつつ行う。
ニホンジカの生息頭数適正化(令和6年12月24日 国家戦略特区諮問会議決定)
- 長崎県対馬市においては、適正な生息頭数の10倍以上に繁殖したニホンジカによって、農作物への被害のみならず、下層植生の衰退による災害誘発懸念や、希少植物消失など影響は深刻かつ多岐にわたっている。ニホンジカの生息頭数の増加に伴う影響の増大への対応は全国的な課題であり、人手不足など地域の深刻な実情を踏まえつつ、環境省は今後速やかに、対馬市に対し、全国で実施しているシカ捕獲の知見のうち、現地に適した捕獲方法を提案するほか、対策の進捗を関係者間で管理しつつ、ニホンジカの捕獲方法についての適切な助言や長崎県を通じた交付金による捕獲など、生息頭数の適正化に向けた対馬市の実情を踏まえた実効的な支援を行う。
日本酒等の輸出拡大に向けた手続きの簡素化(令和6年12月24日 国家戦略特区諮問会議決定)
- 酒税の適正な課税を確保する観点から、現在の酒税法においては、製造場からの移出時に課税された酒類を、充填工場や販売事業者等を経て輸出する場合、製造者がその酒類について免税を受けるには製造場への戻入れが必要な規定になっている。また事業者がEMS(国際スピード郵便)を利用して輸出する場合に酒税の免税を受けるには、税関の輸出証明が必要となるため、税関での現物確認を受ける必要があり、こうした運用の結果、移送コスト・時間と免税による受益の比較衡量から、免税手続を経ずに輸出している事例もある。このため、財務省・国税庁は、多様なビジネスモデルを踏まえ、酒税の適正な課税を確保できる仕組みを導入することを前提として、事業者が簡便かつ合理的な方法で免税で輸出することができる具体的な方法を2025年の夏を目途に検討する。
農地の適切な利用を促進するための施策(令和5年6月1日 国家戦略特区諮問会議決定)
- 2023年4月に施行された改正農業経営基盤強化促進法等の実施状況をフォローし、2025年度の本格施行に向け、農地の適切な利用を促進するために地域計画の作成等を推進する。
○近未来技術
ドローンのエリア単位でのレベル4飛行によるオンデマンド配送の実現(令和7年6月10日 国家戦略特区諮問会議決定)
- レベル4飛行でのオンデマンド配送の実現に向け、レベル4飛行の許可・承認申請において線形ではなくエリア単位での飛行経路の申請も可能となるよう、2024年度に提案自治体において実施した飛行実証等を踏まえ、2025年4月にエリア単位飛行に当たっての留意事項等を整理・公表する措置を講じた。当該留意事項等も踏まえ、引き続き国土交通省から丁寧な助言等を行いつつ、提案自治体において2025年度可能な限り早期にエリア単位でのレベル4飛行を実現するとともに、更なるエリア単位飛行の普及拡大に向けて、その結果等も踏まえながら引き続き提案自治体とも連携しつつ、より広範な飛行エリア・環境等でのエリア単位でのレベル4飛行を可能とするために必要な措置について検討を進める。
ドローンの多数機同時運航の普及拡大(令和7年6月10日 国家戦略特区諮問会議決定)
- ドローンの多数機同時運航について、安全を確保した上で、より一層の普及拡大を図るため、2024年度に作成した「無人航空機の多数機同時運航を安全に行うためのガイドライン第一版」の運用実績、AI等による人・障害物等の自動検知をはじめとする新技術の開発状況等も踏まえて、より高度な運航形態や自動化等への対応を図るべく、関係者とスケジュールを検討し、当該ガイドラインの見直し等所要の措置を講ずる。
人口集中地区におけるドローン飛行の規制緩和(令和7年6月10日 国家戦略特区諮問会議決定)
- 人口集中地区内のドローンの飛行は、飛行許可手続等が必要となるところ、ドローンの産業利用拡大のため、人口集中地区内の工業専用地域における飛行許可手続等を不要とするための要件を検討し、2025年度中に関係告示を制定する。
無人航空機用のワイヤレス電力伝送装置に係る型式指定の制度化(令和5年6月1日 国家戦略特区諮問会議決定)
