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地域再生計画の認定申請の事前相談及び認定申請受付について

事務連絡
平成29年12月22日

各地方公共団体
地域再生担当者 各位

内閣府 地方創生推進事務局

第47回地域再生計画の認定申請に係る事前相談及び申請受付について

 平素より、地域再生の推進につきまして、格別の御理解・御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
 地域再生法(平成17年法律第24号)に基づく地域再生計画の認定申請(変更認定申請を含む。)に係る事前相談及び認定申請受付を、下記のとおり行います。
 地域再生計画の認定申請を検討されている地方公共団体におかれましては、認定事務等の円滑かつ適確な実施のため、下記の内容を御確認の上、御対応いただきますようお願いします。

1 今回募集を行う支援措置

 今回の募集では、別紙地域再生計画・支援措置一覧(PDF形式:118KB)別ウインドウで開きますにて申請可能としている支援措置について受付を行います。

 なお、地方創生推進交付金(以下「推進交付金」という。)の実施計画及び生産性革命に資する地方創生拠点整備交付金(以下「拠点整備交付金」という。)の施設整備計画の提出等については、別途発出している事務連絡を御確認ください。

  • 平成30年度地方創生推進交付金に係る実施計画等の作成及び提出について(平成29年12月22日付け事務連絡)
  • 生産性革命に資する地方創生拠点整備交付金に係る施設整備計画等の作成及び提出について(平成29年12月22日付け事務連絡)

 認定申請にあたっては、地域再生計画認定申請マニュアルの内容を必ず御確認ください。

2 事前相談について

推進交付金又は拠点整備交付金のみを活用する地域再生計画(変更認定申請含む)の事前相談は行いません。当該交付金の事業内容に係る事前相談については、実施計画又は施設整備計画に係る事前相談を御活用ください。(別途発出している事務連絡をご確認ください。)

  • 平成30年度地方創生推進交付金に係る実施計画等の作成及び提出について(平成29年12月22日付け事務連絡)
  • 生産性革命に資する地方創生拠点整備交付金に係る施設整備計画等の作成及び提出について(平成29年12月22日付け事務連絡)

 また、地方創生整備推進交付金(道、汚水処理施設、港の整備事業)(以下「整備推進交付金」という。)の事前相談については、別途発出済みの事務連絡を御確認ください。

  • 地方創生整備推進交付金(道、汚水処理施設、港の整備事業)の平成30年度要望に係る地域再生計画の認定申請(新規・変更)事前相談の開始について(平成29年11月2日付け事務連絡)

 推進交付金、拠点整備交付金及び整備推進交付金以外の支援措置(地方創生応援税制等)については、次の(1)から(3)のとおり事前相談を行います。

(1) 相談受付期間
平成29年12月22日(金)~平成30年1月10日(水)17時まで
(2) 提出データ
次の電子データをメールにより提出してください。
なお、①~④のデータについては提出を必須としますが、その他の申請データを提出していただくことも可能です。
  • ① 認定申請に係る基礎データ表ver15
  • ② 地域再生計画本文
  • ③ 新旧対照表(変更申請の場合のみ)
  • ④ 生涯活躍のまち事前相談様式(生涯活躍のまち形成事業計画に基づく特例を活用した地域再生計画の認定申請を検討している場合のみ)
(3) 提出先メールアドレス  e.chiikiアットマークcao.go.jp
※生涯活躍のまち形成事業計画に基づく特例【A3011】の事前相談は、
nihonban-ccrcアットマークcas.go.jp にも提出してください。
【事前相談にあたっての留意事項】
○ 事前相談のメール送付にあたっては、メールの表題(件名)を以下の例に従い記載の上、送信してください。
  •  地方創生応援税制を活用する計画
    例) 【事前相談】【応援税制】(○○県○○市)第47回地域再生計画
  •  地方創生応援税制以外を活用する計画
    例) 【事前相談】【その他】(○○県○○市)第47回地域再生計画
○ ファイル転送サービス(宅ふぁいる便等)については、内閣府のセキュリティの関係上ダウンロードができない場合がありますので、ファイルサイズが大きい場合(目安として20MB超になる場合)は、複数回に分けて送信する等、なるべくメール添付での提出をお願いします。
○ 複数のメールに分割して送付する場合は、<1/2>等を付記し、同一表題(件名)のメールを複数件送信することのないようにしてください。

3 認定申請について

 推進交付金及び拠点整備交付金の場合は、地域再生計画認定申請マニュアル(総論)付録の記載例に従い地域再生計画を作成し、認定申請を行ってください。
 なお、拠点整備交付金については、平成29年度補正予算により措置されるものであり、地域再生計画の認定時期がその他の支援措置とは異なる可能性があります。このため、拠点整備交付金に係る地域再生計画については、それ以外の支援措置とは別に地域再生計画を作成し、新規での認定申請を行ってください。(既存の地域再生計画の変更や、1つの地域再生計画で推進交付金と併せて記載することは不可とします)

