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検討中の規制・制度改革事項

国家戦略特区諮問会議において了承された、今後取り組むべき規制・制度改革事項等について、その実現に向けた取組を積極的に推進しています。検討中の規制・制度改革事項等については、引き続き、関係省庁等と協力を図りながら、検討を進めていきます。

○都市再生

 パーソナルモビリティの速度制限の緩和(令和7年6月10日 国家戦略特区諮問会議了承)

  • スーパーシティ型国家戦略特区において、パーソナルモビリティ(移動用小型車及び身体障害者用の車)について、センサー等の技術を活用して歩行者等の安全を確保するために必要な安全対策を講じるなど、公道実証実験を通じて歩行者等の安全が確保できることが確認された道路環境や通行方法により、個別の許可なく保安要員なしで最高速度10km/hでの走行を可能とすることを目指し、スーパーシティであるつくば市において2023年度から実施している技術検証や閉鎖環境実証の結果を踏まえ、2025年度早期に道路使用許可を得た上で公道実証を行うとともに、その結果等を踏まえて必要な措置を検討する。

 圧縮水素の貯蔵量上限の緩和(令和7年6月10日 国家戦略特区諮問会議了承)

  • 建築基準法上の用途制限における圧縮水素貯蔵量の上限規制について、特区提案に基づく先行的取組として、提案に係る水素貯蔵施設の整備を進めるため、経済産業省及び国土交通省が提案自治体と連携して、特例許可を受けるために必要な保安基準等の方針について、2025年3月に結論を得た。引き続き、特例許可の取得に向けて、両省から提案自治体に対し丁寧な助言等を行う。
    その結論を踏まえつつ、水素の社会実装に向けて、両省が連携して上限規制の適用を除外するために満たすべき高圧ガス保安法等の保安基準及びこれを前提とした建築基準法における措置について検討を進め、2025年度中を目途に結論を得て、当該結論に基づき速やかに措置を講ずる。

○創業

 海外のエンジェル投資家の呼び込み(令和7年6月10日 国家戦略特区諮問会議了承)

  • スタートアップ企業への海外からの投資を呼び込むため、国家戦略特区について、一定額を日本国内のスタートアップに投資するとともに、特区内のスタートアップエコシステムの形成・発展に寄与する活動を行うこと等を要件として、投資家(エンジェル投資家を含む)向けビザを創設することについて、提案自治体と関係省庁が連携して投資家の活動実態やニーズを把握するために必要な調査を行った上で、具体的な要件等について検討し、2025年度中を目途に結論を得た上で、速やかに必要な措置を講ずる。

○外国人材

 半導体関連産業における外国人材の就労円滑化(令和7年6月10日 国家戦略特区諮問会議了承)

  • 在留資格「研修」によって入国し職業能力開発校で訓練する外国人が、修了後に在留資格「特定技能」に変更して国内での就労を可能とすることについて、地域における民間の教育訓練機関等の関係者との合意を図る枠組みの構築、地域における半導体産業分野の人材不足に対応した総合的な取組、職業能力開発校における外国人の受入れ環境整備、在留資格の趣旨・目的等に留意しつつ、必要な措置について検討し、2025年度中を目途に結論を得る。

 外国人介護人材の確保に向けた方策の検討(令和7年6月10日 国家戦略特区諮問会議了承)

  • 質の高い介護を担保しつつ、地域における介護人材不足に対応する観点から、総合的な人材確保対策を進める中で、外国人の介護人材の確保に向けて必要な方策について2025年度中を目途に検討する。

 アーティスト・イン・レジデンス事業における作品販売の実現(令和5年12月26日 国家戦略特区諮問会議了承)

  • 外国人アーティストを招聘し地域で芸術活動を行ってもらうアーティスト・イン・レジデンス事業において、招聘された外国人アーティストが在留資格「芸術」へ該当する可能性を含め、滞在中に作成した作品の販売活動が可能かどうかについて検討する。

 高度人材の受入促進に向けた外国人同性パートナーの在留資格(令和2年6月10日 国家戦略特区諮問会議了承)

