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平成15年3月17日 内閣府大臣官房構造改革特区準備室
構造改革特別区域計画の認定申請について
なお、認定申請を行うことができる者は、法律上、地方公共団体に限られておりますので、ご注意願います。規制の特例措置の適用を受ける事業を実施しようとする地方公共団体以外の者は、構造改革特別区域法第4条第4項の規定に基づき、地方公共団体に対して提案をすることができることとなっています。
記
平成15年4月1日(火)〜平成15年4月14日(月) (10:00〜12:00及び13:00〜17:00、土日を除く。)
内閣府大臣官房構造改革特区準備室受付会場(7階)まで持参して下さい。 (受付時に、記載内容や申請図書に漏れがないか等、形式的な要件を確認させていただきます。)
別添「構造改革特別区域法施行規則(案)[PDF]」第1条のとおりです。(別記様式[PDF])
正本1部+副本(計画に記載する特例措置を所管する省庁分の部数+2部)を持参して下さい。
構造改革特別区域計画の認定については、認定申請の先着順で行うものではありません。審査が終わった段階で複数の計画を取りまとめて、認定することとします。
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