事務連絡
平成30年4月27日
各地方公共団体
地域再生担当者 各位
内閣府 地方創生推進事務局
第48回及び第49回地域再生計画の認定申請に係る事前相談及び認定申請受付
並びに地域再生計画に係る軽微な変更の報告の受付について
平素より、地域再生の推進につきまして、格別の御理解・御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第1項に基づく地域再生計画の認定申請(同法第7条に基づく変更認定申請を含みます。以下同じです。)に係る事前相談及び認定申請受付を、下記第1のとおり行います。
あわせて、認定済みである地域再生計画に係る軽微な変更の報告について、下記第2のとおり御連絡いたします。
地域再生計画の認定申請や軽微な変更を検討されている地方公共団体におかれましては、認定事務等の円滑かつ適確な実施のため、下記の内容をご確認の上、ご対応ください。
記
第1 第48回及び第49回地域再生計画の認定申請に係る事前相談及び認定申請受付
1 受付を行う地域再生計画
- (1) 第48回認定【5月申請 その他支援措置事業(推進・拠点整備交付金以外)】
- 第48回認定では、別添1(PDF形式:119KB) の「5月に認定申請可能な支援措置」欄で申請可能としている支援措置を活用する事業(具体的には「その他支援措置事業」(推進・拠点整備交付金(※)以外の支援措置を活用する事業)をいいます。)に係る地域再生計画について、認定申請を受け付けます。
- ※推進・拠点整備交付金:地方創生推進交付金及び地方創生拠点整備交付金
- 推進・拠点整備交付金を活用する事業(以下「推進・拠点整備交付金事業」といいます。)に係る地域再生計画は、受付の対象となりませんのでご注意ください((2)第49回認定の対象となります。)。
- (2) 第49回認定【6月申請 推進・拠点整備交付金事業】
- 第49回認定では、別添1(PDF形式:119KB) の「6月に認定申請可能な支援措置」欄で申請可能としている支援措置を活用する事業(具体的には「推進・拠点整備交付金事業」をいいます。)に係る地域再生計画について、認定申請を受け付けます。 なお、推進・拠点整備交付金事業に係る地域再生計画については、総事業費の2割以内の増減等であれば、変更認定申請は不要です(軽微な変更としてご報告ください。)。詳細は、第2をご確認ください。
2 受付期間等
- (1) 受付期間等
- 第48回認定及び第49回認定の事前相談期間、受付期間及び認定時期は、次のとおりです。詳細は、3及び4をご確認ください。
- 受付時期の違いから、その他支援措置事業に係る地域再生計画(第48回認定)と、推進・拠点整備交付金事業に係る地域再生計画(第49回認定)の認定時期は異なります。このため、特に推進・拠点整備交付金を含む複数の支援措置を活用する場合の地域再生計画の作成に当たっては、(2)
にご注意ください。
なお、推進・拠点整備交付金の実施計画又は施設整備計計画の提出等については、別途発出している以下の事務連絡をご確認ください。 - 平成30年度地方創生推進交付金(第2回)に係る実施計画等の作成及び提出について(平成30年4月27日付け事務連絡)
- 生産性革命に資する地方創生拠点整備交付金(第2回)に係る施設整備計画等の作成及び提出について(依頼)(平成30年4月27日付け事務連絡)
- 生産性革命に資する地方創生拠点整備交付金(第2回)に係る施設整備計画等(基金事業分)の作成及び提出について(依頼)(平成30年4月27日付け事務連絡)
認定回 | 第48回認定 | 第49回認定 |
---|---|---|
支援措置 | その他支援措置事業 (推進・拠点整備交付金以外) |
推進・拠点整備交付金事業 |
事前相談期間 | 平成30年4月27日(金) ~平成30年5月15日(火) |
|
受付期間 | 平成30年5月21日(月) ~平成30年5月25日(金) |
平成30年6月18日(月) ~平成30年6月21日(木) |
認定時期 | 7月上旬 | 8月下旬 |
- (2) 複数の支援措置を活用する場合の地域再生計画の取扱い
-
複数の支援措置を活用する場合で、その支援措置を活用する事業が相互に関係するときは、同一の地域再生計画に当該複数の支援措置を盛り込むことができます。しかし、支援措置の組合せによっては、支援措置ごとに別々の地域再生計画を作成する必要がある場合がありますので、御注意ください。
