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全国都市再生の推進
全国都市再生のための緊急措置
〜稚内から石垣まで〜
 
平成14年4月8日
都市再生本部決定
  1. 基本的考え方
     第三回都市再生本部決定「民間都市開発投資促進のための緊急措置」による大規模民間都市開発事業の立ち上げ支援に引き続き、「全国」を対象にして、「身の回り」の生活の質の向上と「地域経済・社会」の活性化を図るための緊急措置として、「民間投資」を促進する全国の都市再生の取組みを支援する。
     このため、都市再生本部が中心となり、関係省庁とも連携を図りつつ、地方公共団体と一体となって強力な推進体制を整備する。


  2. 緊急措置の内容
    (1)  全国都市再生の重点事項
     全国の地方公共団体、民間団体等から、1の基本的考え方に基づくものであって、地域の実情に即した具体的な計画の提案を以下の通り求める
     
      [1] 全国に広く存在し、市民生活に強くかかわるとともに、民間投資の可能性が高い「人が集まる交通結節点」を、重点事項として取り上げる。  
      [2] さらに、上記以外の第三回都市再生本部決定「地方都市再生の重点分野」に関するものも取り上げる。  
    注) 地方都市再生の重点分野(平成13年8月28日都市再生本部決定)
     地方都市が抱える横断的かつ構造的な課題を踏まえ、以下の方向に重点を置 いて、地方都市再生に取組む。
     
      [1] 中心市街地における商業機能の活性化と住宅、福祉などの用途の多機能化
    (住宅、福祉施設等の立地促進)
     
      [2] 人が集まる交通結節点における交流機能の充実(駅、駅前広場、自由通路 等の整備、連続立体交差事業)  
      [3] 誰でも快適に活動できるためのバリアフリーと公共交通機関の充実  
      [4] 民間が行うまちづくり活動、NPO活動の活性化  
         
    (2)  全国都市再生への支援
     
      [1] 全国都市再生への取組みの提案のうち、次のような新しい展開を促す意欲的な内容を含むものを、[2]に基づき重点的に支援する。  
        官民の狭間で取組みが十分でない公共空間に関し、公共に加え、民間の協調・参画による新しい整備・管理をする取組みや、民間による建築投資を促進する取組み  
        地域産業・観光などの経済活動・交流活動の振興や福祉をはじめとする生活サービスの充実などを空間整備と一体的に実施する取組み  
      [2] これらの取組みに対して、以下の観点から、強力に支援する。  
        予算や制度の運用を通じて事業促進を図るため必要な調整を行う。この際、必要に応じ、関連する公共施設などについて重点的に支援する。(注)  
        横断的な制度的解決を図るため、必要な調査を行い、規制改革など必要な制度改善を図る。(注)  
    (注) ○都市再生プロジェクト事業推進費
     都市再生本部において決定された都市再生プロジェクト及びこれに関する公共事業の円滑な推進を図るための経費(平成14年度国費150億円)。その対象については別添のとおり。
     
         


(別添)
平成14年度都市再生プロジェクト
事業推進費の対象
 
 都市再生を強力に推進するため、以下に掲げる項目に該当又は関連する公共事業に係る事業及び調査に対し、重点的に配分する。
 
[1] 都市再生本部が決定した「都市再生プロジェクト」
[2] 都市再生特別措置法に基づき指定される都市再生緊急整備地域に係る公共施設その他の公益的施設又は都市開発事業
[3] 平成13年8月28日都市再生本部決定「民間都市開発投資促進のための緊急措置」
[4] 平成14年4月8日都市再生本部決定「全国都市再生のための緊急措置」
 




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