- 無人航空機用のワイヤレス電力伝送装置に係る型式指定の制度化について、提案主体が実施する実証実験等の結果を踏まえ、当該装置が任意の場所で設置・運用した場合であっても他の無線通信に妨害を与えないこと、また、人体等に危害を及ぼさないことを確認した上で、利用周波数、高周波出力、使用形態、妨害波の強度など型式指定に必要となる条件について、情報通信審議会において検討を開始し、その結果を踏まえ、速やかに必要な措置を講ずる。
医療・介護現場でのバイタル計測における電波利用促進(令和6年12月24日 国家戦略特区諮問会議決定)
- 医療・介護現場等における、遠隔で心拍数や呼吸数などのバイタルを計測可能な122GHz帯センサーに関し、提案主体からの実験試験局の免許申請に係る手続について可能な限り早期に完了し、提案主体による試験結果や混信検討結果並びに当該提案主体の要望を踏まえ、その導入可能性について検討を行う。
Wi-Fi Halowの送信時間制限の緩和(令和6年12月24日 国家戦略特区諮問会議決定)
- 山間部の林業現場における安全性の向上やデジタル化の推進のため、提案主体からの実験試験局の免許申請に係る手続について可能な限り早期に完了し、提案主体による試験結果や混信検討結果並びに当該提案主体の要望を踏まえ、山間部におけるWi-Fi HaLowの送信時間制限の無制限化の可能性について検討を行う。
○「金融・資産運用特区」に係るビジネス・生活環境の整備
地方公共団体によるデジタル証券の発行(令和7年6月10日 国家戦略特区諮問会議決定)
- 地方公共団体によるデジタル証券発行の仕組みに関し、地方公共団体や市場関係者等の意見を踏まえ、制度整備について検討し、2025年度中に結論を得る。
風力発電事業に係る環境影響評価の在り方に関する検討(令和6年6月4日 国家戦略特区諮問会議決定)
- 洋上風力発電事業については、領海・内水及びEEZにおける区域指定を行うための国による海洋環境等に係る調査等の実施等の創設を盛り込んだ、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案を令和6年通常国会に提出した。
陸上風力発電事業についても、適正な環境配慮を確保しつつ、地域共生型の事業を推進する観点から、地域の環境特性を踏まえた効率的・効果的な環境アセスメントが可能となるよう、環境影響の程度に応じて必要なアセスメント手続を振り分けること等を可能とする新たな制度を検討する。
GX事業に係る保証付き融資制度の整備(令和6年6月4日 国家戦略特区諮問会議決定)
- GX事業を行う中小企業の設備投資等に係る資金調達が円滑に行われるよう、提案自治体、信用保証協会等とも連携し、GX事業に係る保証付き融資制度を2025年度早期に整備するための具体的な方策を、2024年度中に検討し結論を得る。
信用保証制度の対象となる金融・保険業の範囲拡大(令和6年6月4日 国家戦略特区諮問会議決定)
- 中小企業に対する信用保証等の対象について、金融・保険業は、関係法令において対象業種を限定列挙する方式になっているところ、新たに生じた業種が柔軟に対象となるような方策を、2024年度中に検討する。
○その他
FIP移行及び蓄電池設置の促進に向けた手続効率化(令和7年6月10日 国家戦略特区諮問会議決定)
- FIP制度(フィードインプレミアム(Feed-in Premium):蓄電池の活用等により、市場価格の高い需要ピーク時に売電することで、より収益機会が拡大できる制度)への移行と蓄電池の設置を同時に行う場合の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法上の手続について、要する期間の短縮化を図るために必要な措置を2025年度の早期に講ずる。
宇宙との920MHz帯通信に関する実験試験局の免許取得に係る規制改革(令和7年6月10日 国家戦略特区諮問会議決定)
- 遠隔測定等の用途で利用される920MHz帯の免許を要しない無線局について、当該無線局から発射された電波の人工衛星等での受信が可能となるよう、情報通信審議会等において技術的な検討を進め、2025年度中に所要の措置を講ずる。
