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地域再生計画の認定申請の事前相談及び認定申請受付について

事務連絡
平成28年11月28日

都道府県
地域再生担当者 各位

内閣府 地方創生推進事務局

第41回地域再生計画の認定申請に係る事前相談及び認定申請受付について

 平素より、地域再生事業の推進につきまして、格別のご理解・ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
 平成28年度補正予算の成立に伴い、地域再生法(平成17年法律第24号)に基づく地域再生計画の認定申請(変更認定申請を含む)として、地方創生拠点整備交付金等を活用する地域再生計画の事前相談及び認定申請受付を、下記のとおり行います。
 地域再生計画の認定申請を検討されている地方公共団体におかれましては、認定事務等の円滑かつ適確な実施のため、下記の内容をご確認の上、平成29年1月6日(金)までに地域再生計画の認定申請を行ってください。
 また、都道府県におかれましては、本事務連絡の内容につき、貴管内市区町村にご周知くださいますようお願いします。
 なお、今回の地域再生計画の受付については、地域再生基本方針に基づく、毎年度3回実施する受付(5月、9月及び1月)とは異なり、平成28年度補正予算の成立に伴う臨時的な受付となりますので、1月受付分につきましては、別途ご案内させていただきます。

1 第41回認定の対象となる支援措置

 今回の地域再生計画の認定申請で活用が可能な支援措置は、別添「地域再生計画・支援措置一覧」のとおりです。

2 事前相談について

 地域再生計画の認定申請に係る事前相談につきましては、平成28年11月21日(月)~平成28年12月16日(金)の期間(相談は任意)で実施致します。
 地域再生計画を新規作成するか、既存の地域再生計画の変更申請とするかの判断に迷う場合等は、事前相談期間中に下記4(1)の担当者までご相談ください。
 なお、事前相談に当たっては、申請書一式を単に送付するだけではなく、相談内容をメール本文等に明確に記載した上で、地域再生計画等の申請書類を送付いただきますようお願いします。

  • ※ 11月16日付けのメールでは事前相談の締め切りを12月2日(金)までと連絡しておりましたが、12月16日(金)まで延長いたします。
  • 【留意事項】
  • ア 地域再生計画の作成にあたっては、地域再生法施行規則第1条による他、最新版の地域再生計画認定申請マニュアル(総論)及び同マニュアル(各論)を必ず参照してください。
  • イ Eメールの表題は、必ず「【事前相談】(申請主体自治体名)第41回地域再生計画」としてください。

3 地域再生計画認定申請について

  • (1) 申請期間:平成29年1月4日(水)~平成29年1月6日(金)17時必着
    ※ 年明け直後の締め切りとなっておりますのでご注意ください。特段の事情なく提出が遅れた場合は受付できませんので、ご留意ください。
     なお、「地方創生拠点整備交付金に係る施設整備計画等の作成及び提出について(依頼)」(平成28年11月21日付け事務連絡)においてご案内しておりますとおり、施設整備計画は事業費の金額によって申請期間を分けておりますが、地域再生計画については事業費の金額にかかわらず、上記の期間に受付を行います。

  • (2) 申請書類:次に掲げる書類のうち、②については原本を郵送し、それ以外の書類はEメールにより電子データを提出してください。
    全ての書類を郵送で提出することも可能ですが、その場合においても必ずEメールにより電子データを提出していただくようお願いします。
    また、参考資料として地方創生拠点整備交付金整備対象施設の施設整備計画の電子データを添付していただくようお願いします(押印した原本は不要)。
    なお、基礎データ表等の作成にあたっては、基礎データ表のファイル内にある「チェックシート」を必ずご参照の上作成するようにしてください。
    ① 地域再生計画認定申請に係る基礎データ表Ver10
    ② 認定申請書(鑑)
    ③ 新旧対照表(変更申請の場合のみ)
    ④ 計画書本体
    ⑤ 添付資料の一覧(目次)
    ⑥ 区域図
    ⑦ 工程表及びその内容を説明した文書
    ⑧ 地方版総合戦略のうち、地域再生計画に記載して交付金の交付を受けようとする事業との関連性がわかる部分の抜粋
    ⑨ 地方創生拠点整備交付金整備対象施設の施設整備計画(参考資料)
    ※地方創生拠点整備交付金整備対象施設の施設整備計画の原本の提出については「地方創生拠点整備交付金に係る施設整備計画等の作成及び提出について(依頼)」(平成28年11月21日付け事務連絡)をご確認の上、指定された場所に提出してください。地域再生計画の申請にあたっては、あくまでも参考資料としての添付となります。

  • 【認定申請にあたっての留意事項】
  • ア 郵送で提出する場合、封筒に「地域再生計画申請書在中」と朱書きした上で、申請期間内必着で郵送してください。申請期間内に到着しなかった場合及び必要書類に漏れがあった場合、受付できませんのでご注意ください。
    ※地方創生拠点整備交付金整備対象施設の施設整備計画の原本の提出については「地方創生拠点整備交付金に係る施設整備計画等の作成及び提出について(依頼)」(平成28年11月21日付け事務連絡)をご確認の上、指定された場所に提出してください。地域再生計画の申請にあたっては、あくまでも参考資料としての添付となります。
  • イ 郵送で提出する場合、提出原稿は、全て片面印刷にしてください。
  • ウ 郵送で提出する場合、書類はダブルクリップで綴じてください(ホチキスや外れやすいクリップは避けてください。)。
  • エ A4サイズでは表現できない内容を含む図面であっても、必ずA4サイズに縮小したものを添付してください。
  • オ Eメールの表題は、必ず「【正式提出】(申請主体自治体名)第41回地域再生計画」としてください。
  • カ 電子データをお送りいただく際にはPDF等の加工ができないデータとWordなどの加工が可能なデータの両方をご提出ください。
  • キ 宅ふぁいる便等のファイル転送サービスにつきましては、セキュリティの関係上、ダウンロードができない場合がありますので、ファイルサイズが大きい場合は、添付してある写真の解像度を下げるか、メールを複数回に分けて送信する等してください。
  • ク 地域再生計画認定申請に係る基礎データ表はファイル名称に必ず「ver10」と記載してある、最新のバージョンを使用して作成して下さい。(古いバージョンは受付することができません。)

4 相談先

  • (1) 地域再生計画認定全般に係る問い合わせ
    (担当者) 堀、大原、久保(結)、田部(たなべ)
    (TEL) 03-5510-2474
    (e-mail) e.chiikiアットマークcao.go.jp
    (H P) https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/index.html

  • (2) 地方創生拠点整備交付金を活用した個別事業内容に係る問い合わせ
    (担当者) 渥美、四元、吉中、宇都宮、丹羽、喜多下、久保田、大森、木村、
    長濱、米山、中里
    (TEL) 03-3581-4213、03-3581-4214、03-3581-4215
    (e-mail) chiiki.sosei-senkoアットマークcao.go.jp

5 地域再生計画の提出先

 今回の申請にあたって、地域再生計画は都道府県単位で取りまとめていただく必要はございません。各自治体から直接内閣府(地域再生計画担当)あてに提出してください。

〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-39永田町合同庁舎6階
内閣府 地方創生推進事務局(地域再生担当)
e.chiikiアットマークcao.go.jp

  • ※1 郵送で提出する書類については、表に「地域再生計画申請書在中」と朱書きした上で、受付期間内必着で郵送してください。
  • ※2 地方創生拠点整備交付金整備対象施設の施設整備計画の提出先とは送付先が異なりますので、地域再生計画の提出に当たっては、送付先を間違えないようにご注意ください。