  • 金融系外国企業等の我が国進出の加速化などの観点から、外国人同性パートナーの在留資格の在り方について、引き続き検討を行う。

○医療

 看護師養成所における教員の柔軟な配置(令和8年1月20日 国家戦略特区諮問会議了承)

  • 看護師養成所における専任教員の配置等の基準について、社会構造の変化に対応し、その在り方を検討する。

 病院寝具類を受託するクリーニング所における消毒方法の追加(令和6年12月24日 国家戦略特区諮問会議了承)

  • 病院寝具類の洗濯を受託するクリーニング所における寝具類の消毒方法について、アルカリイオン電解水による消毒方法を追加するために必要な提案者による検証が早期に着手できるよう、厚生労働省は提案者に適切な助言を行うとともに、提案者から必要な検証結果が提出された後、その検証結果を踏まえ、必要な検討会を開催し、追加の可否について結論を得る。

 救急救命処置の範囲の拡大(令和5年12月26日 国家戦略特区諮問会議了承)

  • 救急救命処置への「エコー検査」の追加について、厚生労働省に設置された「救急医療の現場における医療関係職種の在り方に関する検討会ワーキンググループ」において検討を行い、2023年度末に同年度の議論のとりまとめを行った上で、その結論を踏まえ、2024年度の可能な限り早期に必要な措置を講ずる。

 他の医療機関の看護師に対する検査指示の取扱いの検討(令和5年12月26日 国家戦略特区諮問会議了承)

  • 移動が困難な高齢者等が遠方の病院へ定期的に通院することによる負担を軽減するため、当該病院と連携した自宅近くの医療機関において採血等の検査を受けることができるよう、当該病院の医師が、当該自宅近くの医療機関の看護師に対し直接検査の指示を行う場合の医師法及び医療法の取扱いについて検討し、2023年度中に結論を得て、速やかに必要な措置を講ずる。

 新薬開発加速化のための外国医師による治験のための臨床教授等病院の指定要件の緩和(令和元年12月18日 国家戦略特区諮問会議了承)

  • 第Ⅰ相試験の実績とノウハウが蓄積している民間病院において外国人医師が臨床教授を実施する場合についての指定要件を柔軟化する規制改革について、地域医療への影響等の観点から、関係団体等との調整を行い、令和元年度中の施行を目指す。 

○保育

 高校卒業保育従事者による保育士試験受験時期の早期化(令和6年12月24日 国家戦略特区諮問会議了承)

  • 高校卒業後に保育従事者となっている者が保育士試験を受験するためには、受験申請時点で2年以上の実務経験が必要となっているが、受験機会の拡大・早期化と保育士確保に資するよう、試験から1年以内に2年間の実務経験を満たす見込みがある場合に受験を可能とすることについて、2026年度に実施される試験を目指して、一般制度化のために必要な措置を講ずる。

○教育

 遠隔授業における受講者の人数緩和(令和8年1月20日 国家戦略特区諮問会議了承)

  • 専門教員を学校に配置することができず、複数学校間で同時双方向型の遠隔授業を実施する場合など、高等学校設置基準第7条ただし書きに基づいて生徒数が40人を超える学級を編制することが認められる場合について、2026年度の可能な限り早期に明確化する。

 認定日本語教育機関の校地・校舎の自己所有の緩和(令和7年6月10日 国家戦略特区諮問会議了承)

  • 認定日本語教育機関認定基準における「校地・校舎の自己所有」の在り方に関し、当該要件の緩和に向けた認定日本語教育機関の安定かつ継続した運営を担保するための具体的方策を前提とした提案の状況や、2024年4月に施行された日本語教育機関の認定制度の運用状況等を踏まえ、より質の高い日本語教育の確保の観点からさらに検討を進める。

○農林水産業

 農薬散布用ドローンの遠隔運航に関する規制緩和(令和8年1月20日 国家戦略特区諮問会議了承)