複数の支援措置を活用する場合は、原則別紙1(PDF形式:128KB) のフロー図に従い、地域再生計画を作成してください。
3 事前相談
- (1) 第48回認定【5月申請 その他支援措置事業(推進・拠点整備交付金以外)】の事前相談
- その他支援措置事業に係る地域再生計画の認定申請については、次のアからウまでのとおり事前相談を行います。
- ア 相談受付期間
平成30年4月27日(金)から平成30年5月15日(火)17時まで - イ 提出データ
次の電子データをメールにより提出してください。
なお、aからdまでのデータについては提出を必須としますが、その他の申請データを提出していただくことも可能です。このほか、活用する支援措置によっては提出が必要となる書類がありますので、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)及び地域再生計画認定申請マニュアル(各論)(平成30年4月27日付一部改正)をご確認ください。
- a 認定申請に係る基礎データ表ver18
- b 地域再生計画本文
- c 新旧対照表(変更申請の場合のみ)
- d 生涯活躍のまち事前相談様式(生涯活躍のまち形成事業計画に基づく特例を活用した地域再生計画の認定申請を検討している場合のみ)
- ウ 提出先メールアドレス
e.chiikiアットマークcao.go.jp
※ 生涯活躍のまち形成事業計画に基づく特例【A3011】の事前相談は、
nihonban-ccrc.n2cアットマークcas.go.jp にも併せて提出してください。
- (2) 第49回認定【6月申請 推進・拠点整備交付金事業】の事前相談
- 推進・拠点整備交付金事業のみを記載(又は変更)する地域再生計画の認定申請に係る事前相談は行いません。推進・拠点整備交付金事業の内容に係る事前相談については、実施計画又は施設整備計画に係る事前相談を御活用ください(別 途発出している次の事務連絡をご確認ください。)。
- 平成30年度地方創生推進交付金(第2回)に係る実施計画等の作成及び提出について(平成30年4月27日付け事務連絡)
- 生産性革命に資する地方創生拠点整備交付金(第2回)に係る施設整備計画等の作成及び提出について(依頼)(平成30年4月27日付け事務連絡)
- 生産性革命に資する地方創生拠点整備交付金(第2回)に係る施設整備計画等(基金事業分)の作成及び提出について(依頼)(平成30年4月27日付け事務連絡)
- (3) 事前相談に当たっての留意事項
- ア 事前相談のメール送信に当たっては、メールの表題(件名)を以下の例に従い記載の上、送信してください。
- 地方創生応援税制を活用する計画
例) 【事前相談】【応援税制】(○○県○○市)第48回地域再生計画 - 地方創生応援税制以外を活用する計画
例) 【事前相談】【その他】(○○県○○市)第48回地域再生計画
- 地方創生応援税制を活用する計画
- イ ファイル転送サービス(宅ふぁいる便等)については、内閣府のセキュリティの関係上ダウンロードができないことがありますので、ファイルサイズが大きい場合(目安として20MB超になる場合)は、複数回に分けて送信する等、なるべくメール添付での提出をお願いします。
- ウ 複数のメールに分割して提出する場合は、<1/2>等をメールの表題(件名)に付記し、同一表題(件名)のメールを複数件送信することのないようにしてください。
4 認定申請
- 別添2から別添4まで並びに地域再生計画認定申請マニュアル(総論)及び(各論)を参照いただいた上で地域再生計画を作成し、認定申請を行ってください。
- (1) 申請受付期間
- ア 第48回認定【5月 その他支援措置事業(推進・拠点整備交付金以外)】
平成30年5月21日(月)から5月25日(金)17時まで(必着) - イ 第49回認定【6月 推進・拠点整備交付金事業】
平成30年6月18日(月)から6月21日(木)17時まで(必着)
※ 第49回認定は、推進・拠点整備交付金事業に係る地域再生計画の認定回です(同一の地域再生計画に推進・拠点整備交付金事業とその他支援措置事業が併記されている認定済みの地域再生計画の変更認定を含みます。詳しくは、別紙1のフロー図をご確認ください。)。 - (2) 申請書類
