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地域再生計画の認定申請の事前相談及び認定申請受付について

事務連絡
平成30年7月31日

各地方公共団体
地域再生担当者 各位

内閣府 地方創生推進事務局

第50回地域再生計画の認定申請に係る事前相談及び認定申請受付について(通知)

要旨
  1.  第50回地域再生計画の認定申請を受け付けます。
  2.  対象事業は、「地方創生推進交付金又は地方創生拠点整備交付金を活用する事業」以外の事業です(地方創生推進交付金又は地方創生拠点整備交付金を活用する事業は、受付の対象ではありません。)。
  3.  事前相談を7月31日(火)から8月30日(木)まで受け付けます。
  4.  認定申請を9月10日(月)から9月14日(金)まで受け付けます。
  5.  軽微な変更の報告を7月31日(火)から8月30日(木)まで受け付けます。

 平素より、地域再生の推進につきまして、格別の御理解・御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第1項の規定に基づく地域再生計画の認定申請(同法第7条第1項に基づく変更認定申請を含む。以下同じ。)に係る事前相談及び認定申請受付を下記のとおり行いますので、通知します。
 地域再生計画の認定申請を検討されている地方公共団体におかれましては、認定事務等の円滑かつ適確な実施のため、下記の内容を御確認の上、御対応ください。

1 受付を行う地域再生計画

 別添1(PDF形式:122KB)別ウインドウで開きますの「9月に認定申請可能な支援措置」欄で申請可能としている支援措置を活用する事業に係る地域再生計画について、認定申請を受け付けます。
 地方創生推進交付金又は地方創生拠点整備交付金を活用する事業に係る地域再生計画は、受付の対象ではありませんので御注意ください。

2 受付期間等

 事前相談期間、受付期間及び認定時期は、次のとおりです。詳細は、3及び4を御確認ください。

事前相談期間 平成30年7月31日(火)~平成30年8月30日(木)
受付期間 平成30年9月10日(月)~平成30年9月14日(金)
認定時期 11月上旬

3 事前相談

 次のとおり事前相談を受け付けますので、地域再生計画の認定申請を行う場合、別添2から別添4まで並びに地域再生計画認定申請マニュアル(総論)(平成30年7月31日付一部改正)及び(各論)(平成30年7月31日付一部改正)を参照いただき地域再生計画を作成の上、必ず事前相談を行ってください。
 地域再生計画を変更する場合であっても、軽微な変更(5参照)を除き、事前相談を行ってください。

  • (1) 事前相談受付期間
     平成30年7月31日(火)から平成30年8月30日(木)17時まで
  • (2) 提出データ
     (1) の期間中に、次のaからdまで(c及びdは該当する場合のみ)の電子データをメールにより(3)に提出してください。
     なお、活用する支援措置によってはaからdまでのほかに提出が必要となる書類がありますので、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)及び地域再生計画認定申請マニュアル(各論)を御確認ください。
    • a 基礎データ表ver20
    • b 地域再生計画本文
    • c 新旧対照表(変更申請の場合のみ)
    • d 生涯活躍のまち事前相談様式(生涯活躍のまち形成事業計画に基づく特例を活用した地域再生計画の認定申請を検討している場合のみ)
  • (3) 提出先
    次のメールアドレスに提出してください。
    e-mail:e.chiikiアットマークcao.go.jp
    ※ 生涯活躍のまち形成事業計画に基づく特例の事前相談は、
    nihonban-ccrc.n2cアットマークcas.go.jp にも併せて提出してください。
  • (4) 事前相談に当たっての留意事項
    • ア メール件名
      事前相談のメール送信に当たっては、メールの件名を次のとおりとしてください。
    • 活用する支援措置 メール件名
       地方創生応援税制(企業版ふるさと納税) 【事前相談】【応援税制】(○○県○○市)第50回地域再生計画
       地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)以外 【事前相談】【その他】(○○県○○市)第50回地域再生計画
      ※ ファイルサイズが大きい等により複数のメールに分割して提出する場合は、<1/2>等をメールの件名に付記し、同一表題(件名)のメールを複数件送信することのないようにしてください。
       (例) 2分割する場合
        【事前相談】【応援税制】(○○県○○市)第50回地域再生計画<1/2>
    • イ データ送付方法
       ファイル転送サービス(宅ふぁいる便等)については、内閣府のセキュリティの関係上ダウンロードができないことがありますので、ファイルサイズが大きい場合(目安として20MB超になる場合)は、複数回に分けて送信する等、なるべくメール添付での提出をお願いします。

