地方創生 > 地域再生本部 > 地域再生計画の第7回認定申請のうち受付時期が未定であった支援措置の取扱いについて(通知)
平成19年 5月18日


都道府県・政令指定都市
地域再生担当者 各位

内閣府 地域再生事業推進室


地域再生計画の第7回認定申請のうち受付時期が未定であった
支援措置の取扱いについて(通知)



 地域再生法に基づく地域再生計画の第7回認定申請(支援措置の追加に係る変更認定申請を含む。以下同じ。)の受付時期については、平成19年4月13日付け「構造改革特別区域計画の第14回認定申請及び地域再生法に基づく地域再生計画の第7回認定申請について(通知)」において、平成19年5月16日(水)から平成19年5月25日(金)とさせていただく旨をお知らせしていたところです。
 その中で上記の受付時期と異なる時期に受付をする旨をお知らせしておりました支援措置を活用する地域再生認定申請の受付時期については、下記のとおりとさせていただきますので、お知らせします。
 なお、都道府県におかれましては、貴管内市区町村に速やかに周知いただきますよう併せてお願い致します。


1.受付期間・申請方法
 
(1) 今回の認定申請で受け付けるが、一般的な受付時期と異なる時期に受付をする支援措置
  1) 5月中に受付をする支援措置
    支援措置: B0801) 科学技術振興調整費「地域再生人材創出拠点の形成」プログラム
      (※文部科学省の平成19年度新規採択課題に限ります。)
 
    受付時期: 平成19年5月28日(月)~5月30日(水)
ただし、最終日の5月30日(水)は15:00まで。
 
    申請方法: 別紙のとおり
 
  2) 7月に受付をする支援措置
 
    支援措置: B0902 地域雇用創造推進事業
B1103 地域企業立地推進促進等補助事業
B1202 地域公共交通活性化・再生事業
 
    受付時期: 平成19年7月23日(月)~7月25日(水)
ただし、最終日の7月25日(水)は15:00まで。
 
    申請方法: 「B0902 地域雇用創造推進事業」、「B1103 地域企業立地推進促進等補助事業」「B1202 地域公共交通活性化・再生事業」の申請方法等については6月中旬頃改めて通知(HPで掲載)します。
 
  「B0902 地域雇用創造推進事業」については、今国会に提出している
「雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律案」が成立することが前提です。
 
(2) 今回の認定申請で受付の対象としない支援措置
(第8回以降となるもの)
 
    B1002 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金
    B1105 中小企業地域資源活用プログラム
    B1205 地域自立・活性化総合支援制度等
 
なお、上記(1)の2)の支援措置を活用する場合であって、それ以外の支援措置も活用する場合は、それ以外の支援措置に係る計画を平成19年5月16日(水)から平成19年5月25日(金)に申請して下さい。
 その上で、(1)の2)の受付時期に(1)の2)の支援措置の追加申請を出して頂くことになりますので、ご注意下さい。


【別紙】
 
○申請方法
 
<意向調査に回答している場合>
  原則として郵送によることとします。
  郵送する場合、表に「申請書在中」と朱書きした上で、
 
 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-23-7 虎ノ門第23森ビル6階
   内閣府 構造改革特区担当室 又は
        地域再生事業推進室
 当室の担当者(事前相談させて頂いている担当者)の宛名を必ず記入の上、受付期間内に必着(5月30日(水)15:00まで)で郵送願います。受付期間中に到着しなかった場合及び必要書類に漏れがあった場合、受付できないこともありますのでご留意下さい。なお、意向調査の回答や事前相談の内容を踏まえて持参による提出をお願いする場合があります。
 
<意向調査に回答していない場合>
  概要様式(別添エクセルファイル1)に必要事項を入力し、下記のアドレスへ受付期間の開始日に関わらず可能な限り早めに送付願います。申請図書の提出方法、日時などについて、追って担当者からメール、電話等で確認させて頂きます。
 
  概要様式が必要な場合は、上記リンク先から直接ダウンロードして下さい。また、ダウンロードの際に不都合がある場合は、構造改革特区担当室までお問い合わせ下さい。
 
    送付先:toc@cas.go.jp
 
     メールの件名は、「認定申請予約B0801(地方公共団体名)」
     ファイル名は、「計画概要(地方公共団体名)」として下さい。
 
     作業スケジュールの都合上、少しでも早く計画内容の精査をさせて頂く必要がございます。つきましては、5月25日(金)までに計画書本体(下記2(1)2))を当室担当者にメール又はFAXで送付して頂きますよう、ご協力の程よろしくお願いいたします。
 
