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事 務 連 絡
平成16年12月2日
地方公共団体 各位
内閣府 構造改革特区・地域再生担当室
平成17年1月の構造改革特別区域計画(第7次)認定申請及び |
1 調査様式等 |
1) | 回答様式 | :別紙「認定申請意向調査様式」[EXCELファイル] |
2) | 回答期限 | :平成16年12月9日(木)17:00まで |
3) | 回答方法 | :認定申請予定の地方公共団体から、エクセル形式の様式の電子ファイルを添付してE−メールにより、直接当室まで提出。 |
4) | 回答先 | :toc@cas.go.jp |
※1 メールの表題は、必ず「認定意向調査(申請主体名)」としてください。 | ||
※2 認定申請の予定がない場合には、その旨の報告は不要です。 |
2 別紙「認定申請意向調査様式」について |
1) | 調査対象 | |||
平成17年1月に認定申請を予定している構造改革特別区域計画及び地域再生計画 | ||||
2) | 作成者 | |||
認定申請予定の地方公共団体(共同申請する場合は、調整の上、代表となる地方公共団体において作成、提出してください。) | ||||
3) | 特区計画又は地域再生計画の申請の別及び新規又は変更申請の別 | |||
(1) | 申請の分類欄に、今回申請予定の内容について、「特区計画のみ」、「地域再生計画のみ」、もしくは「特区計画と地域再生計画の両方」のいずれかをコード番号で記載してください。「特区計画と地域再生計画の両方」に該当する場合は、例えば、一つの目標・テーマを実現するために特区と地域再生を活用する場合です。 | |||
(2) | 既存特区計画の変更の場合には、新規・変更の分類及びその内訳について、様式の記載要領に沿って内容の分類をコードで記入願います。 | |||
(3) | 既存の特区計画を単に地域再生計画の関連事業として位置づける場合は、当該特区計画を記載する必要はありません。 | |||
4) | 特区計画の概要欄及び地域再生計画の概要欄 | |||
単に実施する事業内容の説明ではなく、地域の課題とその解決のために必要となる規制の特例や支援措置、計画全体の意義・目標が明確になるよう、250字以内(厳守)で記述してください。 | ||||
特区計画と地域再生計画を同一目的・趣旨で同時に認定申請する場合であって、それぞれの概要の文章が同じ場合は、地域再生計画の概要欄に記入したものを、特区計画概要欄に転記(コピー)してください。 | ||||
5) | 規制の特例措置の番号、地域再生の支援措置の番号 | |||
今回の認定申請で申請が可能な特例措置は、「構造改革特別区域基本方針」の別表1に記載されている第1次から第5次提案に基づく規制の特例措置です。下記(1)の特例措置については今回より認定申請の対象となります。下記(2)の特例措置については原則として認定申請の対象外となる予定ですのでご注意ください。 | ||||
(1) | 第5次提案に基づき新たに認定申請の対象となる規制の特例措置 | |||
104 | 公共交通利用促進事業 | |||
302 | 営利を目的としない法人による前払式証票発行特例事業 | |||
928 | サテライト型居住施設設置事業 | |||
930 | 小規模化した入所施設(「サテライト型施設」)設置事業 | |||
1008 | 家畜排せつ物を利用した昆虫飼育事業 | |||
1009 | 自然エネルギー発電事業 | |||
1140 | 競輪場の入場料無料化事業 | |||
※ | 本年12月中旬を目途に閣議決定により「構造改革特別区域基本方針」の別表1に追加予定です。マニュアルについても、追って公表しますので詳細はホームページで確認していただきますようお願いします。 | |||
(2) | 認定申請の対象外となる規制の特例措置 | |||
(i) | 構造改革特別区域推進本部の決定により平成17年4月までに全国展開される予定の規制の特例措置 | |||
401 | 住民票の写しの自動交付機の設置場所拡大事業 | |||
402 | 印鑑登録証明書の自動交付機の設置場所拡大事業 | |||
403 | 土地開発公社の所有する造成地の賃貸事業 | |||
407 | 農家民宿における簡易な消防用設備等の容認事業 | |||
408 | 石油コンビナート等特別防災区域内事業所の多様な安全確保 措置による施設配置等事業 | |||
701 | 臨時開庁手数料の軽減による貿易の促進事業 | |||
