平成27年度の総合特区支援利子補給金の受付について
平成27年6月19日
内閣府地方創生推進室
平成27年度の総合特区支援利子補給金の受付について
当室の地域活性化施策の推進に当たっては、日頃よりご協力いただき感謝申し上げます。
平成27年度の総合特区支援利子補給金(以下「利子補給金」という。)につきましては、下表に定める募集時期及び募集総額にて事業者推薦の申請受付(以下「集中受付」という。)を行います。
平成27年7月の集中受付につきましては、以下の要領に従い行いますので、利子補給金の利用を希望される場合には、申込みいただきますようよろしくお願いします。
※ 指定金融機関の申請のみを行う場合についても、下記のスケジュールに沿って指定申請の手続を行いますのでご留意ください。
募集時期及び募集総額
集中受付時期 | 募集総額 | 対象貸付の 貸付時期 |
|
---|---|---|---|
国際戦略総合特区 | 地域活性化総合特区 | ||
平成27年2月 | 約33億円 | 約18億円 | 平成27年4月1日 ~平成27年5月末日 |
同4月 | 約56億円 + 前期募集残 | 約31億円 + 前期募集残 | 平成27年6月1日 ~平成28年3月末日 |
同7月 | 約56億円 + 前期募集残 | 約31億円 + 前期募集残 | 平成27年9月1日 ~平成28年3月末日 |
同10月 | 約56億円 + 前期募集残 | 約31億円 + 前期募集残 | 平成27年12月1日 ~平成28年3月末日 |
(同12月) | (前期募集残があれば実施) | (同左) | (未定) ~平成28年3月末日 |
※今回7月の集中受付で優先割当の対象となる貸付実行時期は、平成27年9月1日~11月末日です
今回の募集総額を超える応募があった場合は、優先割当以外の融資に対しての割当ができませんのでご注意ください。
なお、割当ができなかった場合でも、10月の集中受付に再エントリーすることができます。
(本件に対する連絡先)
内閣府地方創生推進室
川原、永田、池田
電話:03(5510)2473
要領
- 提出物及び提出方法
- 総合特区支援利子補給金交付要綱別紙2に定める「総合特区支援利子補給金支給対象事業者の推薦申請書」(以下「申請書」という。)の案文(※1)を電子メール(※2)に添付して指定金融機関(※3)を通じて下記提出先まで提出してください。
- 電子メールの件名については、下記のようにしてください。
「国際戦略/地域活性化総合特区利子補給金・平成27年7月集中受付申込み」(※4) - 電子メール本文の末尾に連絡先(金融機関名、担当部署名、担当者名、住所、電話番号、メールアドレス)を忘れずに記入してください。
- 協調融資案件の場合には、できるだけ、申請書を一本化し、幹事行取りまとめの上、提出してください。
(※1)代表者印押印前のもので結構です。
既に事業者の推薦を受けている事業者に係るものである場合には、個別にご相談ください。 (※2)特別な事情により電子メールが使用できない場合は、個別にご相談ください。 (※3)指定金融機関の指定を受けていない場合にあっては、「金融機関」と読み替えてください。また、この場合、必ず指定金融機関の指定申請を並行して行ってください。 (※4)上記以外の件名でメールをお送りいただいた場合、受け付けることができませんのでご注意ください。また、例えば、国際戦略総合特区の案件の場合、「/地域活性化」の部分を削除し、適切な件名としてください。
- 提出先
〒100-0014
東京都千代田区永田町1-11-39 永田町合同庁舎6F
内閣府地方創生推進室 利子補給金担当
rishi.hokyuアットマークcao.go.jp - 受付期間(国際戦略総合特区、地域活性化総合特区共通)
7月1日(水)~7月24日(金)15時まで
(注) 受付期間開始前の申込みは受け付けることができません。
(注) 事情の如何を問わず、未着又は提出期限に遅れて到着した申請書の案文については、受け付けることができませんのでご注意ください。 - 募集総額
集中受付各回の「募集総額」を参照してください。 - 対象貸付の貸付時期
集中受付各回の「対象貸付の貸付時期」を参照してください。 - 留意事項等
① 事業の成果を踏まえた取扱い
過去に本利子補給金を活用したことのある事業者については、当該事業の事業者推薦申請に記載した目標に関する達成状況を確認の上、未達の場合には融資予定額に0.8を乗じた額を割当額の計算に用います。 ② 募集総額を上回る申込みがあった場合の取扱い
原則として、1件当たりの融資額(※1)が多額な案件につき割り当てられる融資枠を調整します(下記イ)。イにもかかわらず、割当額総額が募集総額を上回っている場合は、少額案件を含む全案件につき割り当てられる融資枠を調整いたします(下記ロ)。これらの場合、割り当てられる融資枠は、申請書記載の融資予定額を下回ることになりますのでご注意ください(※2)。