  • 農薬散布等におけるドローン活用を促進するため、以下の措置を講ずる。
    a.機体認証や技能証明などの一定の要件を満たす場合には、許可・承認を得ることなく目視外飛行が可能となるよう、2025年度中に、航空法施行規則を改正し、通達を新設する。
    b.超低空域において、上空での運用を考慮したSIM等を利用せず、携帯電話端末を搭載したドローンの飛行が可能か検討を行う。その上で、情報通信審議会等において2025年度中に技術的な検討を開始し、当該検討結果に基づき速やかに所要の措置を講ずる。

 意欲と能力のある者により酒造りがはじめられる取組、伝統的な清酒産業・文化の持続的な発展・継承(令和7年6月10日 国家戦略特区諮問会議了承)

  • 酒蔵で修行を積んだ若者が酒蔵を引き継いで新たに酒造りを始めている例がみられるが、個別の少数の事例に留まっている。こうした中で、「伝統的酒造り」を次世代に継承していくため、2025年度に実施する予定の調査事業の結果も踏まえ、関係団体と連携して、意欲と能力のある者により酒造りがはじめられる取組として、まずは新たに酒蔵の事業承継を支援する事業に取り組み、国税庁が進捗をフォローアップしていくことを検討する。

 食品リサイクル推進に向けた規制緩和(令和6年12月24日 国家戦略特区諮問会議了承)

  • 主に都市部における外食や食品小売業の食品リサイクルを促進するため、食品循環資源のメタン発酵から得られた電力を特定農畜水産物の生産等に利用する取組を新たに食品リサイクルループの認定対象とすることの検討に当たっては、食品リサイクル法基本方針の優先順位を前提に、肥飼料化が困難な食品循環資源の基準や認定要件の確認方法等について、2025年度までに農林水産省及び環境省が連携して調査・検討を行い、必要に応じて関係審議会の議を経て、2026年度までのできるだけ早期に必要な措置を講ずる。
    調査・検討に際しては、肥飼料化の取組実態や食品循環資源の性状等の技術的観点に基づき、経済合理性や地域の実情等を考慮しつつ行う。

 ニホンジカの生息頭数適正化(令和6年12月24日 国家戦略特区諮問会議了承)

  • 長崎県対馬市においては、適正な生息頭数の10倍以上に繁殖したニホンジカによって、農作物への被害のみならず、下層植生の衰退による災害誘発懸念や、希少植物消失など影響は深刻かつ多岐にわたっている。ニホンジカの生息頭数の増加に伴う影響の増大への対応は全国的な課題であり、人手不足など地域の深刻な実情を踏まえつつ、環境省は今後速やかに、対馬市に対し、全国で実施しているシカ捕獲の知見のうち、現地に適した捕獲方法を提案するほか、対策の進捗を関係者間で管理しつつ、ニホンジカの捕獲方法についての適切な助言や長崎県を通じた交付金による捕獲など、生息頭数の適正化に向けた対馬市の実情を踏まえた実効的な支援を行う。

 日本酒等の輸出拡大に向けた手続きの簡素化(令和6年12月24日 国家戦略特区諮問会議了承)

  • 酒税の適正な課税を確保する観点から、現在の酒税法においては、製造場からの移出時に課税された酒類を、充填工場や販売事業者等を経て輸出する場合、製造者がその酒類について免税を受けるには製造場への戻入れが必要な規定になっている。また事業者がEMS(国際スピード郵便)を利用して輸出する場合に酒税の免税を受けるには、税関の輸出証明が必要となるため、税関での現物確認を受ける必要があり、こうした運用の結果、移送コスト・時間と免税による受益の比較衡量から、免税手続を経ずに輸出している事例もある。このため、財務省・国税庁は、多様なビジネスモデルを踏まえ、酒税の適正な課税を確保できる仕組みを導入することを前提として、事業者が簡便かつ合理的な方法で免税で輸出することができる具体的な方法を2025年の夏を目途に検討する。

○近未来技術

 特定実験試験局の使用可能な周波数の範囲等の見直し(令和8年1月20日 国家戦略特区諮問会議了承)

  • 福島ロボットテストフィールド及び福島県浪江町滑走路周辺地域での5.8GHz帯の円滑な利用を促進するため、新技術実装連携“絆”特区内で2025年度に提案主体が実施する調査の結果を踏まえ、特定実験試験局の使用可能地域の見直しについて検討し、2025年度中に所要の措置を講ずる。