2.申請図書
 
(1) 提出していただく申請図書
  以下の書類を提出願います。
    1) 認定申請書(鏡)
    2) 計画書本体
    3) 添付書類
      (地域再生)
      (1) 地域再生計画の区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び地域再生計画の区域を表示した付近見取図
      (2) 地域再生計画の工程表及びその内容を説明した文書
      (3) 法第5条第3項第1号、第2号、第3号又は第5号に掲げる事項(地域再生税制、再チャレンジ支援寄付金税制、財産の処分の制限に係る承認手続きの特例)を記載している場合には、事業主体の特定の状況を明らかにすることができる書類
      (4) 法第5条第3項第1号、第2号又は第3号の事項(地域再生税制、再チャレンジ支援寄付金税制)を記載している場合には、各号に規定する事業の実施による雇用機会の創出その他地域再生に資する経済的社会的効果の程度の根拠となる資料
      (5) 法第5条第3項第4号の事項(地域再生基盤強化交付金)を記載している場合には、各施設の整備区域又は整備箇所を示した図面
      (6) 法第5条第3項第5号の事項(財産の処分の制限に係る承認手続きの特例)を記載している場合には、補助金等交付財産の所在を表示した図面
      (7) 法第5条第4項の規定により地域再生協議会における協議をした場合には、当該協議の概要
      (8) 地域再生計画の全体像を示すイメージ図
      (9) (1)~(8)に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類
    4) 参考資料(認定に当たって参考となるものに限って添付して下さい。)
    5) 計画概要(別添エクセルファイル1
    6) 計画データシート(別添エクセルファイル2
    7) 上記1)~6)の電子媒体(FD、MO、CD-R等)
  概要様式が必要な場合は、上記リンク先から直接ダウンロードして下さい。また、ダウンロードの際に不都合がある場合は、構造改革特区担当室までお問い合わせ下さい。
  電子媒体に収録するファイル名は、「計画概要(地方公共団体名)」のように、地方公共団体名を含むものとして下さい。
  5)及び6)に記載する「地域再生の支援措置の番号」については、別添の「地域再生計画・支援措置一覧」に記載されている「特別の措置」及び「支援措置」番号を記載して下さい。
 
(2) 具体的な申請図書の作成方法
 
<地域再生計画の申請>
 地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第1条(既に認定された地域再生計画の変更認定申請については第4条)のとおりです。
 記載内容等の詳細については、「地域再生計画認定申請マニュアル」等を必ず参照して下さい。
 
<計画概要(申請書への添付ファイル)の作成について>
 「地域再生計画の概要」及び「特区計画の概要」欄については、地域特性を明確にした上で支援措置・規制の特例措置を活用して行う取り組みと達成しようとする目標を記載して下さい。その際、計画全体の意義・目標と支援措置、規制の特例措置の関連性が分かるようにご留意下さい。また、文字数は250字以内(厳守)で記述して下さい。
 
 なお、認定された計画については、その全体を公開することとしております。非公開とする箇所は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第5条に規定する不開示情報に該当すると考えられる情報に限られますので、ご注意下さい。
 
3.申請図書の添付順序
 
<地域再生計画>
  地域再生計画における添付順序の例
    1) 認定申請書(鏡)
    2) 計画書本体
    3) 添付資料の一覧(目次)
    4) 特定の事業の実施による雇用機会の創出の程度の根拠となる資料
    5) 事業主体(A株式会社)の特定の状況を明らかにすることができる書類
    6) 各施設の整備区域又は整備箇所を示した図面
    7) 事業主体(B株式会社)の特定の状況を明らかにすることができる書類
    8) 補助金等交付財産の所在を表示した図面
    9) 地域再生計画の区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び地域再生計画の区域を表示した付近見取図
    10) 地域再生計画の工程表及びその内容を説明した文書
    11) 地域再生計画の全体像を示すイメージ図
    12) その他参考資料
 
4.申請部数
  正本1部+副本(正本のコピー)4部、計5部を提出して下さい。
 
5.留意事項
  資料の作成について
 申請書の審査の過程で、当室が申請書の複製を作成する必要が相当あることから、複製作業を円滑に進めるため、以下の点に留意して資料作成をお願いします。
    1) 提出原稿は、片面印刷にして下さい。(両面印刷はさけて下さい)
    2) 書類はダブルクリップで綴じて下さい。(ホチキスや外れやすいクリップは避けて下さい)
    3) A4サイズでは表現できない内容を含む図面であっても、必ずA4サイズに縮小したものを添付して下さい。
    4) A3サイズの原稿を織り込むことは、極力避けて下さい。
    5) カラー原稿でなければ表現することができない内容である等、特別な事情がない限り、原稿は極力、白黒で作成願います。
 
内閣府 地域再生事業推進室
  追田(おいた)、多田
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-23-7虎ノ門第23森ビル6階
TEL:03-5521-6638、6618 FAX:03-3500-0560
e-mail:toc@cas.go.jp
地域再生本部HP:https:/tiiki/tiikisaisei/