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地域再生構想の提案募集について(地方公共団体用)



平成15年12月19日
内閣官房地域再生推進室


 政府においては、地域経済の活性化と地域雇用の創造を地域の視点から積極的かつ総合的に推進することを目的とし、本年10月24日の閣議決定に基づき、地域再生本部を設置し、内閣官房の地域再生推進室において地域再生のための政府の支援措置の在り方の具体化の検討及び制度設計を行ってきましたが、本日、別添1のとおり、(「地域再生推進のための基本指針」)が地域再生本部において決定されました(本日の地域再生本部においては、同基本指針に加え、参考資料として、別添2の( 「地域再生推進のための基本指針(概要)」)及び別添3の( 「地域再生に向けたイメージ」)などを提出しております。)。
 地域再生は、「国から地方へ」「官から民へ」の構造改革の流れを強化すべく、地域自らの知恵と工夫により、「地域経済の活性化」と「地域雇用の創造」を実現することを目的とするものです。地域再生を実現するためには、意欲のある地方公共団体が、地域の特性を踏まえつつ、自ら地域再生のための構想を立案し、その構想に基づいて、住民や民間事業者など地域の構成員と一体となって積極的な取組を進めることが肝要です。その構想を実現する上で、必要な政府の支援措置を御提案いただき、これを受け、政府一丸で全面的に支援するということを基本としているところです(なお、別添3の「地域再生に向けたイメージ」は、具体的なイメージをつかんでいただくために当室であくまでも参考のために作成したものであり、典型例としてお示ししたものではありません。貴団体自らの発案による具体的な地域再生構想を御提案ください。)。
 同基本指針の「3 今後のスケジュール等」において記述されているように、地方公共団体や民間事業者等からの地域再生構想の提案を実現するために必要な政府の支援措置についての要望を募り、これらを基に政府としての対応を決定するものとして「地域再生推進のためのプログラム(仮称)」を作成し、2月下旬を目途に開催される地域再生本部において決定することを予定しております。
 また、プログラムの決定後、必要な法令改正を行った上で、地域再生を支援する具体的な地域の指定を行うこととしております。
 そこで、同基本指針に基づき、地域再生構想と地域再生構想に基づく個別の支援措置に関する提案の募集を行いますので、スケジュールがタイトになり恐縮でありますが、別紙1の「地域再生構想の応募に当たって」を御確認の上、できる限り多くの支援措置を実現すべく、御提出ください。



【 別紙1 】

地域再生構想の応募に当たって(地方公共団体用)



第1 募集の対象

 今回の募集においては、地方公共団体が立案する地域再生構想を実現するために必要な支援措置への提案を募集します。
 各地方公共団体からの提案を受け付けた後、各府省庁との調整を重点的かつ効率的に進めていくため、今回の検討については、「地域再生推進のための基本指針」の趣旨に沿ったものであって、次の条件を満たすものを対象とすることとしますので、御留意ください。

(1) 地域再生構想について
 単に特定の事業を推進するための構想ではなく、当該地域の地域再生のためのビジョンに基づくものであること。
 具体的な意義・目標及び具体的な実施事項が掲げられ、当該意義・目標を達成するために当該具体的な実施事項が必要であることのほか、国による支援措置を受けることとなった場合には、その実現性が乏しくないこと。
 当該地域再生構想を実現することにより、地域経済の活性化と地域雇用の創出に具体的な効果があること。
(2) 地域再生構想を実現するために必要な支援措置
 地域再生構想を実現するために必要な支援措置であり、地域再生構想との関係が明らかにされていること(なお、行政サービスの民間開放等、権限移譲、施策の利便性の向上、各種施策の集中・連携等を除いた、本来、構造改革特区の提案募集で対応すべき事項については、構造改革特区によって対応することとします。また、( 構造改革特別区域基本方針(平成15年1月24日閣議決定))の別表1若しくは別表2又は( 構造改革特区の第三次提案に対する政府の対応方針について(平成15年9月12日構造改革特別区域推進本部決定))の別表1若しくは別表2に記載されている事項については、今般の募集の対象外ですので、御留意ください。構造改革特区の第4次提案募集の際に提案されている事項については、今般、重ねて提案いただく必要はありません。)。
 具体的な問題意識や具体的に改善等を求める措置の内容が明らかにされていること。
 提案する地方公共団体が、自ら条例を制定したり、許認可を行うなどの自らの権限を行使することにより実現できるもの(当該地方公共団体が独自に行っている規制等を含む。)でないこと。
 新たな補助金や税措置の創設など、追加的な財政支出を伴わないものであること(ただし、例えば補助金の利用条件等に係る要件緩和など利便性の向上に関わるものであれば可。)。
第2 応募の方法

応募様式
様式(地域再生に係る支援措置提案書。エクセル形式)に御記入の上、御提出ください。御記入に当たっては、それぞれの 記入要領を御参照ください。
 なお、様式のエクセル形式の電子ファイルについては、全国市長会(http://www.mayors.or.jp/)及び全国町村会(http://www.zck.or.jp/)のサイトからダウンロード可能です。
提出する資料
 様式及び添付資料を地域再生構想ごとにクリップ止め(ホチキス止めは不可)した上で5部提出していただくとともに、様式については、必ず電子ファイル(エクセル形式)をMO又はFDにより御提出ください。また、地域再生構想等の内容をパワーポイント等のソフトを用いて分かりやすく図示した資料を積極的に作っていただきたいと思いますが、そのような資料を含めた添付資料の電子データについては、様式を収納したMO又はFDとは別のMO又はFDにより御提出ください。
 なお、様式のファイルの保存の際には、「様式のファイル名の付け方のルールについて」(別紙2)を遵守していただきますようお願いいたします。
提出方法
 平成16年1月15日(木)17時までに、郵送又は直接持込みにより、下記の担当あて御提出ください(郵送の場合には、同日必着)。FAXや電子メールでの提出は受け付けませんので、あらかじめ御了承ください。


担 当)
内閣官房 地域再生推進室
大塚、小幡、村上(正泰)、黄地(おおち)
〒105-0001
東京都港区虎ノ門1-23-7 虎ノ門23森ビル6階

※ 問い合わせは下記のメールアドレスまで
     i.chiiki@cas.go.jp



【 別紙2 】

様式のファイル名の付け方のルールについて


様式は、地域再生構想ごとに、それぞれ別のファイルとして保存してください(一つの地域再生構想に基づき、複数の支援措置を提案される場合には、ファイル数は一つになります。)。また、ブック形式を活用して1つのファイルに複数の様式を保存することは行わないでください。
地域再生構想を実現するために必要な支援措置ごとにファイルを分けて保存してください。
ファイルの名称は、「○○-×」としてください(すべて全角)。
ここで、
「○○」の部分には、提案主体名を記入してください。市町村の場合には、必ず都道府県名から続けて記入してください。
例:○○県、○○県○○市
複数の団体による共同提案の場合には、様式中に連絡先として記入いただく方が属する団体名としてください。
「×」の部分には、一の提案主体が複数の地域再生構想を提案する場合に、通番を付してください。地域再生構想が一つの場合は「1」と記入してください。
「-」はハイフン(全角)を用いてください。「―」(長音記号)は用いないでください。