医師臨床研修における基礎研究医プログラムの要件の明確化(令和7年6月10日 国家戦略特区諮問会議決定)
- 基礎医学に意欲のある医師を対象に、臨床研修と基礎医学を両立するための、医師臨床研修における基礎研究医プログラムにおいて、所属する基礎医学の教室に、医工連携やAI医学、データサイエンス等に関する研究機関等を含めることを明確化することについて、2025年の早期に必要な措置を講ずる。
災害廃棄物の迅速かつ円滑な処理に向けた産業廃棄物の処理施設の活用(令和7年6月10日 国家戦略特区諮問会議決定)
- 災害廃棄物は、適正かつ円滑・迅速な処理が被災地域の早期の復旧・復興にとって重要であり、仮置場等で分別された災害廃棄物は産業廃棄物と同様の性状を有するものが多いこと等を踏まえ、産業廃棄物の処理施設を一層有効に活用するため、環境省は以下について検討し、2025年度中を目途に結論を得て、速やかに必要な措置を講ずる。
a.非常災害時の応急措置として産業廃棄物処理施設について廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の5第2項で措置されている特例の活用事例等を自治体に共有するとともに、同特例が活用できない場合の事例収集及び事実確認を行い、必要な措置の検討を行う。
b.一般廃棄物処理施設の非常災害時の円滑かつ迅速な設置のため、同法第9条の3の3で措置されている特例について、自治体の条例策定事例の更新を行い、活用事例等を自治体に共有するとともに、これまでの災害における同特例により設置された事例や、地域の取組事例も踏まえ、発災時に効果的に機能する内容について検討を進める。
弁護士等による各種証明書の職務上請求の電子化(令和7年6月10日 国家戦略特区諮問会議決定)
- 戸籍謄本等の職務上請求については、士業者の職印が押された統一請求書による請求が必要であり、申請者及び自治体の負担となっている。このため、オンラインによる職務上請求が可能となるよう、法務省において、不正な職務上請求を防止するための方策や社会的コストの削減等のためのデジタル共通基盤を活用したシステムの構築等について、デジタル庁と連携して具体的内容を検討し、2026年末までの早期に結論を得る。
また、住民票の写し等の職務上請求についても、戸籍謄本等に係るデジタル共通基盤を活用したシステムの構築等の検討結果を踏まえ、総務省において、デジタル庁と連携して具体的内容を検討し、可能な限り早期に結論を得る。
地域通貨による寄附(令和7年6月10日 国家戦略特区諮問会議決定)
- 地域通貨を含む前払式支払手段による寄附については、為替取引に関する規制の潜脱防止や寄附スキームを悪用したマネー・ローンダリングや詐欺等のリスクにも留意しつつ、適切に寄附が行われる具体的な枠組みについて、金融庁「資金決済制度等に関するワーキング・グループ」報告(2025年1月22日)を踏まえ検討を行い、2025年度中に必要な措置を講ずる。
地方公共団体と成田国際空港株式会社との間の人事交流の推進(令和7年6月10日 国家戦略特区諮問会議決定)
- 成田国際空港においては、滑走路新設など大幅な機能強化が推進されており、航空物流機能の高度化や観光の国際競争力強化など地域と連携した取組が必要となっているところ、成田国際空港株式会社の発行済株式の総数を国が保有していること等を踏まえ、成田国際空港株式会社へ、地方公務員と派遣先団体の身分を併有しての在職派遣を可能とすること等について検討を進め、2025年度中に結論を得る。
国家戦略特区における規制の特例措置の全国展開
国家戦略特区における規制の特例措置は、国家戦略特別区域基本方針(平成26年2月25日閣議決定、令和5年9月1日一部変更)において、「活用から一定期間が経過し、特段の弊害のない特区の成果については、全国展開に向けた検討を重点的に進めるなど、全国展開を加速化させる」こととされております。これを踏まえ、まずは下記の項目について、早期に全国展開の実施又は検討を行うとともに、それ以外の項目についても可能なものから順次進めてまいります。