 空飛ぶクルマの離着陸場に関する制度の整備(令和8年1月20日 国家戦略特区諮問会議了承)

  • 建築物の屋上に設置される空飛ぶクルマの離着陸場について、基準の整備に向けて検討を進めるとともに、建築基準法上の取扱いの明確化等に向けて、「空の移動革命に向けた官民協議会」の離着陸場ワーキンググループでの議論等を経て、バーティポート整備指針を2026年度中に改定する。

 ドローンのエリア単位でのレベル4飛行によるオンデマンド配送の実現(令和7年6月10日 国家戦略特区諮問会議了承)

  • レベル4飛行でのオンデマンド配送の実現に向け、レベル4飛行の許可・承認申請において線形ではなくエリア単位での飛行経路の申請も可能となるよう、2024年度に提案自治体において実施した飛行実証等を踏まえ、2025年4月にエリア単位飛行に当たっての留意事項等を整理・公表する措置を講じた。当該留意事項等も踏まえ、引き続き国土交通省から丁寧な助言等を行いつつ、提案自治体において2025年度可能な限り早期にエリア単位でのレベル4飛行を実現するとともに、更なるエリア単位飛行の普及拡大に向けて、その結果等も踏まえながら引き続き提案自治体とも連携しつつ、より広範な飛行エリア・環境等でのエリア単位でのレベル4飛行を可能とするために必要な措置について検討を進める。

 ドローンの多数機同時運航の普及拡大(令和7年6月10日 国家戦略特区諮問会議了承)

  • ドローンの多数機同時運航について、安全を確保した上で、より一層の普及拡大を図るため、2024年度に作成した「無人航空機の多数機同時運航を安全に行うためのガイドライン第一版」の運用実績、AI等による人・障害物等の自動検知をはじめとする新技術の開発状況等も踏まえて、より高度な運航形態や自動化等への対応を図るべく、関係者とスケジュールを検討し、当該ガイドラインの見直し等所要の措置を講ずる。

 人口集中地区におけるドローン飛行の規制緩和(令和7年6月10日 国家戦略特区諮問会議了承)

  • 人口集中地区内のドローンの飛行は、飛行許可手続等が必要となるところ、ドローンの産業利用拡大のため、人口集中地区内の工業専用地域における飛行許可手続等を不要とするための要件を検討し、2025年度中に関係告示を制定する。

 医療・介護現場でのバイタル計測における電波利用促進(令和6年12月24日 国家戦略特区諮問会議了承)

  • 医療・介護現場等における、遠隔で心拍数や呼吸数などのバイタルを計測可能な122GHz帯センサーに関し、提案主体からの実験試験局の免許申請に係る手続について可能な限り早期に完了し、提案主体による試験結果や混信検討結果並びに当該提案主体の要望を踏まえ、その導入可能性について検討を行う。

 Wi-Fi Halowの送信時間制限の緩和(令和6年12月24日 国家戦略特区諮問会議了承)

  • 山間部の林業現場における安全性の向上やデジタル化の推進のため、提案主体からの実験試験局の免許申請に係る手続について可能な限り早期に完了し、提案主体による試験結果や混信検討結果並びに当該提案主体の要望を踏まえ、山間部におけるWi-Fi HaLowの送信時間制限の無制限化の可能性について検討を行う。

○その他

 自家用自動車を活用した有償貨物運送の弾力化(令和8年1月20日 国家戦略特区諮問会議了承)

  • 自家用自動車による有償貨物運送については、一定の台数や日数等の範囲で許可しているところ、2025年11月のラストマイル配送の効率化等に向けた検討会のとりまとめを踏まえ、システム等による時間管理等を前提とした台数や日数等の取扱いの弾力化を可能とするための通達の改正を、2025年度中に行う。

 建設業法に係る営業所同士の営業所技術者等の兼務の容認(令和8年1月20日 国家戦略特区諮問会議了承)