申請案件の類型多額案件 少額案件 国際特区 40億円超案件 40億円以下案件 地域特区 10億円超案件 10億円以下案件 (※1)1件当たりの融資額は、各金融機関の貸付毎ではなく、各事業者のプロジェクト毎になります。協調融資の場合は、参加金融機関の融資予定額の合計となります。
(※2)この場合、実際の融資額を割り当てられる融資枠に合せて変更する必要はありません。
イ.多額案件の金額調整
下記算式に従い、利子補給金の対象となる融資枠を融資予定額に応じて按分して割り当てることとします(百万円未満の端数切捨て)。なお、過去に本利子補給金を活用したことのある事業者については、当該事業の事業者推薦申請に記載した目標に関する達成状況如何に関わらず、融資予定額に0.8を乗じた額を割当額の計算に用います。割当額 = A+α
α = (B-C-D) × E/F
A:多額案件となる境界金額(国際特区は40億円、地域特区は10億円)
B:募集総額
C:少額案件の総額
D:多額案件の案件数×A
E:当該案件に係る融資予定額-A
F:多額案件の「融資予定額-A」の総額
※B<C+Dの場合は、下記ロ(全案件の金額調整)により割当額を決定。ロ.全案件の金額調整
下記算式に従い、利子補給金の対象となる融資枠を融資予定額に応じて按分して割り当てることとします(百万円未満の端数切捨て)。なお、過去に本利子補給金を活用したことのある事業者については、当該事業の事業者推薦申請に記載した目標に関する達成状況如何に関わらず、融資予定額に0.8を乗じた額を割当額の計算に用います。割当額=B×G/(C+D)
G:当該案件に係る融資予定額、ただし多額案件の場合はA③進め方
まず形式的に割当額を決定し、指定金融機関に通知します。通知を受けた指定金融機関は期限内に当該割当額にて手続を進めるか否か回答します。手続を進める場合には、当該割当額で推薦申請を希望する案件につき総合特区法に基づき利子補給可能か審査を行い、推薦先を決定します。 7月24日 申請書受付締切 7月末頃 内閣府より指定金融機関に対し割当額(暫定)を通知
指定金融機関より内閣府に対し当該割当額で手続を進める旨の回答期限 8月14日 下審査締切 ※ 下審査の終了をもって推薦を保証するものではありません。推薦先の通知を行うまでの間は、随時、提出いただいた申請書の補正を求める場合があります。 8月21日 推薦申請書(紙ベース)提出締切(必着) 8月下旬 内閣府より指定金融機関に対し割当額(確定)を通知
正式審査の後、指定金融機関に対し推薦先を通知
指定金融機関が割当額にて手続を進めない旨の回答をした場合、及び審査期間中に対象融資額の減額があった場合等には、他の案件の割当額が増加する可能性があります。
また、審査に当たっては、申請者に追加的に説明・資料を求めるなどにより期間を要する可能性があります。下審査は申込時点から随時開始しますので、審査締切の関係上、応募締切に関わらず早めの申請書提出をお勧めします。④注意事項
- 本件集中受付は、平成27年度の利子補給金に係る手続の円滑な実施を目的として事前に行うものです。なお、翌年度以降も継続する事業について事業者の推薦が行われた場合であっても、翌年度以降の利子補給契約締結を確約するものではありません。
- 集中受付への申込完了をもって将来の利子補給契約締結を確約するものではありません。また、推薦通知書の発行までは審査期間中であるため、追加的に説明・資料を求めること等がありますので、ご注意ください。
- 各回の集中受付については、次回以降の集中受付に再応募不可能な実行予定の融資に対し、優先的に予算枠を配分することとします。
- 平成27年7月の集中受付で割当額が決定した案件で、平成27年12月以降融資予定の案件(11月以前の予定が後ずれしたものを除く)については、平成27年10月集中受付に再応募可能です。この場合、7月の集中受付をもって既に決定した割当額と10月の集中受付で再計算した金額の多い方を割当額とします。
- 申込み時点において、指定金融機関の指定を受けていない場合でも申込みは可能ですが、併せて、押印済みの指定金融機関の指定申請書を平成27年8月7日(金)までにご提出(必着)お願いいたします。
- 申請書案の「3.事業(工事)の概要」の表中「その他特記事項」欄に、融資予定時期(月日)を必ず明記してください。
- 指定金融機関は、事業者の推薦があった後に当該事業者に対して融資を実行し、利子補給契約を締結することになりますが、平成28年3月末までに融資が実行されなかった場合には、平成27年度の利子補給契約対象とすることができません。
- その他、利子補給の申請手続については、諸条件により受け付けられない場合もありますので、必ず、申込前に「総合特区支援利子補給金関係手続の手引き」も併せてご覧ください。また、必ず手引き別添2の「推薦申請書の記載例」を参照の上、必要事項を記載してください。形式要件を満たしていないなど、記載例を参照していないと判断される申請については、下審査自体が行えないこととなりますので、十分にご注意ください。
(以上)
(本件に対する連絡先)
内閣府地方創生推進室
川原、永田、池田
電話:03(5510)2473