事務連絡
平成28年8月18日
都道府県
地域再生担当者 各位
内閣府 地方創生推進事務局
第40回地域再生計画の認定申請に係る事前相談及び認定申請受付について
平素より、地域再生事業の推進につきまして、格別のご理解・ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
地域再生法(平成17年法律第24号)に基づく地域再生計画の認定申請(変更認定申請を含む)の事前相談及び認定申請受付を、下記のとおり行います。
地域再生計画の認定申請を検討されている地方公共団体におかれましては、認定事務等の円滑かつ適確な実施のため、下記の内容をご確認の上、申請してください。
また、都道府県におかれましては、本事務連絡の内容につき、貴管内市区町村にご周知くださいますようお願いします。
記
1 事前相談について
(1)地方創生推進交付金のみを活用する場合
「平成28年度の地方創生推進交付金(第2回)に係る実施計画等の作成及び提出について(依頼)」(平成28年7月6日付け事務連絡)にてお知らせしているとおり、地方創生推進交付金実施計画の事前相談を平成28年7月6日(水)から平成28年9月9日(金)の期間に行っているため、地域再生計画に係る事前相談は行いません。
下記「2 地域再生計画認定申請について」に定める申請期間に、申請書類一式を提出してください。
なお、地方創生推進交付金と併せて他の支援措置(地方創生応援税制、生涯活躍のまち等)を活用する場合は、活用する支援措置に応じて、(2)又は(3)の期間内に地域再生計画に係る事前相談を行ってください。
(2)地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)を活用する場合
- ①相談期間:平成28年8月18日(木)~平成28年9月16日(金)17時
- ②提出書類:次の書類一式をEメールにより提出してください。
- ア 地域再生計画認定申請に係る基礎データ表
- イ 認定申請書(鑑)※押印不要
- ウ 計画書本体
- エ 添付資料の一覧(目次)
- オ 添付書類
- 地域再生計画の区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び地域再生計画の区域を表示した付近見取図
- 地域再生計画の工程表及びその内容を説明した文書
- 地方版総合戦略の関連部分の抜粋
- カ その他参考資料(認定に当たって参考となるものに限って添付して下さい。)
(3)その他の支援措置を活用する場合
①相談期間: | 平成28年8月18日(木)~平成28年8月31日(水)17時 |
②提出書類: | (2)と同様。 なお、オの添付書類については、活用する支援措置により異なる場合がありますので、地域再生計画認定申請マニュアル(総論)及び同マニュアル(各論)を確認の上、必要な書類を添付してください。 また、生涯活躍のまち形成事業計画に基づく特例に係る認定申請を行う場合は、(2)に加えて、生涯活躍のまち事前相談様式を併せて提出してください。 |
- 【留意事項】
- (1) 今回の地域再生計画の認定申請で活用が可能な支援措置は、別添「地域再生計画・支援措置一覧」のとおりです。
所管省庁との事前調整や手続きが必要なものがありますので、必ずホームページで最新のマニュアルをご確認ください。 - (2) 地域再生計画の作成にあたっては、地域再生法施行規則第1条による他、地域再生計画認定申請マニュアル(総論)及び同マニュアル(各論)を必ず参照してください。
- (3)Eメールの表題は、必ず「【事前相談】(申請主体自治体名)第40回地域再生計画」としてください。
- (4)ファイル名は、次のとおり設定してください。
「01_01_5桁の自治体コード_申請主体自治体名_○○○(提出ファイル名)」
2 地域再生計画認定申請について
(1)地方創生推進交付金のみを活用する場合
①申請期間: | 平成28年9月26日(月)~平成28年9月30日(金)17時必着 |
②申請書類: |
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(2)地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)を活用する場合
①申請期間: | 平成28年9月26日(月)~平成28年9月30日(金)17時必着 |
②申請書類: |
|
(3)その他の支援措置を活用する場合
①申請期間: | 平成28年9月1日(木)~平成28年9月14日(水)17時必着 |
②申請書類: |
(2)と同様。 なお、オの添付書類については、活用する支援措置により異なる場合がありますので、地域再生計画認定申請マニュアル(総論)及び同マニュアル(各論)を確認の上、必要な書類を添付してください。 |
- 【認定申請にあたっての留意事項】
- (1)郵送で提出する場合は、封筒に「地域再生計画申請書在中」と朱書きした上で、申請期間内必着で郵送してください。申請期間に到着しなかった場合及び必要書類に漏れがあった場合、受付できませんのでご注意ください。
- ※地方創生推進交付金実施計画の原本の提出については「平成28年度の地方創生推進交付金(第2回)に係る実施計画等の作成及び提出について(依頼)」(平成28年7月6日付け事務連絡)をご確認の上、指定された場所に提出して下さい、地域再生計画の申請にあたっては、あくまでも参考資料としての添付となります。
- (2)提出原稿は、全て片面印刷にしてください。
- (3)書類はダブルクリップで綴じてください(ホチキスや外れやすいクリップは避けてください。)。
- (4)A4サイズでは表現できない内容を含む図面であっても、必ずA4サイズに縮小したものを添付してください。
- (5)電子データをお送りいただく際にはPDF等の加工ができないデータとWordなどの加工が可能なデータの両方をご提出ください。
3 相談先
(1)地方創生推進交付金【A3007】を活用した地域再生計画について
- 【個別事業内容に係る相談窓口】
-
(担当者) 渥美、四元、吉中、宇都宮、丹羽、喜多下、久保田、大森、木村、長濱、米山 (TEL) 03-3581-4213、03-3581-4214、03-3581-4215 (e-mail) chiiki.sosei-senkoアットマークcao.go.jp
- 【地域再生計画認定全般に係る相談窓口】
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(担当者) 堀、大原、久保(結)、田部(たなべ) (TEL) 03-5510-2474 (e-mail) e.chiikiアットマークcao.go.jp
(2)地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)【A2007】を活用した地域再生計画について
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(担当者) 堀、松脇、天野 (TEL) 03-5510-2475 (e-mail) e.chiikiアットマークcao.go.jp
(3)地域再生のための利子補給金の支援【A2004】を活用した地域再生計画について
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(担当者) 山下、石郷岡(いしごうおか)、天野 (TEL) 03-5510-2473 (e-mail) e.chiikiアットマークcao.go.jp
(4)地域再生計画認定全般に係る問い合わせ先
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(担当者) 堀、大原、久保(結)、田部(たなべ) (TEL) 03-5510-2474 (e-mail) e.chiikiアットマークcao.go.jp
(H P) https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/index.html
※生涯活躍のまち形成事業計画に基づく特例【A3011】を活用した地域再生計画の提出及び事前相談について、Eメールにより電子データを提出する場合は、下記アドレスも宛先に加えて送付してください。
(e-mail) nihonban-ccrcアットマークcas.go.jp
4 地域再生計画の提出先
活用する支援措置にかかわらず、全ての場合において次の送付先に提出してください。
なお、今回の申請にあたっては、都道府県単位で取りまとめていただく必要はありませんので、各自治体から直接内閣府あて提出してください。
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-39永田町合同庁舎6階
内閣府 地方創生推進事務局(地域再生担当)
- ※1 郵送で提出する書類については、表に「地域再生計画申請書在中」と朱書きした上で、受付期間内必着で郵送ください。
- ※2 地方創生推進交付金実施計画の提出先とは送付先が異なりますので、地域再生計画の提出に当たっては、送付先を間違えないようにご注意ください。
- 別添 地域再生計画認定申請スケジュール及び提出先一覧