地域再生構想の提案募集について(民間事業者等用)
平成15年12月19日
内閣官房地域再生推進室
政府においては、地域経済の活性化と地域雇用の創造を地域の視点から積極的かつ総合的に推進することを目的とし、本年10月24日の閣議決定に基づき、地域再生本部を設置し、内閣官房の地域再生推進室において地域再生のための政府の支援措置の在り方の具体化の検討及び制度設計を行ってきましたが、本日、別添1のとおり、(「地域再生推進のための基本指針」)が地域再生本部において決定されました(本日の地域再生本部においては、同基本指針に加え、参考資料として、別添2の( 「地域再生推進のための基本指針(概要)」)及び別添3の( 「地域再生に向けたイメージ」)などを提出しております。)。 地域再生は、「国から地方へ」「官から民へ」の構造改革の流れを強化すべく、地域自らの知恵と工夫により、「地域経済の活性化」と「地域雇用の創造」を実現することを目的とするものです。地域再生を実現するためには、意欲のある地方公共団体が、地域の特性を踏まえつつ、自ら地域再生のための構想を立案し、その構想に基づいて、住民や民間事業者など地域の構成員と一体となって積極的な取組を進めることが肝要です。その構想を実現する上で、必要な政府の支援措置を御提案いただき、これを受け、政府一丸で全面的に支援するということを基本としているところです(なお、別添3の「地域再生に向けたイメージ」は、具体的なイメージをつかんでいただくために当室であくまでも参考のために作成したものであり、典型例としてお示ししたものではありません。貴団体自らの発案による具体的な地域再生のためのプロジェクトを御提案ください。)。 同基本指針の「3 今後のスケジュール等」において記述されているように、地方公共団体や民間事業者等からの地域再生構想(又は地域再生のためのプロジェクト)の提案を実現するために必要な政府の支援措置についての要望を募り、これらを基に政府としての対応を決定するものとして「地域再生推進のためのプログラム(仮称)」を作成し、2月下旬を目途に開催される地域再生本部において決定することを予定しております。 また、プログラムの決定後、必要な法令改正を行った上で、地域再生を支援する具体的な地域の指定を行うこととしております。 そこで、同基本指針に基づき、地域再生のためのプロジェクトと同プロジェクトに基づく個別の支援措置に関する提案の募集を行いますので、スケジュールがタイトになり恐縮でありますが、別紙1の「地域再生のためのプロジェクトの応募に当たって」を御確認の上、できる限り多くの支援措置を実現すべく、御提出ください。
地域再生構想の応募に当たって(民間事業者等用)
今回の募集においては、地方公共団体が立案する地域再生構想に加え、民間事業者等(個人を含む。)が企画する地域再生のためのプロジェクトを実現するために必要な支援措置を募集します。 提案を受け付けた後、各府省庁との調整を重点的かつ効率的に進めていくため、今回の検討については、「地域再生推進のための基本指針」の趣旨に沿ったものであって、次の条件をすべて満たすものを対象とすることとしますので、御留意ください。
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