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地域再生計画の認定申請の事前相談及び認定申請受付について

事務連絡
2018年12月21日

各地方公共団体
地域再生担当者 各位

内閣府地方創生推進事務局

第51回地域再生計画の認定申請に係る事前相談及び認定申請受付について(通知)

要旨
  1.  第51回地域再生計画の認定申請を受け付けます。
  2.  対象事業は、別添1の「1月に認定申請可能な支援措置」欄で申請可能としている支援措置を活用する事業です。
  3.  事前相談を12月21日(金)から1月10日(木)まで受け付けます。
  4.  認定申請を1月22日(火)から1月25日(金)まで受け付けます。
  5.  地方創生推進交付金(移住・起業・就業タイプ)を活用する事業に係る地域再生計画の認定申請については「地方創生推進交付金(移住・起業・就業タイプ)を活用する事業に係る地域再生計画の認定申請受付について(2018年12月21日付け内閣府地方創生推進事務局事務連絡)」を、地方創生応援税制に係る運用改善については「平成31年度税制改正を踏まえた地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の活用について(2018年12月21日付け内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局事務連絡・内閣府地方創生推進事務局事務連絡)」を御参照ください。

 平素より、地域再生の推進につきまして、格別の御理解、御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第1項の規定に基づく地域再生計画の認定申請(同法第7条第1項の規定に基づく変更認定申請を含む。以下同じ。)に係る事前相談及び認定申請受付を下記のとおり行いますので、通知します。
 地域再生計画の認定申請を検討されている地方公共団体におかれましては、認定事務等の円滑かつ適確な実施のため、下記を御確認の上、対応願います。
 なお、地方創生推進交付金(移住・起業・就業タイプ)を活用する事業に係る地域再生計画の認定申請については「地方創生推進交付金(移住・起業・就業タイプ)を活用する事業に係る地域再生計画の認定申請受付について(2018年12月21日付け内閣府地方創生推進事務局事務連絡)」を、地方創生推進交付金と地方創生応援税制の併用ができることとする等の地方創生応援税制に係る運用改善については「平成31年度税制改正を踏まえた地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の活用について(2018年12月21日付け内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局事務連絡・内閣府地方創生推進事務局事務連絡)」を御参照ください。

1 受付を行う地域再生計画

 別添1の「1月に認定申請可能な支援措置」欄で申請可能としている支援措置を活用する事業に係る地域再生計画について、認定申請を受け付けます。
 なお、地方創生推進交付金(移住・起業・就業タイプ)を活用する事業に係る地域再生計画の認定申請については、「地方創生推進交付金(移住・起業・就業タイプ)を活用する事業に係る地域再生計画の認定申請受付について(2018年12月21日付け内閣府地方創生推進事務局事務連絡)」を御参照ください。

2 受付期間等

事前相談期間、受付期間及び認定時期は、次のとおりです。詳細は、3及び4を御確認ください。

[受付期間等]
支援措置 ・地方創生推進交付金※
・地方創生拠点整備交付金※
・地方創生整備推進交付金
左欄以外の支援措置
事前相談期間 2018年12月21日(金)
~2019年1月10日(木)17時
受付期間 2019年1月22日(火)~2019年1月25日(金)17時
認定時期 3月下旬
※ 地方創生応援税制と併用する場合を除く。

3 事前相談

 認定申請に先立ち、活用する支援措置ごとに、次のとおり事前相談を受け付けます。活用する支援措置によっては事前相談が必須であるものがありますので、ご注意ください※。
※ 事前相談が必須である支援措置を活用する事業に係る地域再生計画が、事前相談を経ずに認定申請が行われた場合は、当該認定申請を受け付けることができない場合があります。


(1) 事前相談の有無及び事前相談期間

 活用する支援措置ごとの事前相談の有無等は、次のとおりです。

[支援措置ごとの事前相談の有無等]
活用する
支援措置
・地方創生推進交付金※1
・地方創生拠点整備交付金※1
・地方創生整備推進交付金※2
・地方創生応援税制
・地方創生推進交付金又は
 地方創生拠点整備交付金と
 地方創生応援税制の併用
左2欄以外の支援措置
事前相談の
有無
なし 任意※3 必須
事前相談
期間
2018年12月21日(金)
~2019年1月10日(木)17時
※1 地方創生応援税制と併用する場合を除く。
※2 事前相談は2018年11月6日~11月29日に実施済。詳細は「地方創生整備推進交付金(道、汚水処理施設、港の整備事業)を活用した地域再生計画の認定申請(新規・変更)に関する事前相談の開始について(平成30年11月6日付け内閣府地方創生推進事務局事務連絡)」参照
※3 認定申請実績を勘案し、今回から事前相談は任意とする。

