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「国家戦略特別区域法における医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の特例の施行等について」の一部改正について(遠隔服薬指導の実証的実施の拡大)

令和元年10月7日

 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35 年法律第145 号)の特例措置に係る「厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則の一部を改正する省令」(令和元年厚生労働省令第54 号)が施行されました。これまでは利用者の居住地域における薬剤師等の数が少なく、薬局と利用者の居宅との距離が相当程度長い場合等であることが遠隔服薬指導を行うことができる要件とされていました。
 本改正により、薬剤師による対面での服薬指導をあらかじめ行っており、利用者の同意を得て服薬指導計画を策定しその計画に従って服薬指導を行うこととする要件を満たし、かつ利用者又は薬剤師・薬局の事情により薬剤師が対面による服薬指導を行うことが困難な場合であることも遠隔服薬指導を行うことができる要件に加えられました。これにより、国家戦略特別区域内の過疎地等においてのみ可能であった遠隔服薬指導が都市部でも可能となりました。

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