804 | 高等学校等における学校外学修の認定可能単位数拡大事 業 | |||
903 | 官民共同窓口の設置による職業紹介事業 | |||
905 | 農業者研修教育施設の長による無料職業紹介事業 | |||
1103 | 資本関係等によらない密接な関係による電力の特定供給事業 | |||
1104 | 一般用電気工作物への位置付けによる家庭用燃料電池発電設備導入事業 | |||
1107 | ジメチルエーテル試験研究施設の変更工事手続簡素化事業 | |||
1119 | 高圧ガス設備の開放検査期間変更事業 | |||
1120 | 石油コンビナート等特別防災区域内事業所の多様な安全確保措置による施設配置等事業 | |||
1201 | 公有水面埋立地の用途変更等の柔軟化事業 | |||
1204 | 自動車の回送運行時における仮ナンバー表示の柔軟化事業 | |||
(ii) | 所管省庁の判断により平成17年4月までに全国展開される予定の規制の特例措置 | |||
1133・1134 | 温泉鉱山における保安技術職員(係員)の外部委託・兼務事業 | |||
1135-1 | 温泉鉱山における防爆型でない電気施設設置事業 | |||
1135-2 | 温泉鉱山における施設設置制限緩和事業 | |||
1135-3 | 温泉鉱山における高圧ガス設備等の設置制限緩和事業 | |||
(iii) | 平成16年6月18日に改正法が公布され、6ヶ月以内に施行されることとなっており全国展開されることが決まっている規制の特例措置 | |||
1209 | 屋外広告物条例に違反した屋外広告物の除却による美観風致維持事業 | |||
※ | 下記の特例措置については今回の認定申請の対象ですが、平成17年5月に全国展開される予定です。 | |||
405 | 空中線利得を増大した5GHz帯無線アクセスシステムの導入事業 | |||
406 | 電気通信業務以外での無線アクセスシステム活用事業 | |||
また、地域再生については、「地域再生推進のためのプログラム」の別表1及び別表2に記載された支援措置について記載可能ですが、一部の措置については、今回の対象とならないものや第2回認定申請の時点と措置の内容が異なるものがあります。近日中に最新の認定申請マニュアル各論をホームページで公表する予定ですのでご確認ください。下記(3)の支援措置については今回より認定申請の対象となります。 | ||||
(3) | 新たに認定申請の対象となる地域再生の支援措置 | |||
11204 | 公営住宅における目的外使用承認の柔軟化(対象の拡大) | |||
11205 | 特定優良賃貸住宅における目的外使用承認の柔軟化 | |||
6) | 規制の特例措置、地域再生の支援措置の追加(削除)に係る変更認定申請 | |||
これまでに認定されている構造改革特別区域計画、地域再生計画であって、規制の特例措置の追加(削除)、地域再生の支援措置の追加(削除)を行う変更認定申請を予定している場合は、「規制の特例措置の番号」「地域再生の支援措置」の番号欄に、既に認定を受けたものを含む全ての番号を記載するとともに、追加(削除)する番号に下線(取消線)を付してください。 | ||||
7) | 備考欄 | |||
これまでに当室と別途事前の相談を行っている場合は、その旨記載するとともに、当該相談時からの変更点等を備考欄に簡単にまとめてください。市町村合併が予定されている等、特段の事情がある場合についても、同じく備考欄に記入してください。 | ||||
※1 ファイル名は、必ず「認定申請意向調査(申請主体名).xls」としてください。 | ||||
※2 当室の取りまとめの都合上、エクセルのセルの結合は行わないでください。 | ||||
※3 この認定申請意向調査結果の取扱いについては、あくまで現時点における地方公共団体の意向を、当室の事務的な都合上、参考までに聴取したものであり、個別の内容等の公表はいたしません。 |
1月以降の審査を円滑に進めるために、12月13日(月)から当室において事前相談を実施する予定です。個々の事前相談の実施につきましては、意向調査の提出状況等を踏まえ、当室より改めて連絡させて頂きます。
(担当・お問い合わせ先) 内閣府構造改革特区・地域再生担当室 田内、中山 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-23-7 虎ノ門第23森ビル6階 TEL:03-5521-6638、6610 FAX:03-3500-0560 E-Mail: toc@cas.go.jp |