 地方創生推進交付金又は地方創生拠点整備交付金のみを活用する地域再生計画については、事前相談を行いません。地方創生推進交付金又は地方創生拠点整備交付金事業の内容に係る事前相談については、地方創生推進交付金実施計画又は地方創生拠点整備交付金整備対象施設の施設整備計画に係る事前相談を御活用ください。
  • 2019年度地方創生推進交付金(先駆タイプ、横展開タイプ)に係る実施計画等の作成及び提出について(平成30年12月21日付け内閣府地方創生推進事務局事務連絡)
  • 地方創生拠点整備交付金に係る施設整備計画等の作成及び提出について(依頼)(平成30年12月21日付け内閣府地方創生推進事務局事務連絡)

(2) 地域再生計画案の作成等

 事前相談に先立ち、地域再生計画案を作成してください。
 地域再生計画は、活用する支援措置ごとに記載事項が異なります。地域再生計画の作成又は変更に当たっては、本事務連絡、地域再生計画認定申請マニュアル(総論)(2018年12月21日一部改正)及び(各論)(2018年12月21日一部改正)、各支援措置に係る要綱及びガイドライン等を熟読いただいた上で、地域再生計画案を作成してください。
 なお、次に掲げる支援措置を活用する場合は、それぞれ定める本事務連絡別添を必ず御参照ください。
○ 地方創生応援税制のみを活用する場合 ・・・・・・・・・・ 別添4
○ 地方創生推進交付金と地方創生応援税制を併用する場合
 ・新規認定申請 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 別添5
 ・変更認定申請 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 別添6

 また、地方創生推進交付金及び地域来訪者等利便増進活動計画に基づく特例(地域再生エリアマネジメント負担金制度)又は商店街活性化促進事業計画に基づく法律上の特別の措置(商店街活性化促進事業)に関する事項が同一の地域再生計画に併記されている場合は、地方創生推進交付金の申請事業数の上限について弾力的な取扱いを行うこととしております。詳細は、以下の事務連絡を御確認ください。

  • 地域再生エリアマネジメント負担金制度及び商店街活性化促進事業に係る2019年度地方創生推進交付金(第1回)の活用について(平成30年12月21日付け内閣府地方創生推進事務局事務連絡)

(3) 事前相談の実施

 事前相談は、次の表に掲げる提出データをそれぞれ活用する支援措置ごとに定める提出先メールアドレスに送付することで行ってください(事前相談期間は(1) のとおり。)。
 提出データの様式は、認定回及び活用する支援措置ごとに異なりますので、該当する様式を御確認の上、必ず最新の様式を使用してください。
 なお、地域再生計画を変更する場合であっても、事前相談が必要な支援措置に係る地域再生計画については、軽微な変更(5参照)を除き、事前相談を行ってください。

[事前相談における提出データ等]
活用する支援措置 提出データ 様式 提出先
2から5まで以外の支援措置 a 基礎データ表ver21 申請様式01 e.chiikiアットマークcao.go.jp
(変更の場合のみ)
b 新旧対照表
申請様式03
c 地域再生計画案 申請様式04_05
地方創生応援税制のみ a及びb 1参照 e.chiikiアットマークcao.go.jp
及び
kigyou-furusatoアットマークcas.go.jp
d 地域再生計画案 申請様式04_03
e 企業版ふるさと納税事前チェックシート 申請様式09
f 地域再生計画作成チェックシート 申請様式10
地方創生推進交付金又は地方創生拠点整備交付金と地方創生応援税制の併用 a、b及びe 1及び2参照 e.chiikiアットマークcao.go.jp
及び
kigyou-furusatoアットマークcas.go.jp
g 地域再生計画案 申請様式04_04
生涯活躍のまち形成事業計画に基づく特例 aからcまで 1参照 e.chiikiアットマークcao.go.jp
及び
nihonban-ccrc.n2cアットマークcas.go.jp
h 生涯活躍のまち事前相談様式 別添7
商店街活性化促進事業計画に基づく特例 aからcまで 1参照 e.chiikiアットマークcao.go.jp
及び
shoutengaiアットマークcao.go.jp