- 次に掲げる書類のうち、bについては原本を郵送し、それ以外はメールにより電子データを提出してください。このほか、活用する支援措置によっては提出が必要となる書類がありますので、地域再生法施行規則及び地域再生計画認定申請マニュアル(各論)(平成30年4月27日付一部改正)をご確認ください。
- a 認定申請に係る基礎データ表ver18
- b 認定申請書(鑑) ※申請受付期間内の日付としてください。
- c 地域再生計画本文
- d 新旧対照表(変更申請の場合のみ)
- e 添付書類の一覧(目次)
- f 区域の図面
- g 工程表及びその内容を説明した文章
- h 地方版総合戦略の該当箇所抜粋(地方創生推進交付金、地方創生拠点整備交付金又は地方創生応援税制の場合のみ)
- i 地方創生推進交付金実施計画(写し)又は生産性革命に資する地方創生拠点整備交付金整備対象施設の施設整備計画(写し)(該当の交付金を活用する場合のみ)
※ iは、原本の提出先が異なりますのでご注意ください。 - (3) 提出先
- ア (2) のbの原本郵送先
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-39 永田町合同庁舎6階
内閣府地方創生推進事務局(地域再生計画認定担当) - イ (2) のaからiまでの電子データ提出先 e.chiikiアットマークcao.go.jp
※ 生涯活躍のまち形成事業計画に基づく特例の認定申請は、
nihonban-ccrc.n2cアットマークcas.go.jp にも併せて提出してください。 - (4) 認定申請に当たっての留意事項
- ア 地域再生計画を変更しようとする場合には、認定を要しない軽微な変更(第2参照)を除き、変更認定申請が必要となります。
※ 軽微な変更については、第2のとおり報告をお願いします。
地方創生推進交付金の場合、採択済みの「地方創生推進交付金の実施計画」の変更申請に伴い、以下のいずれかに該当する場合は地域再生計画の変更認定申請が必要となります。
なお、推進・拠点整備交付金を活用する事業に係る地域再生計画については、総事業費の2割以内の増減であれば、変更認定申請は不要です(軽微な変更としてご報告ください。)。
- 地域再生計画の数値目標(交付金のKPIに連動)の変更
- 地域再生計画に記載している交付金事業の総事業費の2割を超える増減
- 地域再生計画に記載している交付金事業の事業内容の追加又は削除 等
- イ 地域再生計画の変更認定申請に当たり、同一の地域再生計画に複数の交付金事業を盛り込み(例:認定済み地域再生計画に新たに推進・拠点整備交付金事業を追加)、数値目標の整合がとれていない認定申請が散見されます。数値目標の変更を伴う申請でその設定意図が不明なものについては、考え方について説明を求める場合があります。
- ウ 郵送で提出する書類については、封筒に「地域再生計画申請書在中」と朱書きした上で郵送してください。
- エ 複数の地方公共団体での共同申請の場合は、代表団体でとりまとめの上、送付してください。
- オ 電子データをお送りいただく際には、Word等の加工が可能なデータをご提出ください。ただし、(2) の b 認定申請書(鑑)についてはWordデータと併せて、押印済み文書のPDFデータもご提出ください。
- カ 認定申請のメール送信に当たっては、メールの表題(件名)を以下の例に従い記載の上、送信してください。
- 地方創生推進交付金を活用する計画(新規認定申請)
例) 【正式提出】【推進(新規)】(○○県○○市)第49回地域再生計画 - 地方創生推進交付金を活用する計画(変更認定申請)
例) 【正式提出】【推進(変更)】(○○県○○市)第49回地域再生計画 - 地方創生応援税制を活用する計画
例) 【正式提出】【応援税制】(○○県○○市)第48回地域再生計画 - 前記以外の支援措置を活用する計画 例) 【正式提出】【その他】(○○県○○市)第48回地域再生計画
- 地方創生推進交付金を活用する計画(新規認定申請)
- キ ファイル転送サービス(宅ふぁいる便等)については、内閣府のセキュリティの関係上ダウンロードができないことがありますので、ファイルサイズが大きい場合(目安として20MB超になる場合)は、複数回に分けて送信する等、なるべくメール添付での提出をお願いします。
- ク 複数のメールに分割して送付する場合は、<1/2>等をメール表題(件名)付記し、同一表題(件名)のメールを複数件送信することのないようにしてください。