○医療
販売機の活用による一般用医薬品の遠隔販売(令和7年6月10日 国家戦略特区諮問会議決定)
- 薬剤師等による遠隔での管理の下で、薬剤師等が常駐しない店舗における一般用医薬品の販売(販売機の活用を含む)を可能とする医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律が2025年5月に成立し、公布された。引き続き、販売機の活用を含めた遠隔販売の実施について、へき地など医薬品へのアクセスが困難な地域における利便性向上等の観点も踏まえつつ、制度の詳細について検討を行う。
病床規制の特例による病床の新設・増床の容認(令和7年6月10日 国家戦略特区諮問会議決定)
- 世界最高水準の高度の医療を提供する事業を実施する医療機関から病院の開設・増床の許可申請があった場合、都道府県は、当該事業に必要な病床数を既存の基準病床数に加えて得た数を、基準病床数とみなして許可できる特例に関して、認定事業の運用について2025年度中に整理する。また、その全国展開については、産業競争力の強化と国際的な経済活動の拠点の形成に資する事業を実施するという国家戦略特区の趣旨や病床の地域的偏在の是正と全国的に一定水準以上の医療の確保を行うという基準病床数の趣旨及びその算定の特例の考え方を踏まえ、特例の活用実態、世界最高水準の高度な医療の内容や安全性の確認の在り方及び臨床研究等に関する規制・推進の在り方に留意しながら、今後新たな活用ニーズが生じた段階で検討する。
○保育
小規模認可保育所における対象年齢の拡大(令和7年6月10日 国家戦略特区諮問会議決定)
- 原則として0~2歳を対象とする小規模認可保育所について、3~5歳のみの保育を可能とする特例の全国展開について、これに関する必要な規定を盛り込んだ児童福祉法等の一部を改正する法律が2025年4月に成立し、公布された。なお、全国展開の対象は、認可基準のうちA型の事業所とし、これに必要な府令の整備を2025年度中に行うとともに、B型及びC型の事業所については、引き続き特区での実証や活用ニーズ等も踏まえて、全国展開の可否を検討する。その際、地域のニーズを広く把握するため、実証の場を拡大する観点から構造改革特区制度を活用する。
外国人乳幼児が多い認可外保育施設における指導監督基準の特例(令和7年6月10日 国家戦略特区諮問会議決定)
- 利用する乳幼児のおおむね半数以上が外国人である認可外保育施設について、「外国の保育士資格保有者」や「外国人の乳幼児の保育に知識経験を有する者」を十分な数配置し、かつ日本の保育士資格保有者を1名以上配置している場合は、指導監督基準上の保育従事者の要件(保育従事者のおおむね3分の1以上を有資格者とすること)を適用しないことができる特例の全国展開について、2025年より事例集の作成等を通じて活用事例の増加に努めつつ、事例の把握に着手するとともに、全国での事例調査の在り方を検討した上で2026年の早期に全国的な調査を実施し、その調査結果を踏まえて、可能な限り速やかに結論を得る。
○教育
公設民営学校の設置の一部全国展開(令和4年12月21日 国家戦略特区諮問会議決定)
- 公立高等学校専攻科の運営の民間への開放(公設民営学校)の特例措置を工業分野以外の他の分野も含めて全国展開することの可能性について、文部科学省においてニーズ調査及びその結果を踏まえた検討を行い、速やかに結論を得る。
関連する国家戦略特別区域諮問会議
■第66回 国家戦略特別区域諮問会議
■第65回 国家戦略特別区域諮問会議
■第63回 国家戦略特別区域諮問会議
■第61回 国家戦略特別区域諮問会議
■第58回 国家戦略特別区域諮問会議
■第56回 国家戦略特別区域諮問会議
■第54回 国家戦略特別区域諮問会議
■第53回 国家戦略特別区域諮問会議
■第51回 国家戦略特別区域諮問会議
■第48回 国家戦略特別区域諮問会議
■第45回 国家戦略特別区域諮問会議
■第44回 国家戦略特別区域諮問会議
■第43回 国家戦略特別区域諮問会議
■第42回 国家戦略特別区域諮問会議
ページのTOPへ戻る