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事  務  連  絡
平成16年3月11日

地方公共団体 各位

内閣府 構造改革特区担当室


構造改革特別区域計画の平成16年5月(第5次)認定申請及び
地域再生計画の認定申請の意向調査について



 構造改革特別区域計画の次回認定申請(規制の特例措置の追加に係る変更認定申請を含む。以下同じ。)については、構造改革特別区域計画基本方針(平成16年2月24日一部変更)において、平成16年5月を目途に実施することとしております。
 また、地域再生推進のためのプログラム(平成16年2月27日地域再生本部決定)において、地域再生計画の認定申請の受付を特区計画の認定申請と同様に、5月を目途として実施することとしておりますが、地域再生計画の認定申請につきましても、申請窓口の一元化の観点等から、当室において対応することとなります。
 このため、構造改革特別区域計画及び地域再生計画の5月認定申請(以下、「認定申請」という。)に向けた各地方公共団体の認定申請意向調査及び認定申請に係る事前相談を下記のとおり実施させていただきます。

 5月からの審査事務等の円滑な実施、また、当該時期の事務量の把握のため、ご協力の程宜しくお願いします。また、現段階においては内容が詰まっていないものであっても、認定申請の意向がある場合には、現段階までの構想を元に調査票を記入頂き、提出してください。





【認定申請意向調査について】


1 調査様式等

1)回答様式:別紙「認定申請意向調査様式」[ Excelファイル / PDF
2)回答期限:平成16年3月26日(金)17:00まで
3)回答方法:認定申請予定の地方公共団体から、エクセル形式の様式の電子ファイルを添付してE−メールにより、直接当室まで提出。
4)回 答 先:toc@cas.go.jp
※1 メールの表題は、必ず「認定意向調査(申請主体名)」としてください。

2 別紙「認定申請意向調査様式」について
1)調査対象:平成16年5月に認定申請を予定している構造改革特別区域計画及び地域再生計画
2)作 成 者 :認定申請予定の地方公共団体(共同申請する場合は、調整の上、代表となる地方公共団体において作成、提出してください。)
3)特区計画又は地域再生計画の申請の別及び新規又は変更申請の別
:(1)申請の分類欄に、今回申請予定の内容について、「特区計画のみ」、「地域再生計画のみ」、もしくは「特区計画と地域再生計画の両方」のいずれかをコード番号で記載してください。「特区計画と地域再生計画の両方」に該当する場合は、例えば、一つの目標・テーマを実現するために特区と地域再生を活用する場合です。
 (2)既存特区計画の変更の場合には、新規・変更の分類及びその内訳について、様式の記載要領に沿って内容の分類をコードで記入願います。
 (3)既存の特区計画を単に地域再生計画の関連事業として位置づける場合は、当該特区計画を記載する必要はありません。
4)特区計画の概要欄及び地域再生計画の概要欄
:単に実施する事業内容の説明ではなく、地域の課題とその解決のために必要となる規制の特例や支援措置、計画全体の意義・目標が明確になるよう、250字以内(厳守)で記述してください。
 特区計画と地域再生計画を同一目的・趣旨で同時に認定申請する場合であって、それぞれの概要の文章が同じ場合は、地域再生計画の概要欄のみを記入し、特区計画概要欄には「地域再生計画に同じ」と記入してください。
5)規制の特例措置の番号、地域再生の支援措置の番号
:特区の第3次及び第4次提案募集に基づき認められた規制の特例措置については、5月の認定申請から記載可能です。第1次から第3次提案に基づく規制の特例措置については、本年2月24日に閣議決定された「構造改革特別区域基本計画」の別表1に記載されています。第4次提案に基づく規制の特例措置については、2月20日に構造改革特別区域推進本部において決定された「構造改革特区の第4次提案に対する政府の対応方針」の別表1のコード番号を記載してください。(法律改正を伴う一部の規制の特例措置は除きます。)
 また、地域再生については、地域再生推進のためのプログラムの別表1及び別表2に記載された支援措置について記載可能です。
6)規制の特例措置の追加(削除)に係る変更認定申請
:これまでに認定されている構造改革特別区域計画であって、規制の特例措置の追加を行う変更認定申請を予定している場合は、「規制の特例措置の番号」欄に、全ての特定事業の番号を記載するとともに、追加(削除)する番号に下線(取消線)を付してください。
7)備 考 欄 :これまでの特区の認定申請の際に当室に相談したが、実際には認定申請しなかった計画等については、その旨記載するとともに、当該相談時からの変更点等を備考欄に簡単にまとめてください。その他特段の事情がある場合についても、同じく備考欄に記入してください。
※1 ファイル名は、必ず「認定申請意向調査(申請主体名).xls」としてください。
※2 当室の取りまとめの都合上、エクセルのセルの結合は行わないでください。
※3 この認定申請意向調査結果の取扱いについては、あくまで現時点における地方公共団体の意向を、当室の事務的な都合上、参考までに聴取したものであり、個別の内容等の公表はいたしません。




【認定申請事前相談の実施について】


1 マニュアル等の公表スケジュール

 認定申請につきまして、特区については第3次提案と第4次提案により実現された規制の特例措置を含めて(法律改正を伴う一部の規制の特例措置は除きます。)、地域再生については、地域再生推進のためのプログラムの別表1・2の支援措置を、それぞれ認定の対象と致しますので、申請図書を作成するに当たって必要となる以下の資料を3月末までにホームページ上で公表する予定です。

1)特区の第4次提案により実現した規制の特例措置の基本方針(別表1)の案
2)特区第3次・4次提案により実現した規制の特例措置のマニュアルの案、
3)地域再生計画認定申請マニュアル(各論)の案

2 認定申請書案の作成と事前相談

 これらマニュアル等を踏まえ、地方公共団体においては申請図書を作成して頂くこととなりますが、5月以降の審査を円滑に進めるために、4月5日(月)から4月16日(金)までの2週間、当室において申請毎に1時間程度の事前相談を実施します。認定申請意向調査を提出した地方公共団体におかれましては、5月の認定業務を円滑に進める観点から、必ずこの事前相談にご参加ください。
 個々の事前相談の日程につきましては、意向調査の提出状況等を踏まえ、当室において調整させて頂き、各申請主体へ日時を通知させて頂きます。意向調査の提出時点で明らかに不都合のある日時が判明している場合等、特別の事情がある場合は、調査票の「事前相談の都合」欄に、当該内容を記入願います。


(担当・お問い合わせ先)        
内閣府構造改革特区担当室 伊藤、杉山
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-23-7
虎ノ門第23森ビル6階
 TEL:03-5521-6634、6623
 FAX:03-3500-0560    
 E-Mail: toc@cas.go.jp