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平成24年度の国際戦略総合特区支援利子補給金の受付について

別添

1.提出物及び提出方法

  • 総合特区支援利子補給金交付要綱別紙2に定める「総合特区支援利子補給金支給対象事業者の推薦申請書」(以下「申請書」という。)の案文(代表者印押印前のもの)を電子メール(電子メールが使用できない場合は個別にご相談ください。)に添付して指定金融機関(指定金融機関の指定を受けていない場合にあっては、金融機関)を通じて下記提出先まで提出して下さい。
  • 電子メールの件名については、「総合特区利子補給金・平成24年度集中受付申込み」として下さい。
  • 電子メール本文の末尾に連絡先(金融機関名、担当部署名、担当者名、電話番号、メールアドレス)を忘れずに記入して下さい。

2.提出先

内閣官房地域活性化統合事務局 利子補給金担当
桑田:yuzuru.kuwada@cas.go.jp
長澤:hiroaki.nagasawa@cas.go.jp
北野:yasunori.kitano@cas.go.jp
(注)担当者が不在の場合もありますので、全員へ送信して下さい

3.提出期限

平成24年12月5日(水)15時 必着(厳守)
(注)事情の如何を問わず、未着又は提出期限に遅れて到着した申請書の案文については、受け付けられませんのでご注意下さい。

4.募集する融資予定額の総額

約60億円(なお、案件1件あたりの融資予定額の上限は、「総合特区支援利子補給金関係手続の手引き」P22に基づき、平成24年度予算における融資額約200億円の1割である20億円とします。)

5.留意事項等

  1. 募集する融資予定額の総額を上回る申込みがあった場合の取扱い
    集中受付期間内に募集する融資予定額の総額を超える申込みがあった場合、下記算式に従い、利子補給金の対象となる融資枠を融資予定額に応じて按分して割り当てることとします。この場合、割り当てられる融資枠は、申請書記載の融資予定額を下回ることになりますのでご注意ください。

    割当予定額=A×B/C
    A:募集する融資予定額の総額
    B:当該案件に係る融資予定額
    C:集中受付期間内に申込みがあった融資予定額の総額

  2. 進め方
    まず形式的に割当予定額を決定し、指定金融機関に通知します。通知を受けた指定金融機関は期限内に当該割当予定額にて手続を進めるか否か回答します。手続を進める場合には、当該割当予定額で推薦申請を希望する案件につき総合特区法に基づき利子補給可能か審査を行い、推薦先を決定します。
    12月5日 申請書受付締切
    12月上旬 内閣府より指定金融機関に対し割当予定額を通知
    12月中旬 指定金融機関より内閣府に対し当該予定額で手続を進める旨の回答期限
    その後 内閣府で審査後、指定金融機関に対し随時推薦先を通知
    指定金融機関が割当予定額にて手続を進めない旨の回答をした場合でも、原則として他の案件の割当予定額に影響しませんが、回答の対象となる融資予定額が相当額に上る場合には、別途調整させていただく場合があります。
    また、審査に当たりましては、申請者に追加的に説明・資料を求めるなどにより期間を要する可能性があります。そのため、早期の融資をご予定の案件については、締切に関わらず早めの申請書提出をお勧めいたします。

  3. 注意事項
    ○申込み時点において、指定金融機関の指定を受けていない場合でも申込みは可能ですが、併せて、指定金融機関の指定申請をお願いいたします。また、第4回総合特区計画認定において各特区の地域協議会に加入する金融機関については、認定後、速やかに指定金融機関の指定を受けることが必要です。
    ○申請書案の「3.事業(工事)の概要」の表中「その他特記事項」欄に、融資予定時期を必ず明記して下さい。なお、融資予定時期が平成25年2月21日以降のものについては来年度の利子補給金の申込みとなるため、受け付けできません。
    ○指定金融機関は、事業者の推薦があった後に当該事業者に対して融資を実行し、利子補給契約を締結することになりますが、平成25年2月20日までに融資が実行されなかった場合には今年度の利子補給金の支給対象とすることができません。

(以上)

(本件に対する連絡先)
内閣官房地域活性化統合事務局
桑田、長澤、北野
電話:03(5510)2473