4 認定申請

 事前相談の後、次のとおり認定申請を行ってください。
 地域再生計画を変更する場合であっても、軽微な変更(5参照)を除き、変更認定申請を行ってください。

  • (1) 申請受付期間
     平成30年9月10日(月)から9月14日(金)17時まで
  • (2) 申請書類
     次のaからhまで(d及びhは該当する場合のみ)の書類の電子データをメールにより提出してください。ただし、bについては、原本を別途郵送してください。
     なお、活用する支援措置によってはaからhまでのほかに提出が必要となる書類がありますので、地域再生法施行規則第1条及び地域再生計画認定申請マニュアル(各論)を御確認ください。
    • a 基礎データ表ver20
    • b 認定申請書(鑑) ※申請受付期間内の日付としてください。
    • c 地域再生計画本文
    • d 新旧対照表(変更認定申請の場合のみ)
    • e 添付書類の一覧(目次)
    • f 区域の図面
    • g 工程表及びその内容を説明した文章
    • h 地方版総合戦略の該当箇所抜粋(地方創生応援税制の場合のみ)
  • (3) 提出先
    (2)の書類 提出先 備考
    a~hの
    電子データ
    e.chiikiアットマークcao.go.jp
    • 生涯活躍のまち形成事業計画に基づく特例の認定申請は、
      nihonban-ccrc.n2cアットマークcas.go.jp
      にも併せて提出
    • bはWordデータと併せて、押印済文書のPDFデータも提出
    bの原本 〒100-0014
    東京都千代田区永田町1-11-39
    永田町合同庁舎6階
    内閣府地方創生推進事務局(地域再生計画認定担当)
    • 封筒に「地域再生計画申請書在中」と朱書きした上で郵送
  • (4) 認定申請に当たっての留意事項
    • ア 作成主体が複数(共同申請)の場合の申請方法
       複数の地方公共団体で共同申請を行う場合は、代表団体でとりまとめの上、代表団体が申請書等を送付してください。
    • イ メール件名
       認定申請のメール送信に当たっては、メールの件名を次のとおりとしてください。
      活用する支援措置 メール件名
       地方創生応援税制(企業版ふるさと納税) 【正式提出】【応援税制】(○○県○○市)第50回地域再生計画
       地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)以外 【正式提出】【その他】(○○県○○市)第50回地域再生計画
      ※ ファイルサイズが大きい等により複数のメールに分割して提出する場合は、<1/2>等をメールの件名に付記し、同一表題(件名)のメールを複数件送信することのないようにしてください。
       (例) 2分割する場合
        【正式提出】【応援税制】(○○県○○市)第50回地域再生計画<1/2>
    • ウ データ送付方法
       ファイル転送サービス(宅ふぁいる便等)については、内閣府のセキュリティの関係上ダウンロードができないことがありますので、ファイルサイズが大きい場合(目安として20MB超になる場合)は、複数回に分けて送信する等、なるべくメール添付での提出をお願いします。
    • エ 基礎データ表
       基礎データ表は、ファイル名称に「ver20」と記載してある最新のバージョンを使用してください(ver19以前のものは受け付けることができません。)。

5 軽微な変更の報告について

 地域再生法施行規則第11条の規定による内閣総理大臣の認定を要しない地域再生計画の軽微な変更について、地域再生計画認定申請マニュアルに基づき軽微な変更の報告を次のとおり受け付けます。詳細については、別添5(PDF形式240KB)別ウインドウで開きますを御参照ください。
 ※ 軽微な変更とは
 地方創生推進交付金事業や地方創生応援税制事業の総事業費の2割以内の増減や、地域の名称又は地番の変更に伴う範囲の変更、地方創生推進交付金事業の期間に影響を与えない場合における計画期間の6月以内の変更等をいい、当該変更を行う場合は、地域再生法第7条第1項の規定により、内閣総理大臣の認定は必要ないとされています。

6 その他

 認定地域再生計画で設定したKPIについては、計画に掲げた取組の着実な実施を通じて地域再生が実現できるよう、地方公共団体におかれても、中間目標によって計画の進捗状況を検証すること等により、定期的にフォローアップを行ってください。
 事業の実施状況等から判断し、KPIの見直しが必要と認められる場合には、速やかに当該地域再生計画の見直しと変更認定申請を御検討ください。その際、必要があれば上記の事前相談と併せて御相談ください。

【問合せ先】
内閣府地方創生推進事務局 地域再生計画認定担当
TEL:03-5510-2475
E-mail:e.chiikiアットマークcao.go.jp

<参照条文等>
〇地域再生法(平成十七年法律第二十四号) (抄)
(地域再生計画の認定)
第五条 地方公共団体は、単独で又は共同して、地域再生基本方針に基づき、内閣府令で定めるところにより、地域再生を図るための計画(以下「地域再生計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。
2~18 (略)
(認定地域再生計画の変更)
第七条 地方公共団体は、第五条第十五項の認定を受けた地域再生計画(以下「認定地域再生計画」という。)の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
2 (略)

〇地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号) (抄)
(法第七条第一項の内閣府令で定める軽微な変更)
第十一条 法第七条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
  • 一 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更
  • 二 まち・ひと・しごと創生交付金を充てて行う事業の期間に影響を与えない場合における計画期間の六月以内の変更
  • 三 前二号に掲げるもののほか、地域再生計画の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更