事務連絡
平成29年3月7日
都道府県
地域再生担当者 各位
内閣府 地方創生推進事務局
第43回及び第44回地域再生計画の認定申請に係る事前相談及び認定申請受付について
平素より、地域再生の推進につきまして、格別の御理解・御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
地域再生法(平成17年法律第24号)に基づく地域再生計画の認定申請(変更認定申請を含む。)に係る事前相談及び認定申請受付を、下記のとおり行います。
地域再生計画の認定申請を検討されている地方公共団体におかれましては、認定事務等の円滑かつ適確な実施のため、下記の内容を御確認の上、御対応ください。
また、都道府県におかれましては、本事務連絡の内容について、貴管内市区町村に御周知いただきますようお願いします。
記
1 今回募集を行う支援措置
今回の地域再生計画の認定申請で活用が可能な支援措置は、「地域再生計画・支援措置一覧」(PDF形式:188KB)のとおりです。
一覧に記載のある支援措置のうち、地方創生推進交付金及び地方創生拠点整備交付金(以下「交付金」という。)については第43回認定として5月下旬を目途に、交付金以外の支援措置については第44回認定として6月下旬を目途に地域再生計画を認定する予定です。
なお、1つの地域再生計画に交付金と併せてその他の支援措置を記載して申請する場合は、第44回認定として6月下旬を目途に地域再生計画を認定する予定です。交付金について5月中の地域再生計画認定及び交付決定を希望される場合は、交付金とその他の支援措置で地域再生計画を分けて申請いただくようお願いします。
所管省庁との事前調整や手続が必要なものがありますので、地域再生計画の作成に当たっては、地域再生関係法令のほか、必ずホームページで最新の地域再生計画認定申請マニュアル(総論)及び同マニュアル(各論)を御確認ください。
2 交付金に係る地域再生計画認定申請の区分と取扱い
(1) 新規事業
今回、平成29年度からの新規事業として交付金の申請を行う場合は、その交付対象事業を記載した地域再生計画についても認定申請が必要となります。
地域再生計画については新規申請とすることも可能ですが、既に認定された地域再生計画がある場合は、既存の地域再生計画からの変更申請も可能です。地域再生計画の変更申請に当たっては、必ず事前相談を行っていただくようお願いします。
(2) 継続事業
平成28年度に地方創生推進交付金の交付を受けた継続事業については、原則として地域再生計画の変更申請は不要です。
ただし、次のア又はイに該当する場合は地域再生計画の変更申請が必要となりますのでご注意ください。地域再生計画の変更申請に当たっては、必ず事前相談を行っていただくようお願いします(地方創生推進交付金実施計画の変更申請と併せて申請が必要です。)。
- ア 総事業費が2割を超えて増減する場合
- イ 実施計画に記載している事業内容、事業期間又はKPIが変更となる場合
3 事前相談について
(1) 相談期間:平成29年3月8日(水)~平成29年3月24日(金)17時まで
(2) 提出書類:次の書類をEメールにより提出してください。
なお、①~⑤のデータについては提出を必須としますが、その他の申請書類を提出していただくことも可能です。
- ① 地域再生計画認定申請に係る基礎データ表ver12
- ② 地域再生計画本体
- ③ 地域再生計画の新旧対照表(変更申請の場合のみ)
-
④ 地方創生推進交付金実施計画(写し)又は地方創生拠点整備交付金整備対象施設の施設整備計画(写し)(交付金の場合のみ)
※ ④は原本の提出先とは異なりますのでご注意ください。 - ⑤ 生涯活躍のまち形成事業計画に基づく特例【A3011】を活用した地域再生計画の認定申請を検討している場合は、別添の事前相談様式「【別添】生涯活躍のまち事前相談様式」を併せて提出してください。
【留意事項】
Eメールの表題は、「【事前相談】(申請主体地方公共団体名)第43回地域再生計画」又は「【事前相談】(申請主体地方公共団体名)第44回地域再生計画」としてください。
4 地域再生計画認定申請について
(1) 申請期間:平成29年4月3日(月)~平成29年4月7日(金)17時必着
