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地域再生計画の認定申請の事前相談及び認定申請受付について

事務連絡
平成28年12月22日

都道府県
地域再生担当者 各位

内閣府 地方創生推進事務局

第42回地域再生計画の認定申請に係る事前相談及び認定申請受付について

 平素より、地域再生の推進につきまして、格別の御理解・御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
地域再生法(平成17年法律第24号)に基づく地域再生計画の認定申請(変更認定申請を含む。)に係る事前相談及び認定申請受付を、下記のとおり行います。
 地域再生計画の認定申請を検討されている地方公共団体におかれましては、認定事務等の円滑かつ適確な実施のため、下記の内容を御確認の上、御対応ください。
 なお、今回の地域再生計画の認定申請受付については、地方創生推進交付金【A3007】に係る地域再生計画の受付は行いません。地方創生推進交付金【A3007】に係る取扱いについては、別途御案内させていただきました「平成29年度における地方創生推進交付金の取扱いについて」(平成28年12月22日付け事務連絡)及び「地域再生計画認定等スケジュール見込み」(PDF形式:85KB)別ウインドウで開きますを御確認ください。
 また、地方創生道整備推進交付金【A3008】、地方創生汚水処理施設整備推進交付金【A3009】及び地方創生港整備推進交付金【A3010】の事前相談については、別途御案内させていただきました「地方創生整備推進交付金(道、汚水処理施設、港の整備事業)の平成29年度要望に係る地域再生計画の認定申請(新規・変更)に係る事前相談の開始について」(平成28年11月1日付け事務連絡)も併せて御確認ください。

1 事前相談について

(1) 相談期間: 平成28年12月22日(木)~平成29年1月13日(金)17時
(2) 提出書類: 次の書類のみをEメールにより提出してください。
① 地域再生計画認定申請に係る基礎データ表ver11
② 地域再生計画本体
※ 生涯活躍のまち形成事業計画に基づく特例【A3011】を活用した地域再生計画の認定申請を検討している場合は、①及び②に加えて、生涯活躍のまち事前相談様式を併せて提出してください。
【留意事項】
ア 今回の地域再生計画の認定申請で活用が可能な支援措置は、「地域再生計画・支援措置一覧」(PDF形式:188KB)別ウインドウで開きますのとおりです。
所管省庁との事前調整や手続が必要なものがありますので、地域再生計画の作成に当たっては、地域再生関係法令のほか、必ずホームページで最新の地域再生計画認定申請マニュアル(総論)及び同マニュアル(各論)を御確認ください。
イ Eメールの表題は、必ず「【事前相談】(申請主体地方公共団体名)第42回地域再生計画」としてください。

2 地域再生計画認定申請について

(1) 申請期間: 平成29年1月16日(月)~平成29年1月20日(金)17時必着
(2) 申請書類: 次に掲げる書類のうち、②については原本を郵送し、それ以外の書類はEメールにより電子データを提出してください。
全ての書類を郵送で提出することも可能ですが、その場合においても必ずEメールにより電子データを提出していただくようお願いします。
① 地域再生計画認定申請に係る基礎データ表ver11
② 認定申請書(鑑)
③ 地域再生計画本体
④ 添付書類の一覧(目次)
⑤ 区域の図面
⑥ 工程表及びその内容を説明した文書
⑦ その他認定申請に当たって必要な書類
 なお、⑦の添付書類については、活用する支援措置により異なりますので、地域再生計画認定申請マニュアル(各論)を確認の上、必要な書類を添付してください。
【認定申請に当たっての留意事項】
  • ア 申請書類の作成・提出に当たっては、基礎データ表のファイル内にある「チェックシート」を必ず御参照ください。
  • イ 郵送で提出する書類については、封筒に「地域再生計画申請書在中」と朱書きした上で、申請期間内必着で郵送してください。申請期間に到着しなかった場合は受付できませんので御注意ください。
  • ウ 電子データをお送りいただく際には、PDF等の加工ができないデータとWordなどの加工が可能なデータの両方を御提出ください。
  • エ 宅ふぁいる便等のファイル転送サービスにつきましては、セキュリティの関係上ダウンロードができない場合がありますので、ファイルサイズが大きい場合は、添付してある写真の解像度を下げるか、メールを複数回に分けて送信する等してください。
  • オ 地域再生計画認定申請に係る基礎データ表は、ファイル名称に必ず「ver11」と記載してある最新のバージョンを使用して作成してください。(古いバージョンは受付することができません。)
  • カ Eメールの表題は、必ず「【正式提出】(申請主体地方公共団体名)第42回地域再生計画」としてください。

3 相談先

  • (1) 地方創生道整備推進交付金【A3008】、地方創生汚水処理施設整備推進交付金【A3009】、地方創生港整備推進交付金【A3010】を活用した地域再生計画について
    (担当者) 白根、江川、劔崎(けんざき)
    (TEL) 03-5510-2456
    (e-mail) e.chiikiアットマークcao.go.jp

  • (2) 地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)【A2007】を活用した地域再生計画について
    (担当者) 堀、松脇、天野
    (TEL) 03-5510-2475
    (e-mail) e.chiikiアットマークcao.go.jp

  • (3) 地域再生支援利子補給金【A2004】を活用した地域再生計画について
    (担当者) 山下、石郷岡(いしごうおか)、天野
    (TEL) 03-5510-2473
    (e-mail) e.chiikiアットマークcao.go.jp

  • (4) 上記(1)~(3)以外の支援措置を活用した地域再生計画又は地域再生計画認定全般について
    (担当者) 堀、大原、久保(結)、田部(たなべ)
    (TEL) 03-5510-2474
    (e-mail) e.chiikiアットマークcao.go.jp
    (H P) https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/index.html

※ 生涯活躍のまち形成事業計画に基づく特例【A3011】を活用した地域再生計画の提出及び事前相談について、Eメールにより電子データを提出する場合は、下記アドレスも宛先に加えて送付してください。
(e-mail) nihonban-ccrcアットマークcas.go.jp

4 地域再生計画等の提出先

 活用する支援措置にかかわらず、全ての場合において次の送付先に提出してください。
 なお、今回の申請に当たっては、都道府県単位で取りまとめていただく必要はありませんので、各地方公共団体から直接内閣府宛てに提出してください。

〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-39永田町合同庁舎6階
内閣府 地方創生推進事務局(地域再生担当)
e.chiikiアットマークcao.go.jp