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平成15年3月17日

内閣府大臣官房構造改革特区準備室



構造改革特別区域計画の認定申請について


 標記については、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第3章及び第4章の規定が平成15年4月1日に施行されることに伴い、構造改革特別区域基本方針(平成15年1月24日閣議決定)において、平成15年4月1日から平成15年4月14日までが第1次受付期間とされているところですが、具体的な認定申請方法等については下記のとおりとさせていただきますので、ご了知下さい。

 なお、認定申請を行うことができる者は、法律上、地方公共団体に限られておりますので、ご注意願います。規制の特例措置の適用を受ける事業を実施しようとする地方公共団体以外の者は、構造改革特別区域法第4条第4項の規定に基づき、地方公共団体に対して提案をすることができることとなっています。




1 受付期間

 平成15年4月1日(火)〜平成15年4月14日(月) (10:00〜12:00及び13:00〜17:00、土日を除く。)


2 申請方法

 内閣府大臣官房構造改革特区準備室受付会場(7階)まで持参して下さい。  (受付時に、記載内容や申請図書に漏れがないか等、形式的な要件を確認させていただきます。)
 ただし、混雑が予想されるため、3月24日(月)から3月27日(木)までに、下記連絡先まで電話で提出時間を予約して下さい。(先着順で時間を確定するため、ご希望に添えない場合があります。なお、1特区申請あたり15分〜30分を予定しています。)


3 申請図書

 別添「構造改革特別区域法施行規則(案)[PDF]」第1条のとおりです。(別記様式[PDF])
 なお、記載内容等の詳細については、「構造改革特区計画認定申請マニュアル[PDF]」等を参照して下さい。


4 申請部数

 正本1部+副本(計画に記載する特例措置を所管する省庁分の部数+2部)を持参して下さい。
 併せて、下記メールアドレスまで、構造改革特別区域計画(別紙含む)について、電子ファイル(原則として、ワード形式又はテキスト形式)をE−メールで送付して下さい。(メールの表題及び電子ファイル名は、「認定申請(地方公共団体名)」として下さい。)


5 その他

 構造改革特別区域計画の認定については、認定申請の先着順で行うものではありません。審査が終わった段階で複数の計画を取りまとめて、認定することとします。


(担当・お問い合わせ先)
 内閣府大臣官房構造改革特区準備室 伊藤、多田
〒105-0001東京都港区虎ノ門1-23-7
 虎ノ門第23森ビル6階
TEL 03-5521-6634
FAX 03-3500-0560
e-mail:toc@cas.go.jp