(2) 申請書類:次に掲げる書類のうち、②については原本を郵送し、それ以外の書類はEメールにより電子データを提出していただくようお願いします。
- ① 地域再生計画認定申請に係る基礎データ表ver12
- ② 認定申請書(鑑)
- ③ 地域再生計画本体
- ④ 地域再生計画の新旧対照表(変更申請の場合のみ)
- ⑤ 添付書類の一覧(目次)
- ⑥ 区域の図面
- ⑦ 工程表及びその内容を説明した文章
- ⑧ 地方版総合戦略の該当箇所抜粋(交付金と地方創生応援税制の場合のみ)
-
⑨ 地方創生推進交付金実施計画(写し)又は地方創生拠点整備交付金整備対象施設の施設整備計画(写し)(交付金の場合のみ)
※ 原本の提出先とは異なりますのでご注意ください。
【認定申請に当たっての留意事項】
- ア 申請書類の作成・提出に当たっては、基礎データ表のファイル内にある「チェックシート」を御参照ください。
- イ 郵送で提出する書類については、封筒に「地域再生計画申請書在中」と朱書きした上で、申請期間内必着で郵送してください。申請期間に到着しなかった場合は受付できませんので御注意ください。
-
ウ 電子データをお送りいただく際には、Wordなどの加工が可能なデータを御提出ください。
ただし、「② 認定申請書(鑑)」についてはWordデータと合わせて、押印済みのPDFデータも御提出願います。 - エ 宅ふぁいる便等のファイル転送サービスにつきましては、セキュリティの関係上ダウンロードができない場合がありますので、ファイルサイズが大きい場合は、添付してある写真の解像度を下げるか、メールを複数回に分けて送信する等してください。
- オ 地域再生計画認定申請に係る基礎データ表は、ファイル名称に「ver12」と記載してある最新のバージョンを使用してください。(古いバージョンは受付することができません。)
- カ Eメールの表題は、「【正式提出】(申請主体地方公共団体名)第43回地域再生計画」又は「【正式提出】(申請主体地方公共団体名)第44回地域再生計画」としてください。
5 地域再生計画に係る問い合わせ先
- (1) 地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)【A2007】を活用した地域再生計画について
(担当者) 堀、松脇、天野
(TEL) 03-5510-2475
(e-mail) e.chiikiアットマークcao.go.jp - (2) 地域再生支援利子補給金【A2004】を活用した地域再生計画について
(担当者) 山下、石郷岡(いしごうおか)、天野
(TEL) 03-5510-2473
(e-mail) e.chiikiアットマークcao.go.jp - (3) 上記(1)及び(2)以外の支援措置を活用した地域再生計画又は地域再生計画認定全般について
(担当者) 堀、大原、久保(結)、田部(たなべ)
(TEL) 03-5510-2474
(e-mail) e.chiikiアットマークcao.go.jp
(H P) https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/index.html
※ 生涯活躍のまち形成事業計画に基づく特例【A3011】を活用した地域再生計画の提出及び事前相談について、Eメールにより電子データを提出する場合は、下記アドレスも宛先に加えて送付してください。
(e-mail) nihonban-ccrcアットマークcas.go.jp
※ 「地方創生推進交付金実施計画」及び「地方創生拠点整備交付金整備対象施設の施設整備計画」の問い合わせ先とは異なりますのでご注意ください。
6 地域再生計画等の提出先
上記4の期限までに次の送付先に提出してください。
なお、地域再生計画の申請に当たっては、都道府県単位で取りまとめていただく必要はありませんので、各地方公共団体から直接内閣府宛てに提出してください。
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-39永田町合同庁舎6階
内閣府 地方創生推進事務局(地域再生計画認定担当)
e.chiikiアットマークcao.go.jp