(4) 事前相談に当たっての留意事項

 ア 地方における本社機能強化を行う事業者に対する特例を活用する場合

 地方における本社機能強化を行う事業者に対する特例を活用する地域再生計画の認定申請を行おうとする場合は、(3) による事前相談を実施する前に、下記連絡先まで必ず相談をしてください。
【連絡先】
 内閣府 地方創生推進事務局
 (経済産業省 経済産業政策局 地域経済産業グループ 地域企業高度化推進課内)
 TEL:03-3501-0645
 E-mail:kyotennzeiアットマークmeti.go.jp

 イ メール件名

 事前相談のメール送信に当たっては、メールの件名を次のとおりとしてください。


[メール件名]
活用する支援措置 申請区分 メール件名
地方創生応援税制のみ 新規 【事前相談】【応援税制(新規)】(○○県○○市)第51回地域再生計画
変更 【事前相談】【応援税制(変更)】(○○県○○市)第51回地域再生計画
地方創生推進交付金又は地方創生拠点整備交付金と地方創生応援税制の併用 新規 【事前相談】【併用(新規)】(○○県○○市)第51回地域再生計画
変更 【事前相談】【併用(変更)】(○○県○○市)第51回地域再生計画
1及び2以外の支援措置 新規 【事前相談】【その他(新規)】(○○県○○市)第51回地域再生計画
変更 【事前相談】【その他(変更)】(○○県○○市)第51回地域再生計画
※ ファイルサイズが大きい等により複数のメールに分割して提出する場合は、<1/2>等をメールの件名に付記し、同一表題(件名)のメールを複数件送信することのないようにしてください。
 (例) 2分割する場合
 【事前相談】【応援税制(新規)】(○○県○○市)第51回地域再生計画<1/2>

 ウ データ送付方法

 ファイル転送サービス(宅ふぁいる便等)については、内閣府のセキュリティの関係上ダウンロードができないことがありますので、ファイルサイズが大きい場合(目安として20MB超になる場合)は、複数回に分けて送信する等、なるべくメール添付での提出をお願いします。

4 認定申請

 認定申請を、次のとおり受け付けます。
 地域再生計画を変更する場合は、軽微な変更(5参照)を除き、変更認定申請を行ってください。
 なお、地方創生拠点整備交付金については、2018年度補正予算により措置されるものであり、地域再生計画の認定時期がその他の支援措置に係る地域再生計画と異なる可能性があります。
 したがって、地方創生拠点整備交付金を活用する地域再生計画については、その他の支援措置との併用を行わず、新規で地域再生計画を作成の上、認定申請を行ってください(地方創生応援税制と併用する場合を除く。)。

【受け付けることができない認定申請の例】
 ○地方創生推進交付金と地方創生拠点整備交付金を併せて活用する地域再生計画の新規認定申請
 ○既に認定を受けた地域再生計画への地方創生拠点整備交付金事業の追加による変更認定申請