  • 建設業法で規定する営業所技術者等については、営業所ごとに技術者の専任配置が求められているところ、令和7年度規制改革実施計画(令和7年6月13日閣議決定)に基づき、営業所技術者等の必要性や業務の現状について幅広く関係者への実態調査を行うとともに、適正な施工の確保が図られることを前提として、兼務を含む人手不足対策を検討し、2026年度末までに結論を得次第、可能なものから順次措置を講ずる。

 弁護士等による各種証明書の職務上請求の電子化(令和8年1月20日 国家戦略特区諮問会議了承)

  • 弁護士等による各種証明書の職務上請求の電子化に関して、主務省庁において、デジタル庁と連携し、以下のとおり、システムの共通化の方法や今後のスケジュールを記載した推進方針案を策定する。
    a.戸籍謄本等の職務上請求については、法務省において、2026年3月末までに策定する。
    b.住民票の写し等の職務上請求については、総務省において、上記の戸籍謄本等に係る推進方針案の内容を踏まえ、可能な限り早期に、同様の推進方針案を策定する。

 業務用燃料電池システムにおけるドレン排水の取扱いの明確化(令和8年1月20日 国家戦略特区諮問会議了承)

  • 業務用燃料電池から発生するドレン排水については、汚水扱いされており、汚水配管等の汚水系統の排水設備へ排出することが必要とされているところ、一定の条件を満たす場合には雨水扱いとして排出することを可能とするため、関係機関と協議調整の上、2025年度中に家庭用燃料電池と同様の対象とする条件等について検討し、2026年5月を目途に必要な措置を講ずる。

 空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムに係る壁損失措置の見直し(令和8年1月20日 国家戦略特区諮問会議了承)

  • 多数のセンサへの電源供給等の用途で利用される920MHz帯空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムについて、壁等の遮蔽物により電波を減衰させる措置の見直しに向けて、2025年度中に所要の措置を講ずる。

 デジタル証券による地方債の発行(令和8年1月20日 国家戦略特区諮問会議了承)

  • 地方債について、デジタル証券の発行を可能とするための所要の措置を講ずる。

 宇宙との920MHz帯通信に関する実験試験局の免許取得に係る規制改革(令和7年6月10日 国家戦略特区諮問会議了承)

  • 遠隔測定等の用途で利用される920MHz帯の免許を要しない無線局について、当該無線局から発射された電波の人工衛星等での受信が可能となるよう、情報通信審議会等において技術的な検討を進め、2025年度中に所要の措置を講ずる。

 災害廃棄物の迅速かつ円滑な処理に向けた産業廃棄物の処理施設の活用(令和7年6月10日 国家戦略特区諮問会議了承)

  • 災害廃棄物は、適正かつ円滑・迅速な処理が被災地域の早期の復旧・復興にとって重要であり、仮置場等で分別された災害廃棄物は産業廃棄物と同様の性状を有するものが多いこと等を踏まえ、産業廃棄物の処理施設を一層有効に活用するため、環境省は以下について検討し、2025年度中を目途に結論を得て、速やかに必要な措置を講ずる。
    a.非常災害時の応急措置として産業廃棄物処理施設について廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の5第2項で措置されている特例の活用事例等を自治体に共有するとともに、同特例が活用できない場合の事例収集及び事実確認を行い、必要な措置の検討を行う。
    b.一般廃棄物処理施設の非常災害時の円滑かつ迅速な設置のため、同法第9条の3の3で措置されている特例について、自治体の条例策定事例の更新を行い、活用事例等を自治体に共有するとともに、これまでの災害における同特例により設置された事例や、地域の取組事例も踏まえ、発災時に効果的に機能する内容について検討を進める。

 地域通貨による寄附(令和7年6月10日 国家戦略特区諮問会議了承)

  • 地域通貨を含む前払式支払手段による寄附については、為替取引に関する規制の潜脱防止や寄附スキームを悪用したマネー・ローンダリングや詐欺等のリスクにも留意しつつ、適切に寄附が行われる具体的な枠組みについて、金融庁「資金決済制度等に関するワーキング・グループ」報告(2025年1月22日)を踏まえ検討を行い、2025年度中に必要な措置を講ずる。