(1) 申請受付期間
平成30年1月22日(月)~1月25日(木)17時必着
(2) 申請書類
次に掲げる書類のうち、②については原本を郵送し、それ以外はメールにより電子データを提出してください。
  • ① 認定申請に係る基礎データ表ver15
  • ② 認定申請書(鑑) ※申請受付期間内の日付とすること。
  • ③ 地域再生計画本文
  • ④ 新旧対照表(変更申請の場合のみ)
  • ⑤ 添付書類の一覧(目次)
  • ⑥ 区域の図面
  • ⑦ 工程表及びその内容を説明した文章
  • ⑧ 地方版総合戦略の該当箇所抜粋(推進交付金、拠点整備交付金、整備推進交付金又は地方創生応援税制の場合のみ)
  • ⑨ 地方創生推進交付金実施計画(写し)又は生産性革命に資する地方創生拠点整備交付金整備対象施設の施設整備計画(写し)(該当の交付金を活用する場合のみ)
    ※ ⑨は原本の提出先は異なりますのでご注意ください。
    ※ 拠点整備交付金の申請において、「地方創生推進交付金を活用して実施する効果促進事業(ソフト事業)」を申請する場合には、当該事業に係る実施計画も提出してください。
(3) 提出先
  • ②の原本郵送先
    〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-39 永田町合同庁舎6階
    内閣府地方創生推進事務局(地域再生計画認定担当)
  • ①~⑨の電子データ提出先  e.chiikiアットマークcao.go.jp
    ※生涯活躍のまち形成事業計画に基づく特例の認定申請は、
    nihonban-ccrcアットマークcas.go.jp にも提出してください。
【認定申請にあたっての留意事項】
  • ○ 採択済みの「地方創生推進交付金の実施計画」の変更申請に伴い、以下のいずれかに該当する場合は地域再生計画の変更認定申請が必要となります。
    <変更認定申請を要する場合>
    •  地域再生計画の数値目標(交付金のKPIに連動)の変更
    •  地域再生計画に記載している交付金事業の総事業費の2割を超える増減
    •  地域再生計画に記載している交付金事業の事業内容の追加又は削除   等
  • ○ 地域再生計画の変更認定申請にあたり、1つの地域再生計画に複数の交付金事業を盛り込み(例:認定済み地域再生計画に新たに交付金事業を追加)、数値目標の整合がとれていない申請が散見されます。数値目標の変更を伴う申請でその設定意図が不明なものについては、考え方について説明を求める場合があります。
  • ○ 郵送で提出する書類については、封筒に「地域再生計画申請書在中」と朱書きした上で郵送してください。
  • ○ 複数の地方公共団体での共同申請の場合は、代表団体でとりまとめの上、送付してください。
  • ○ 電子データをお送りいただく際には、Word等の加工が可能なデータを御提出ください。ただし、「② 認定申請書(鑑)」についてはWordデータとあわせて、押印済み文書のPDFデータも御提出願います。
  • ○ 認定申請のメール送付にあたっては、メールの表題(件名)を以下の例に従い記載の上、送信してください。
    •  地方創生推進交付金を活用する計画(新規認定申請)
      例) 【正式提出】【推進(新規)】(○○県○○市)第47回地域再生計画
    •  地方創生推進交付金を活用する計画(変更認定申請)
      例) 【正式提出】【推進(変更)】(○○県○○市)第47回地域再生計画
    •  地方創生整備推進交付金(道、汚水処理施設、港の整備事業)を活用する計画
      例) 【正式提出】【公共交付金】(○○県○○市)第47回地域再生計画
    •  地方創生拠点整備交付金を活用する計画
      例) 【正式提出】【拠点整備】(○○県○○市)第47回地域再生計画
    •  地方創生応援税制を活用する計画
      例) 【正式提出】【応援税制】(○○県○○市)第47回地域再生計画
    •  前記以外の支援措置を活用する計画
      例) 【正式提出】【その他】(○○県○○市)第47回地域再生計画
  • ○ ファイル転送サービス(宅ふぁいる便等)については、内閣府のセキュリティの関係上ダウンロードができない場合がありますので、ファイルサイズが大きい場合(目安として20MB超になる場合)は、複数回に分けて送信する等、なるべくメール添付での提出をお願いします。
  • ○ 複数のメールに分割して送付する場合は、<1/2>等を付記し、同一表題(件名)のメールを複数件送信することのないようにしてください。
  • ○ 認定申請に係る基礎データ表は、ファイル名称に「ver15」と記載してある最新のバージョンを使用してください。(旧バージョンは受付することができません。)

4 問い合わせ先

内閣府地方創生推進事務局 地域再生計画認定担当
TEL:03-5510-2475
E-mail:e.chiikiアットマークcao.go.jp

※「地方創生推進交付金実施計画」及び「生産性革命に資する地方創生拠点整備交付金整備対象施設の施設整備計画」の提出等に関する問い合わせについては、別途発出している事務連絡を御確認ください。

  • 平成30年度地方創生推進交付金に係る実施計画等の作成及び提出について(平成29年12月22日付け事務連絡)
  • 生産性革命に資する地方創生拠点整備交付金に係る施設整備計画等の作成及び提出について(平成29年12月22日付け事務連絡)


※「地方創生整備推進交付金(道、汚水処理施設、港の整備事業)」に関する問い合わせについては、別途発出済みの事務連絡を御確認ください。

  • 地方創生整備推進交付金(道、汚水処理施設、港の整備事業)の平成30年度要望に係る地域再生計画の認定申請(新規・変更)事前相談の開始について(平成29年11月2日付け事務連絡)