  • (1) 認定申請受付期間
     2019年1月22日(火)から1月25日(金)17時まで

  • (2) 認定の申請
     ア 地域再生計画案の作成等
     地域再生計画は、活用する支援措置ごとに記載事項が異なります。地域再生計画の作成又は変更に当たっては、本事務連絡、地域再生計画認定申請マニュアル(総論)及び(各論)、各支援措置に係る要綱及びガイドライン等を熟読いただいた上で、地域再生計画案を作成してください。
     なお、次に掲げる支援措置を活用する場合は、それぞれ定める本事務連絡別添を必ず御参照ください。
    〇 地方創生推進交付金のみを活用する場合 ・・・・・・・・・ 別添2
    〇 地方創生拠点整備交付金のみを活用する場合 ・・・・・・・ 別添3
    〇 地方創生応援税制のみを活用する場合 ・・・・・・・・・・ 別添4
    〇 地方創生推進交付金と地方創生応援税制を併用する場合
     ・ 新規認定申請 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 別添5
     ・ 変更認定申請 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 別添6
     イ 認定申請
     認定申請は、(1) の期間中に、次の表に掲げる書類の電子データをそれぞれ活用する支援措置ごとに定める提出先メールアドレスに送付することで行ってください。ただし、bについては、原本を別途郵送してください。
     なお、活用する支援措置によっては次の表に掲げる書類のほかに提出が必要となる書類がある場合がありますので、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第1条、地域再生計画認定申請マニュアル(各論)等を必ず御確認ください。
     申請様式は認定回及び活用する支援措置ごとに異なりますので、該当する様式を御確認の上、必ず最新の様式を使用してください。

    [事前相談における提出データ等]
    活用する支援措置 申請書類 様式 申請先
    2から7まで以外の支援措置 a 基礎データ表ver21 申請様式01 e.chiikiアットマークcao.go.jp

    bについては、
    ・押印済PDFデータの上記メールアドレスへの送付
    ・原本の次の宛先への郵送
    を併せて行うこと。
    〒100-0014
    東京都千代田区永田町1-11-39
    永田町合同庁舎6階
    内閣府地方創生推進事務局(地域再生計画認定担当)
    ※封筒に「地域再生計画申請書在中」と朱書すること。
    b 認定申請書(鑑) 申請様式02-01又は02-02
    (変更の場合のみ)
    c 新旧対照表
    申請様式03
    d 添付書類の一覧(目次) 申請様式05
    e 区域の図面 申請様式06
    f 工程表及びその内容を説明した文章 申請様式07
    g 地域再生計画案 申請様式04_05
    地方創生推進交付金のみ aからfまで 1参照 e.chiikiアットマークcao.go.jp
    h 地域再生計画案 申請様式04_01
    i 地方版総合戦略の該当箇所抜粋 貴団体作成のもの
    j 地方創生推進交付金実施計画(写) 今回申請するもの
    地方創生拠点整備交付金のみ aからfまで及びi 1及び2参照 e.chiikiアットマークcao.go.jp
    k 地域再生計画案 申請様式04_02
    l 地方創生拠点整備交付金整備対象施設の施設整備計画(写) 今回申請するもの
    地方創生応援税制のみ aからfまで及びi 1及び2参照 e.chiikiアットマークcao.go.jp
    及び
    kigyou-furusatoアットマークcas.go.jp
    m 地域再生計画案 申請様式04_03
    n 予算書の抜粋(写し) 貴団体作成のもの
    o 企業版ふるさと納税事前チェックシート 申請様式09
    p 地域再生計画作成チェックシート 申請様式10
    地方創生推進交付金又は地方創生拠点整備交付金と地方創生応援税制の併用 aからfまで、i、n及びo 1、2及び4参照 e.chiikiアットマークcao.go.jp
    及び
    kigyou-furusatoアットマークcas.go.jp
    q 地域再生計画案 申請様式04_04
    生涯活躍のまち形成事業計画に基づく特例 aからgまで 1参照 e.chiikiアットマークcao.go.jp
    及び
    nihonban-ccrc.n2cアットマークcas.go.jp
    商店街活性化促進事業計画に基づく特例 aからgまで 1参照 e.chiikiアットマークcao.go.jp
    及び
    shoutengaiアットマークcao.go.jp
    ※ 申請様式08は、基金事業において地方創生応援税制を活用する場合に提出いただきます。
     詳細は、地域再生計画認定申請マニュアル(各論)を御確認ください。

  • (3) 認定申請に当たっての留意事項
    • ア 作成主体が複数(共同申請)の場合の申請方法
       複数の地方公共団体で共同申請を行う場合は、代表団体でとりまとめた上、代表団体が認定申請書等を送付してください。
    • イ メール件名
       認定申請のメール送信に当たっては、メールの件名を次のとおりとしてください。