 地方公共団体と成田国際空港株式会社との間の人事交流の推進(令和7年6月10日 国家戦略特区諮問会議了承)

  • 成田国際空港においては、滑走路新設など大幅な機能強化が推進されており、航空物流機能の高度化や観光の国際競争力強化など地域と連携した取組が必要となっているところ、成田国際空港株式会社の発行済株式の総数を国が保有していること等を踏まえ、成田国際空港株式会社へ、地方公務員と派遣先団体の身分を併有しての在職派遣を可能とすること等について検討を進め、2025年度中に結論を得る。



国家戦略特区における規制の特例措置等の全国措置化

国家戦略特別区域基本方針(平成26年2月25日閣議決定)において、「特例措置の創設や活用から一定期間が経過し、特段の弊害のない特区の成果については、規制の特例措置を所管する府省庁との調整やWGにおける意見聴取等を行いつつ、全国展開に向けた検討を重点的に進めるなど、全国展開を加速化させる」とともに、「構造改革特区制度、総合特区制度その他の規制・制度改革関係制度等との連携を図りながら、それぞれの制度の特色や枠組みを活かし、効果の最大化を目指すこと」とされております。これらを踏まえ、まずは下記の事項について、早期の全国措置化(特例措置等の全国展開や構造改革特区への移管)を目指すとともに、この他の事項についても可能なものから順次検討を進めてまいります。

○都市再生

 地下水の市街地等における利用に係る規制緩和(令和8年1月20日 国家戦略特区諮問会議了承)

  • 建築物用地下水の採取の規制に関する法律に関して、地球温暖化対策に寄与すると期待される地下水の熱を利用した新たな空調システムの普及を目指し、一定の要件を満たす場合に、地下水の採取に係る規制を緩和する特例措置の全国展開に向けて、許可制度に係る技術的基準の見直しを検討し、2026年度中に結論を得た上で、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。また、工業用水法についても同様に、当該特例措置の全国展開に向けた検討の結果及び措置の内容を踏まえ、可能な限り速やかに必要な措置を講ずる。

○医療

 特区薬事戦略相談制度等による革新的な医療機器と医薬品の開発迅速化等を促進するための支援の措置(令和8年1月20日 国家戦略特区諮問会議了承)

  • 臨床研究中核病院における革新的医療機器の開発案件を対象に、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の担当者が必要に応じて事前面談及びフォローアップ面談を実施する措置と、国立研究開発法人日本医療研究開発機構内に、臨床研究中核病院等の担当コーディネーターを必要に応じて設置し、医薬品の研究開発を支援する措置について、全国の臨床研究中核病院等で利用可能であることを、早期に明確化する。

 国家戦略特別区域医療法人運営柔軟化事業(令和8年1月20日 国家戦略特区諮問会議了承)

  • 医療法人の医師又は歯科医師以外の者を理事長に選任する際の都道府県知事の認可基準を明確化する特例措置の全国展開に向け、2026年の早期に結論を得る。

 国家戦略特別区域臨床修練診療所確保事業(令和8年1月20日 国家戦略特区諮問会議了承)

  • 外国医師等の臨床修練に関して、指導医による指導監督体制を確保し、国際交流の推進に主体的に取り組む診療所を臨床修練病院等にみなす特例措置について、外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の枠組に位置付けるために必要な取扱いについて、2026年の早期に結論を得る。

 販売機の活用による一般用医薬品の遠隔販売(令和7年6月10日 国家戦略特区諮問会議了承)

  • 薬剤師等による遠隔での管理の下で、薬剤師等が常駐しない店舗における一般用医薬品の販売(販売機の活用を含む)を可能とする医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律が2025年5月に成立し、公布された。引き続き、販売機の活用を含めた遠隔販売の実施について、へき地など医薬品へのアクセスが困難な地域における利便性向上等の観点も踏まえつつ、制度の詳細について検討を行う。

 病床規制の特例による病床の新設・増床の容認(令和7年6月10日 国家戦略特区諮問会議了承)