- ケ 認定申請に係る基礎データ表は、ファイル名称に「ver18」と記載してある最新のバージョンを使用してください(ver17以前のものは受け付けることができません。)。
5 その他
-
認定済みの地域再生計画で設定したKPIについて、計画の進捗状況を例えば中間目標等によって検証することなどが望ましいですが、事業の実施状況等から判断し、必要と認められる場合には、速やかに当該地域再生計画の見直しと変更認定申請をご検討ください。その際、必要があれば上記の事前相談と併せてご相談ください。
計画期間中に、計画に掲げた取組の着実な実施を通じて地域再生が実現できるよう、地方公共団体におかれても定期的にフォローアップに努めていただきますようお願いいたします。
第2 軽微な変更の報告
- 地域再生法施行規則第11条の規定による内閣総理大臣の認定を要しない地域再生計画の軽微な変更について、地域再生計画認定申請マニュアルに基づき軽微な変更の報告を受け付けます。詳細については、地域再生計画認定申請マニュアル(総論)(平成30年4月27日付一部改正)の第1章1-2の5)をご参照ください。
-
軽微な変更とは、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第11条に規定するもの及び内閣総理大臣が認めるもので、次表に掲げる変更等をいいます。当該変更は、活用する支援措置ごとに異なります。
特に、以下の表に当たる変更については、変更認定申請は不要です(軽微な変更としてご報告ください。)。 - 総事業費の2割以内の増減
- 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更
- 事業の期間に影響を与えない場合における計画期間の6月以内の変更
- 総事業費の2割以内の増減
- 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更
- 事業の期間に影響を与えない場合における計画期間の6月以内の変更
- 事業期間の変更に伴う1年以内の変更であって、地方創生及び地域再生の実現を図ることに支障がなく、やむを得ないと認められるもの
- 総事業費の2割以内の増減
- 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更
参考 軽微な変更とは
活用する支援措置 | 変更の内容 |
---|---|
(1)地方創生推進交付金 |
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(2)地方創生拠点整備交付金 |
|
(3)地方創生応援税制 |
|
1 事前相談
- (1) 事前相談期間
- 平成30年6月18日(月)から6月21日(木)17時まで
- (2) 提出書類
- 次の書類を事前相談期間中にメールにより電子データで提出してください。
- a 基礎データ表ver18
- b 軽微な変更の報告書(鑑)※ word版のみ・押印なし
- c 地域再生計画本文(変更後全文)
- d 新旧対照表
- e 地方創生推進交付金実施計画(写し)又は生産性革命に資する地方創生拠点整備交付金整備対象施設の施設整備計画(写し)
(注) eについては、地方創生推進交付金又は地方創生拠点整備交付金に係る地域再生計画のみ。
2 受付
- (1) 受付
- 事前相談後に、速やかに(2)の書類を提出してください。
- (2) 提出書類
- 次の書類を速やかに提出(原本を郵送)してください。併せて、メールによりPDFデータもご提出ください。
・軽微な変更の報告書(鑑)※ 原本・押印あり。日付は適用日以後。
※適用日:変更の内容が適用する日。
例:(1)推進(又は拠点整備)交付金事業の総事業費の2割以内の変更に係る軽微な変更については、交付決定額(又は採択 事業)が公表され、事業費が確定した日。
(2)応援税制の総事業費の2割以内の変更に係る軽微な変更については、議会等で予算が成立した日。
3 提出先
- (1) 2の(2)の原本郵送先
- 〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-39 永田町合同庁舎6階
内閣府地方創生推進事務局(地域再生計画認定担当) - (2) 2の電子データ提出先