    [メール件名]
    活用する支援措置 申請区分 メール件名
    地方創生推進交付金のみ 新規 【正式提出】【推進(新規)】(○○県○○市)第51回地域再生計画
    変更 【正式提出】【推進(変更)】(○○県○○市)第51回地域再生計画
    地方創生拠点整備交付金のみ 新規 【正式提出】【拠点整備(新規)】(○○県○○市)第51回地域再生計画
    変更 【正式提出】【拠点整備(変更)】(○○県○○市)第51回地域再生計画
    地方創生応援税制のみ 新規 【正式提出】【応援税制(新規)】(○○県○○市)第51回地域再生計画
    変更 【正式提出】【応援税制(変更)】(○○県○○市)第51回地域再生計画
    地方創生推進交付金又は地方創生拠点整備交付金と地方創生応税制の併用 新規 【正式提出】【併用(新規)】(○○県○○市)第51回地域再生計画
    変更 【正式提出】【併用(変更)】(○○県○○市)第51回地域再生計画
    地方創生整備推進交付金のみ 新規 【正式提出】【公共交付金(新規)】(○○県○○市)第51回地域再生計画
    変更 【正式提出】【公共交付金(変更)】(○○県○○市)第51回地域再生計画
    1から5まで以外の支援措置 新規 【正式提出】【その他(新規)】(○○県○○市)第51回地域再生計画
    変更 【正式提出】【その他(変更)】(○○県○○市)第51回地域再生計画
    ※ ファイルサイズが大きい等により複数のメールに分割して提出する場合は、<1/2>等をメールの件名に付記し、同一表題(件名)のメールを複数件送信することのないようにしてください。
     (例) 2分割する場合
      【正式提出】【推進(新規)】(○○県○○市)第51回地域再生計画<1/2>
    • ウ データ送付方法
       ファイル転送サービス(宅ふぁいる便等)については、内閣府のセキュリティの関係上ダウンロードができないことがありますので、ファイルサイズが大きい場合(目安として20MB超になる場合)は、複数回に分けて送信する等、なるべくメール添付での提出をお願いします。
    • エ 基礎データ表
       基礎データ表は、ファイル名称に「ver21」と記載してある最新のバージョンを使用してください(ver20以前のものは受け付けることができません。)。

5 軽微な変更の報告について

 地域再生法施行規則第11条の規定による内閣総理大臣の認定を要しない地域再生計画の軽微な変更について、地域再生計画認定申請マニュアルに基づく軽微な変更の報告は別途事務連絡にて通知します。
 ※ 軽微な変更とは
 地方創生推進交付金事業や地方創生応援税制事業の総事業費の2割以内の増減や、地域の名称又は地番の変更に伴う範囲の変更、地方創生推進交付金事業の期間に影響を与えない場合における計画期間の6月以内の変更等をいい、当該変更を行う場合は、地域再生法第7条第1項の規定により、内閣総理大臣の認定を要さないとされています。

6 その他

 認定地域再生計画で設定したKPIについては、計画に掲げた取組の着実な実施を通じて地域再生が実現できるよう、地方公共団体におかれても、中間目標によって計画の進捗状況を検証すること等により、定期的にフォローアップを行ってください。
 事業の実施状況等から判断し、KPIの見直しが必要と認められる場合には、速やかに当該地域再生計画の見直しと変更認定申請を御検討ください。その際、必要があれば上記の事前相談と併せて御相談ください。

【問合せ先】
内閣府地方創生推進事務局 地域再生計画認定担当
TEL:03-5510-2475
E-mail:e.chiikiアットマークcao.go.jp

【添付資料】
<参照条文等>
〇地域再生法(平成17年法律第24号) (抄)
(地域再生計画の認定)
第5条 地方公共団体は、単独で又は共同して、地域再生基本方針に基づき、内閣府令で定めるところにより、地域再生を図るための計画(以下「地域再生計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。
2~18 (略)
(認定地域再生計画の変更)
第7条 地方公共団体は、第5条第15項の認定を受けた地域再生計画(以下「認定地域再生計画」という。)の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
2 (略)

〇地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号) (抄)
(法第7条第1項の内閣府令で定める軽微な変更)
第11条 法第7条第1項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
  • 一 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更
  • 二 まち・ひと・しごと創生交付金を充てて行う事業の期間に影響を与えない場合における計画期間の六月以内の変更
  • 三 前2号に掲げるもののほか、地域再生計画の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更