  • 世界最高水準の高度の医療を提供する事業を実施する医療機関から病院の開設・増床の許可申請があった場合、都道府県は、当該事業に必要な病床数を既存の基準病床数に加えて得た数を、基準病床数とみなして許可できる特例に関して、認定事業の運用について2025年度中に整理する。また、その全国展開については、産業競争力の強化と国際的な経済活動の拠点の形成に資する事業を実施するという国家戦略特区の趣旨や病床の地域的偏在の是正と全国的に一定水準以上の医療の確保を行うという基準病床数の趣旨及びその算定の特例の考え方を踏まえ、特例の活用実態、世界最高水準の高度な医療の内容や安全性の確認の在り方及び臨床研究等に関する規制・推進の在り方に留意しながら、今後新たな活用ニーズが生じた段階で検討する。

○保育

 地方裁量型認可化移行施設の設置(令和8年1月20日 国家戦略特区諮問会議了承)

  • 待機児童が多い都道府県において、保育の受け皿を柔軟に整備できるようにするため、認可外保育施設が認可保育所等へ移行する際に、都道府県が独自に定めた基準を満たす場合には、一定の支援を受けながら事業を継続できる特例措置について、実証の場を拡大する観点から、2026年度に構造改革特区制度へ移管する措置を講ずる。

 小規模認可保育所における対象年齢の拡大(令和7年6月10日 国家戦略特区諮問会議了承)

  • 原則として0~2歳を対象とする小規模認可保育所について、3~5歳のみの保育を可能とする特例の全国展開について、これに関する必要な規定を盛り込んだ児童福祉法等の一部を改正する法律が2025年4月に成立し、公布された。なお、全国展開の対象は、認可基準のうちA型の事業所とし、これに必要な府令の整備を2025年度中に行うとともに、B型及びC型の事業所については、引き続き特区での実証や活用ニーズ等も踏まえて、全国展開の可否を検討する。その際、地域のニーズを広く把握するため、実証の場を拡大する観点から構造改革特区制度を活用する。

 外国人乳幼児が多い認可外保育施設における指導監督基準の特例(令和7年6月10日 国家戦略特区諮問会議了承)

  • 利用する乳幼児のおおむね半数以上が外国人である認可外保育施設について、「外国の保育士資格保有者」や「外国人の乳幼児の保育に知識経験を有する者」を十分な数配置し、かつ日本の保育士資格保有者を1名以上配置している場合は、指導監督基準上の保育従事者の要件(保育従事者のおおむね3分の1以上を有資格者とすること)を適用しないことができる特例の全国展開について、2025年より事例集の作成等を通じて活用事例の増加に努めつつ、事例の把握に着手するとともに、全国での事例調査の在り方を検討した上で2026年の早期に全国的な調査を実施し、その調査結果を踏まえて、可能な限り速やかに結論を得る。

○教育

 公設民営学校の設置の一部全国展開(令和4年12月22日 国家戦略特区諮問会議了承)

  • 公立高等学校専攻科の運営の民間への開放(公設民営学校)の特例措置を工業分野以外の他の分野も含めて全国展開することの可能性について、文部科学省においてニーズ調査及びその結果を踏まえた検討を行い、速やかに結論を得る。

○その他

 過疎地等での自家用自動車の活用拡大の発展的解消(令和8年1月20日 国家戦略特区諮問会議了承)

  • 過疎地等での自家用自動車の活用を訪日外国人をはじめとする観光客に拡大する特例(国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業)について、特例の導入以降、道路運送法においても、本件特例措置の運用を参考にしつつ、関係各所と丁寧・慎重に議論を行い、さらに各地で様々な事例を積み重ねながら、逐次の制度改正を行った結果、2024年9月までに、全国どこでも、より実効性の高い形で観光客の利用を実現できるよう措置されたことから、特例措置の発展的解消に向けて、早期の関係法令改正を行う。

 一般社団法人等への信用保証制度の適用(令和8年1月20日 国家戦略特区諮問会議了承)

  • 一般社団法人等が地方公共団体等の応分の負担を前提に信用保証協会の保証を受けることができる特例措置について、2026年度の全国展開に向け、所要の措置を講ずる。



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