- e.chiikiアットマークcao.go.jp
4 提出に係る注意事項
- ア 郵送で提出する書類については、封筒に「軽微変更報告書在中」と朱書きした上で郵送してください。
- イ 複数の地方公共団体での共同申請の場合は、代表団体でとりまとめの上、送付してください。
- ウ 電子データをお送りいただく際には、Word等の加工が可能なデータでご提出ください。
- エ 認定申請のメール送信に当たっては、メールの表題(件名)を以下の例に従い記載の上、送信してください。
【軽微変更】(○○県○○市)地域再生計画の軽微変更報告 - オ ファイル転送サービス(宅ふぁいる便等)については、内閣府のセキュリティの関係上ダウンロードができないことがありますので、ファイルサイズが大きい場合(目安として20MB超になる場合)は、複数回に分けて送信する等、なるべくメール添付での提出をお願いします。
- カ 複数のメールに分割して送付する場合は、<1/2>等をメール表題(件名)に付記し、同一表題(件名)のメールを複数件送信することのないようにしてください。
- キ 認定申請に係る基礎データ表は、ファイル名称に「ver18」と記載してある最新のバージョンを使用してください(旧バージョンは受付することができません。)。
- 内閣府地方創生推進事務局 地域再生計画認定担当
- TEL:03-5510-2475
- E-mail:e.chiikiアットマークcao.go.jp
-
※ 「地方創生推進交付金実施計画」又は「地方創生拠点整備交付金整備対象施設の施設整備計画」の提出等に関する問合せについては、別途発出している事務連絡を御確認ください。
- 平成30年度地方創生推進交付金(第2回)に係る実施計画等の作成 及び提出について(平成30年4月27日付け事務連絡)
- 生産性革命に資する地方創生拠点整備交付金(第2回)に係る施設整備計画等の作成及び提出について(依頼)(平成30年4月27日付け事務連絡)
- 生産性革命に資する地方創生拠点整備交付金(第2回)に係る施設整備計画等(基金事業分)の作成及び提出について (依頼)(平成30年4月27日付け事務連絡)
【問合せ先】
【添付資料】
- 別添1 認定申請可能な支援措置一覧 (PDF形式:119KB)
- 別添2 地域再生計画の記載イメージ(地方創生推進交付金)(PDF形式:367KB)
- 別添3 地域再生計画の記載イメージ(地方創生拠点整備交付金)(PDF形式:329KB)
- 別添4 地域再生計画の記載イメージ(地方創生応援税制)(PDF形式:280KB)
- 別添5 地域再生計画の記載イメージ(生涯活躍のまち関連)(PDF形式:633KB)
- 別添6 生涯活躍のまち形成事業に係る地域再生計画の作成に関する事前相談様式(PDF形式:453KB)
- 地域再生計画認定申請マニュアル(総論)(PDF形式:2,017KB)
- 地域再生計画認定申請マニュアル(各論)(PDF形式:1,109KB)
- 申請様式等一式
<参照条文等>
- 〇地域再生法(平成十七年法律第二十四号)(抄)
- (地域再生計画の認定)
- 第五条 地方公共団体は、単独で又は共同して、地域再生基本方針に基づき、内閣府令で定めるところにより、地域再生を図るための計画(以下「地域再生計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。
- 2~4 (略)
- (認定地域再生計画の変更)
- 第七条 地方公共団体は、第五条第十五項の認定を受けた地域再生計画(以下「認定地域再生計画」という。)の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
- 2 (略)
- 〇地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)(抄)
- (法第七条第一項の内閣府令で定める軽微な変更)
- 第十一条 法第七条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更
- 二 まち・ひと・しごと創生交付金を充てて行う事業の期間に影響を与えない場合における計画期間の六月以内の変更
- 三 前二号に掲げるもののほか、地域再生計画の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更